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高圧ガス保安法 第二節 特定設備

第56条の3〜第56条の6の23・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第二節 特定設備は、第56条の3〜第56条の6の23の全 26 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第二節 特定設備が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定設備検査)

第56条の3

高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。

一第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの

二輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備

2特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合

二当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合

3外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。

4経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。

(特定設備検査合格証)

第56条の4

経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。

2特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。

3特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。

4特定設備検査合格証の様式は、経済産業省令で定める。

(表示)

第56条の5

特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。

2何人も、前項(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

(特定設備検査合格証の返納)

第56条の6

特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。

一特定設備を失つたとき。

二特定設備を輸出したとき。

三特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。

四特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。

(特定設備製造業者の登録)

第56条の6の2

特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二特定設備事業区分

三当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

四当該特定設備の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造設備」という。)の名称、性能及び数

五当該特定設備の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備検査設備」という。)の名称、性能及び数

六当該特定設備の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの

3前項の申請書には、当該特定設備の検査を行う方法を定める規程(以下「特定設備検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第五十六条の六の五第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

(欠格条項)

第56条の6の3

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(登録の基準等)

第56条の6の4

経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

一特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

二特定設備検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

三品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

四経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

五特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していること。

2経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。

(協会等による調査)

第56条の6の5

特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

2協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法がそれぞれ同項第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3協会又は第一項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。

(登録の更新)

第56条の6の6

第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十六条の六の二第二項、第三項及び第四項並びに第五十六条の六の三から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

(特定設備製造業者登録簿)

第56条の6の7

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

一登録及びその更新の年月日並びに登録番号

二第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項

(登録証)

第56条の6の8

経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

一登録又はその更新の年月日及び登録番号

二氏名又は名称及び住所

三特定設備事業区分

(変更の届出)

第56条の6の9

登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

(登録証の訂正)

第56条の6の10

登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(廃止の届出)

第56条の6の11

登録特定設備製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第56条の6の12

登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

(基準適合義務等)

第56条の6の13

登録特定設備製造業者が登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。

2前項の登録特定設備製造業者は、特定設備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(特定設備基準適合証)

第56条の6の14

登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。

2経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。

3特定設備基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。

4第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。

(表示)

第56条の6の15

第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。

2第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。

(改善命令)

第56条の6の16

経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一特定設備製造設備が第五十六条の六の四第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

二特定設備検査設備が第五十六条の六の四第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

三品質管理の方法及び検査のための組織が第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

四第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。

五特定設備の検査を第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。

六第五十六条の六の十三の規定に違反していると認められるとき。

七第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。

(登録の失効)

第56条の6の17

登録特定設備製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)

第56条の6の18

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項又は第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。

二第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。

三第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。

四不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

五第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

(登録の消除)

第56条の6の19

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(登録証の返納)

第56条の6の20

登録特定設備製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

(特定設備製造業者登録簿の謄本等)

第56条の6の21

何人も、経済産業大臣に対し、特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(外国特定設備製造業者の登録)

第56条の6の22

外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2第五十六条の六の二第二項から第四項まで、第五十六条の六の三から第五十六条の六の八まで、第五十六条の六の十七、第五十六条の六の十九及び前条の規定は前項の登録に、第五十六条の五第二項、第五十六条の六の九から第五十六条の六の十三まで、第五十六条の六の十四第一項及び第二項、第五十六条の六の十六並びに第五十六条の六の二十の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第五十六条の五第二項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第五十六条の六の七及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第五十六条の六の十六中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)

第56条の6の23

経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。

二前条第二項において準用する第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。

三前条第二項において準用する第五十六条の六の十六の規定による請求に応じなかつたとき。

四経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

六不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

七第五十六条の六の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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