高圧ガス保安法 第56条の6の16(改善命令)
- 経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一特定設備製造設備が第五十六条の六の四第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 二特定設備検査設備が第五十六条の六の四第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 四第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
- 五特定設備の検査を第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
- 六第五十六条の六の十三の規定に違反していると認められるとき。
- 七第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、高圧ガス保安法第56条の6の16に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の16(改善命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の16の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の16は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の16の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の15です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の16の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の17です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_16