(目的)
第59条の2
協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。
(目的)
協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。
(法人格)
協会は、法人とする。
(事務所)
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四会員に関する事項
五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
六評議員及び評議員会に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八会計に関する事項
九定款の変更に関する事項
十公告に関する事項
2協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)