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高圧ガス保安法 第一節 総則

第59条の2〜第59条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第一節 総則は、第59条の2〜第59条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第一節 総則が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第59条の2

協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。

(事務所)

第59条の4

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第59条の5

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四会員に関する事項

五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

六評議員及び評議員会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告に関する事項

2協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第59条の6

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第59条の7

協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第59条の8

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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