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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 3 分3 分3 分

高圧ガス保安法 第59条の4(事務所)

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  1. 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
  2. 2.協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、高圧ガス保安法第59条の4に定められた規定で、「協会は、主たる事務所を東京都に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の4(事務所)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の4の条文原文は「協会は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の4は第一節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の4の前の条は高圧ガス保安法第59条の3です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の4の次の条は高圧ガス保安法第59条の5です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法59条の4は、高圧ガス保安協会の主たる事務所を東京都に置くと定め、必要な地に従たる事務所を置くことを認める。都外への移転には法改正が必要。

Q · 高圧ガス保安協会の本部は、協会の判断で東京以外に移せるの?

移せない。所在地は法律で東京都と定められている

高圧ガス保安法第59条の4第1項は、高圧ガス保安協会の主たる事務所を東京都に置くと定めています。所在地そのものが法律で決まっているため、東京都外へ本拠を移すには国会で本条を改正する必要があり、協会の判断だけでは動かせません。一方、第2項により、協会は必要な地に従たる事務所(地方の拠点)を置くことができます。

解説

条文はわずか二項で、高圧ガス保安協会(KHK)の本拠地を東京都に固定し、必要な土地には従たる事務所(支部・地方事務所)を置けると定めるだけである。読み飛ばしたくなる条文だが、実務上の意味は二つある。一つは、協会の主たる事務所が東京都にあることが法律そのもので決まっている点だ。都内での住所変更は協会の内部手続で済むが、東京都の外へ本拠を移すには国会で本条を改正するしかない。もう一つは、協会の全国的な業務を支える地方の拠点も、2項によってはじめて法的な裏付けを得ている点である。あなたが製造保安責任者試験、保安検査、講習などで KHK に関わるとき、相手が「法律で設計された組織」であることを知っていれば、どの窓口に何を問い合わせるべきか迷う時間が短くなる

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の4は、同法第4章の3に基づき設立された高圧ガス保安協会の所在地を定める規定である。第1項は主たる事務所を東京都に置くことを法定し、第2項は協会が必要な地に従たる事務所を設置できる旨を定める。協会の本拠地を法律上固定しつつ、地方拠点の設置を協会の判断に委ねる構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会の本部はどこにある?

本条1項により、主たる事務所は東京都に置かれます。具体的な住所は協会の公式案内で確認できます。都内での住所変更であれば法改正は要りません。

Q2高圧ガス保安協会とは何をする団体?

高圧ガス保安法第4章の3に基づいて設立された法人で、高圧ガスによる災害の防止に関わる検査、試験、講習などを行います。業務の範囲は同法で定められています。

Q3従たる事務所とは?

主たる事務所(本部)以外に置く事務所のことで、支部や地方事務所がこれに当たります。本条2項により、協会は必要な地に設置できます。

Q4KHK の地方事務所に問い合わせできる?

拠点の設置は2項で認められていますが、どの手続をどこが扱うかは協会の業務体制で決まります。問い合わせる前に、協会の案内で担当窓口を確認するのが確実です。

Q5高圧ガス保安法59条の4は何を定めている?

高圧ガス保安協会の所在地を定めています。1項で主たる事務所を東京都に置くこと、2項で必要な地に従たる事務所を置けることを規定しています。

Q6製造保安責任者試験の問い合わせ先は本部?

本条は事務所の所在地を定めるだけで、試験の受付窓口までは定めていません。受験案内に記載された担当部署へ問い合わせるのが早道です。

Q7法律で所在地が決まっている法人は他にもある?

特別の法律で設立された法人では、根拠法に主たる事務所の所在地を書き込む例が見られます。そのため所在地の変更が法改正事項になります。

Q8高圧ガス保安法59条の4に違反するとどうなる?

本条は協会の所在地を定める組織規定で、事業者に義務を課すものではありません。事業者が本条違反で罰則を受けることはありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会って国の役所なんですか?

役所そのものではなく、高圧ガス保安法第4章の3(59条の2以下)に基づいて設立された法人である。目的や業務まで法律で定められ、本条によって所在地まで東京都に固定されている。実務のポイント:試験や検査で協会とやり取りするときは、役所と同じ感覚で窓口を探すより、協会の担当部署案内を先に見るほうが話が早い

Q2協会が本部を地方に移すことってありえますか?

主たる事務所を東京都に置くことは本条1項で法律として定められているため、都外へ移すには国会で法改正をする必要がある。都内での移転とは手続の重さがまったく違う。実務のポイント:政府機関の地方移転が議論されるたびに、こうした法定の所在地条項が実際のハードルになる。移転の話題を見たら、まず根拠法に所在地条項があるかを調べるとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事務所の場所なんて協会が自由に決めればよい」と思われがちだが、主たる事務所の所在地は法律で東京都と定められている。都内で移転するのは自由でも、大阪や名古屋へ本拠を移すには法改正が必要で、組織の判断だけでは動かせない
  • 協会の地方拠点を「本部の出張所にすぎず、扱える範囲が狭い」と見る人もいるが、問い自体がずれている。2項は拠点の設置を認めるだけで、どこで何を扱うかは協会の業務体制で決まる。手続の窓口は所在地の条文ではなく、協会の案内で確認すべきものである

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガスの保安を労働安全の枠組みで規律しており、日本の KHK のように根拠法で所在地まで定められた保安専門法人は置かれていない

韓国
고압가스 안전관리법 제28조

韓国は高圧ガス安全管理法に基づき韓国ガス安全公社を設立しており、法律で設計されたガス保安組織という点で日本の協会と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高圧ガス製造保安責任者試験の願書を準備しているとき、問い合わせ先が東京の本部なのか近くの事務所なのか分からなくなったら? 本拠地は本条で東京都に固定されているが、受付窓口や試験会場は別に定められていることが多い。協会の案内で担当部署を先に確認するのが早い
  • 地方の LP ガス販売店で保安担当をしているあなたは、協会の地方拠点に相談したい。その拠点が存在できる法的根拠が2項である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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