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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第59条の5(定款)

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  1. 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四会員に関する事項
  6. 五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  7. 六評議員及び評議員会に関する事項
  8. 七業務及びその執行に関する事項
  9. 八会計に関する事項
  10. 九定款の変更に関する事項
  11. 十公告に関する事項
  12. 2.協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、高圧ガス保安法第59条の5に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の5(定款)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の5の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の5は第一節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の5の前の条は高圧ガス保安法第59条の4です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の5の次の条は高圧ガス保安法第59条の6です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第59条の5は、高圧ガス保安協会の定款に目的・名称・役員など10項目の記載を義務付け、定款変更は経済産業大臣の認可がなければ効力を生じないと定める。

Q · 高圧ガス保安協会は、自分たちだけで定款を変えられるの?

変えられない。経産大臣の認可がなければ効力を生じない

高圧ガス保安法第59条の5第2項により、高圧ガス保安協会(KHK)の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。認可のない変更は法律上なかったものとして扱われ、旧定款が適用され続けます。また同条第1項は、目的、名称、事務所の所在地、会員、役員、評議員及び評議員会、業務及びその執行、会計、定款の変更、公告の10事項を定款に必ず記載するよう義務付けています。

解説

定款は、法人にとっての憲法にあたる。高圧ガス保安協会(KHK)の定款に何を書くかは、協会が勝手に決めてよいわけではない。本条第1項は、目的、名称、事務所、会員、役員、評議員会、業務、会計、定款変更、公告の10項目を必ず書くよう法律で定めている。さらに第2項によって、定款を一文字変えるだけでも経済産業大臣の認可が必要になり、認可がなければ変更は効力を生じない(法律上、なかったことになる)。普通の一般社団法人なら社員総会の決議だけで定款を変えられる。つまり KHK は、民間の団体の形をとりながら、国の手綱から離れられない構造になっている。あなたの会社が KHK の検査を受けたり、資格講習の手数料を払ったり、KHK の基準に従って設備を整えたりしているなら、その相手の「ルールブック」は国の承認なしには書き換えられない。協会の方針が急に変わったように見えたときは、まず定款と認可の記録を確かめるとよい。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の5は、高圧ガス保安協会の定款の必要的記載事項と変更手続を定める規定である。第1項は目的、名称、事務所の所在地、会員、役員、評議員及び評議員会、業務及びその執行、会計、定款の変更、公告の10事項の記載を義務付け、第2項は経済産業大臣の認可を定款変更の効力発生要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?

高圧ガス保安法に基づいて設立された特別の法人で、保安検査や講習などを担います。行政機関そのものではありませんが、定款変更に経済産業大臣の認可が必要です。

Q2高圧ガス保安協会の定款に書かなければならない事項は?

目的、名称、事務所の所在地、会員、役員、評議員及び評議員会、業務及びその執行、会計、定款の変更、公告の10事項です(高圧ガス保安法59条の5第1項)。

Q3高圧ガス保安協会の定款変更に認可は必要?

必要です。高圧ガス保安法59条の5第2項により、経済産業大臣の認可を受けなければ定款の変更は効力を生じません。

Q4高圧ガス保安協会の監督官庁はどこ?

経済産業省です。定款変更の認可権限は経済産業大臣にあり、協会の組織の根幹にかかわる部分は国の監督下に置かれています。

Q5定款の必要的記載事項とは?

定款に必ず記載しなければならない事項のことです。高圧ガス保安協会の場合は法律が10事項を列挙しており、協会が任意に省くことはできません。

Q6KHK の役員の任期は誰が決める?

役員の定数・任期・選任方法は定款の必要的記載事項です。協会が定款で定めますが、その変更には経済産業大臣の認可が要ります。

Q7高圧ガス保安協会の会員制度は変更できる?

会員に関する事項は定款の必要的記載事項なので、変更自体は可能ですが、定款変更として経済産業大臣の認可を受けるまで効力を生じません。

Q8高圧ガス保安法59条の5に違反するとどうなる?

認可を受けない定款変更は効力を生じず、旧定款が適用され続けます。変更後の定款を前提とした手続は、認可の有無が争点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会の定款って、どこで見られるんですか?

定款には公告に関する事項を書くことが義務付けられており(本条1項)、協会は通常、自らのウェブサイトなどで定款や事業計画を公表している。実務のポイント:定款そのものより実務に効くのは、定款の下にある業務規程や手数料規程である。検査や講習の具体的な運用はそちらに書かれていることが多いので、定款とあわせて確認するのが近道である

Q2協会が定款を変えたのに、大臣の認可を取っていなかったらどうなるんですか?

本条2項により、変更は効力を生じない。法律上は旧定款のままということになる。実務のポイント:「効力を生じない」は「違法だが有効」とは違い、変更自体がなかった扱いになるという強い効果である。変更後の定款を前提にした手続が争いになったときは、認可の有無と認可日が最初の論点になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高圧ガス保安協会は国の役所だ」と思われがちだが、法的には本法に基づいて設立された特別の法人であり、行政機関そのものではない。ただし定款変更に大臣の認可が要るので、役所ではないが役所の監督から逃れられない中間的な存在だ、と捉えるのが正確である
  • 定款は協会の内部文書にすぎず、外部の事業者には関係ないと考えるのは視点がずれている。業務とその執行、公告の方法は定款の必要的記載事項であり、協会がどんな業務をどの手順で行い、どこで公表するかの枠組みはここで決まる。協会の検査や講習を利用する側から見ても、定款は相手の行動範囲を示す地図になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
財團法人法

台湾では政府が捐助した財團法人の章程変更に主管機関の許可を要する仕組みがあり、公共性の高い法人の根本規則を国が監督する点で発想が近い

韓国
고압가스 안전관리법

韓国では同法に基づき한국가스안전공사が設立され、高圧ガス安全業務を担う。法律で設立された保安専門法人という点で KHK と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会の会員になっている事業者として、会費や会員資格の見直し案を総会資料で受け取ったとする。会員に関する事項は定款の必要的記載事項(必ず書かなければならない項目)にあたる。その見直しで定款が変わるなら、大臣の認可が下りるまでは効力を生じない。資料に書かれた「適用開始日」と、実際に効力が生じる日は一致しないことがある
  • KHK の評議員や役員の任期が突然変わったという話を業界紙で読み、これは協会内部だけで決められることなのかと疑問に思った。役員と評議員会に関する事項は定款に書かなければならないので、変えるには大臣の認可が要る。答えは「内部だけでは決められない」であり、三文で説明がつく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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