高圧ガス保安法 第59条の6(登記)
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- 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、高圧ガス保安法第59条の6に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の6(登記)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の6の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の6は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の6の前の条は高圧ガス保安法第59条の5です。
- 高圧ガス保安法第59条の6の次の条は高圧ガス保安法第59条の7です。
- 高圧ガス保安法第59条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の6は、高圧ガス保安協会に登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める規定である。
Q · 高圧ガス保安協会の代表者が変わったと聞いたけど、登記がまだ前の人なら、どっちを信じればいい?
登記前の交代は、協会から第三者に対抗できない
高圧ガス保安法第59条の6第2項により、協会が登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。協会内部で代表者が交代していても、登記が前の代表者のままであれば、協会は交代を理由に取引相手への主張を有利に変えることはできません。取引の判断基準は通知や名刺ではなく、法務局の登記事項証明書です。なお会社法908条と異なり条文に「善意の」の限定がなく、その意味は解釈に委ねられています。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)は、工場のガス設備の検査や高圧ガス関連の試験を担っている。業界では「お上」のように扱われがちだが、法律上は国の役所ではなく、独立した法人である。法人である以上、代表者が誰で、事務所がどこにあるかは、法務局の登記簿に公示しなければならない。本条第1項がその登記義務を定め、具体的な手続は政令に委ねている。核心は第2項だ。登記すべき事項は、登記を済ませるまで第三者に主張できない。たとえば協会内部で代表者が交代していても、登記がまだ前の代表者のままなら、協会は交代を理由にあなたとの関係をひっくり返せない。取引相手として見るべきなのは、協会の名刺や挨拶状ではなく、法務局の登記簿である。なお会社法908条とは違い、条文には「善意の」という限定がない。この差の意味は、解釈に委ねられている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の6は、高圧ガス保安協会の登記義務とその効力を定める規定である。第1項は政令の定めるところによる登記を義務付け、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとする。法人登記のいわゆる消極的公示力を定めた規定と位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法59条の6とは?
高圧ガス保安協会の登記義務と登記の効力を定める条文です。第1項で登記を義務付け、第2項で登記前の事項は第三者に対抗できないとしています。
Q2高圧ガス保安協会とは何をする団体?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、高圧ガス設備の検査や関連する試験などの保安業務を担っています。
Q3登記の対抗力とは?
登記した事項を、取引相手などの第三者に対して主張できる効力です。本条では、登記前の事項は第三者に主張できないとされています。
Q4登記されていない代表者交代は主張できる?
協会の側から第三者に主張することはできません。登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できないためです(59条の6第2項)。
Q5協会のホームページと登記、どちらを信じる?
対外的な効力の判断基準は登記です。ホームページの役員名簿は更新時期が分からないため、重要な取引では登記事項証明書で裏付けを取るのが安全です。
Q6協会の事務所が移転した場合、登記前はどうなる?
事務所の所在地が登記事項とされている場合、移転の登記が済むまでは、協会は移転を第三者に対抗できないことになります。
Q7悪意の第三者にも対抗できない?
条文には「善意の」という限定がないため、文言上は第三者の主観を問わない形です。ただし悪意者まで保護されるかは解釈に委ねられており、断定はできません。
Q8高圧ガス保安協会の登記事項証明書は誰でも取れる?
取れます。法人の登記事項証明書は利害関係を問わず請求でき、手数料は数百円程度です。窓口のほか、オンライン請求も利用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、結局は国の機関なんですか?
国の行政機関ではない。高圧ガス保安法第4章の3に基づいて設立された独立の法人で、本条により登記が義務付けられている。行政機関であれば登記は要らない。実務のポイント:協会の判断を「行政処分」だと思い込んで不服申立ての方法を誤る例がある。争い方は協会の行為の法的性質によって変わるため、まずは根拠条文を確認することから始めるべきである
Q2協会の代表者が本当にその人なのか、こっちで確かめる方法はありますか?
協会の登記は法務局で管理されており、登記事項証明書は誰でも請求できる。本条第1項の登記義務があるため、代表権を持つ人の氏名などが公示されている。実務のポイント:大型の委託契約でも、相手方が公的色彩の強い法人だと権限確認を省略しがちである。法務担当が登記を確認するのは、相手を疑っているからではなく、将来の争点を先につぶすための作業である
間違えやすい点 AI による整理
- 「高圧ガス保安協会は経済産業省の一部局だ」と思われがちだが、法律に基づいて設立された独立の法人であり、だからこそ登記が義務付けられている。行政機関なら登記は要らない。登記義務があること自体が、協会が独立した法主体であることの証拠である
- 登記は内部の事務手続にすぎないと軽く見られやすいが、第2項によって、登記の有無が対外的な主張の可否を直接左右する。登記を怠ったつけを払うのは協会側であり、取引相手ではない。この重みを知らない担当者ほど、内部の通知だけで相手の権限を信じてしまう
他国ではどう定めているか 3 か国
法人の登記後に登記すべき事項を登記せず、または変更登記をしないときは、その事項を第三者に対抗できないとする一般規定。条文上、善意要件を置かない点で本条と似ている
設立登記以外の登記事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。善意要件のない構造は本条と近い
社団の理事の変更について、登記簿の記載を信頼した第三者を保護する。第三者が変更を知っていた場合の扱いを明文で定める点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会と検査業務の委託契約を結ぶ予定の中堅メーカー。法務担当が、契約書の署名欄にある理事長名と登記事項証明書の記載が一致しているかを確認する。数百円の証明書一枚で、署名権限をめぐる将来の争いの芽を摘める
- 協会の代表者が交代したと通知が届いたのに、登記簿はまだ前の代表者のまま。どちらの名義の文書を信じればいい? 協会側は、登記前の交代を理由にあなたへの主張を有利に変えることはできない
学説
一般的理解:本条第2項は、法人登記の消極的公示力を高圧ガス保安協会に及ぼす規定と理解される。会社法908条や一般法人法299条と異なり善意要件が明記されていないため、悪意の第三者の扱いは解釈に委ねられる。
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的、設立根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の3協会の法人格、登記義務の前提(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の5協会の名称使用規制(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第299条登記の効力、善意要件付きの一般則
- 会社法 第908条登記の効力の一般型、文言比較の基準
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