高圧ガス保安法 第59条の3(法人格)
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協会は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、高圧ガス保安法第59条の3に定められた規定で、「協会は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の3(法人格)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の3の条文原文は「協会は、法人とする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の3は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の3の前の条は高圧ガス保安法第59条の2です。
- 高圧ガス保安法第59条の3の次の条は高圧ガス保安法第59条の4です。
- 高圧ガス保安法第59条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の3は、高圧ガス保安協会を法人とする規定。協会は国とは別の権利義務の主体として、自らの名で検査手数料の受領や契約、訴訟を行う。
Q · 高圧ガス保安協会に検査を頼んだとき、契約や請求の相手は国なの?
国ではなく、法人である協会自身が相手方です
高圧ガス保安法59条の3により、高圧ガス保安協会は法人格を持つ独立の法人です。そのため、検査手数料の受領や契約の当事者、訴訟の当事者になるのは協会自身で、国ではありません。ただし協会は主務大臣の監督を受けており、法律上の権限に基づく完成検査(20条)や保安検査(35条)をめぐる紛争では、行政上の不服申立てや国家賠償法の適用が問題になることがあります。まず請求書と申込書の名義を確認しましょう。
解説
たった九文字の条文だが、工場のタンク、病院の酸素ボンベ、飲食店の業務用ガスを支える検査体制の土台はここにある。条文中の「協会」とは高圧ガス保安協会(KHK)を指す。本条はこの協会に法人格を与えている。法人格とは、個人とは別に、組織自体が権利と義務を持てる地位のことである。法人格があるので、協会は自分の名前で検査手数料を受け取り、職員を雇い、契約を結べる。トラブルになれば、訴える側にも訴えられる側にもなれる。これを知っていれば、自社設備の完成検査や保安検査で協会と揉めたときに迷わない。交渉する相手は「国」ではなく、独立した法人としての協会である。ただし、協会の検査が法律上の権限に基づく場合には、国の監督や不服申立ての仕組みが絡む。最初に、相手の立場がどちらなのかを見極めることが要る
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の3は、同法に基づいて設立される高圧ガス保安協会を法人とする旨を定める規定である。法人格の付与により、協会は自然人や国とは別の権利義務の帰属主体となり、自己の名で財産を保有し、契約を締結し、訴訟の当事者となる。協会は主務大臣の監督の下で、検査・試験等の保安業務を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガスによる災害を防ぐため、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。保安に関する検査、試験、調査研究などを担い、59条の3で法人格を与えられています。
Q2高圧ガス保安協会 法人格 根拠条文は?
高圧ガス保安法59条の3「協会は、法人とする。」が根拠です。この規定があるので、協会は自分の名で権利を持ち、義務を負えます。
Q3KHK とはどういう意味ですか?
高圧ガス保安協会の略称です。業界の書類や試験案内でよく使われます。法律上の正式名称は高圧ガス保安協会で、高圧ガス保安法に基づく法人です。
Q4高圧ガス保安協会は国の機関ですか?
国の行政機関ではありません。特別の法律に基づいて設立された独立の法人で、主務大臣の監督を受けながら保安業務を行います。
Q5完成検査は協会に頼めますか?
高圧ガス保安法20条により、完成検査は都道府県知事のほか、協会や指定完成検査機関でも受けられます。日程や費用は依頼先によって違います。
Q6保安検査は誰が行いますか?
高圧ガス保安法35条により、都道府県知事のほか、協会や指定保安検査機関が行います。どこが実施したかで、問い合わせ先と手続が変わります。
Q7高圧ガス保安協会を訴えることはできますか?
法人格があるので、協会自身を被告にできます。ただし権限行使としての検査をめぐる損害では、国家賠償法の適用が論点になり、請求先の判断には注意が必要です。
Q8高圧ガス製造保安責任者試験の実施団体はどこ?
試験事務は高圧ガス保安協会が担っています。受験料の支払先が国ではなく協会になるのも、協会が法人として独立しているからです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って、結局お役所なんですか?
役所ではない。本条(高圧ガス保安法59条の3)により法人格を持ち、同法に基づいて設立された独立の法人である。国の監督を受けながら、検査や試験の業務を担う。実務のポイント:協会の業務のうち、どれが法律に根拠を持つ権限行使で、どれが任意のサービスなのかを分けて考えると、交渉の強弱の付け方が見えてくる
Q2協会の検査ミスで損害が出たら、どこに請求すればいいですか?
まず問題になるのは協会という法人の責任である(59条の3)。ただし、法律上の権限に基づく検査の場合は、国家賠償法の適用の可否が問題になりうる。実務上、解釈が分かれる領域である。実務のポイント:請求先を一つに絞らず、協会と監督官庁の双方を視野に入れて弁護士に相談すると、取り逃しを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 高圧ガス保安協会を経済産業省の一部局だと思い込む人は多い。実際には、特別の法律に基づいて設立された独立の法人である。国の監督は受けるが、権利義務の帰属主体は協会自身である
- 「法人とする」だけの条文は形式で、実務には関係ない。そう考えて読み飛ばすのは前提からの誤りである。この九文字がなければ、協会は自分の名前で手数料を受け取ることも、検査業務を担うことも、訴訟の当事者になることもできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 59条の3:協会に法人格を与える(権利義務の主体性) | 59条の2:協会の目的(高圧ガス災害の防止に資する保安業務) 20条:完成検査(知事・協会・指定完成検査機関が実施) |
| 実務で問われる場面 | 契約・請求・訴訟の相手方を特定するとき | 協会の業務範囲が目的内かを判断するとき 新設設備の検査依頼先を選ぶとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガス設備を含む危険性機械・設備の検査を、主管機関が指定する代行検査機構が担う。日本のように特別法で一つの協会に法人格を与える形とは異なる
韓国は法律に基づいて韓国ガス安全公社(KGS)を設立し、検査・教育業務を担わせる。日本の協会と同じく法定の専門法人を置く方式である
ドイツでは TÜV などの認定検査機関(zugelassene Überwachungsstellen)が圧力設備の検査を担う。単一の法定法人ではなく、複数の民間認定機関による方式である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新設したLPガス貯槽の完成検査を協会に申し込み、手数料を払ったのに日程が大幅に遅れた。請求書と契約の相手方は国ではなく協会という法人である。誰に何を求めるかは、ここで決まる
- 協会の検査に不満があるとき、相手は経済産業省か、それとも協会そのものか? 協会が法律上の権限に基づいて行った判断なのか、純粋な契約上のサービスなのかで、取るべき手続が変わる
学説
行政法学上の行政主体論:特別の法律で設立され公共的業務を担う法人が、どこまで行政主体として扱われるかは行政法学で議論がある。権限行使の性質によって、不服申立てや国家賠償の扱いが変わり得る。
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