(役員)
第59条の12
協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。
(役員)
協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。
3理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、協会の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第五十九条の十四
削除
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第五十九条の十六
協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3経済産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
協会に、評議員会を置く。
2評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。
4議長は、評議員会の会務を総理する。
5評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(評議員)
評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。
(評議員会の権限)
次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二会費の額及び徴収の方法
三その他定款で定める事項
2評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
(評議員会の議事)
評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。
(職員の任命)
協会の職員は、会長が任命する。
(役員等の秘密保持義務)
協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第八十三条の三において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の地位)
協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)