高圧ガス保安法 第59条の21(評議員会)
クイックジャンプ
- 協会に、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもつて組織する。
- 3.評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。
- 4.議長は、評議員会の会務を総理する。
- 5.評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、高圧ガス保安法第59条の21に定められた規定で、「協会に、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の21(評議員会)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の21の条文原文は「協会に、評議員会を置く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の21は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の21の前の条は高圧ガス保安法第59条の20です。
- 高圧ガス保安法第59条の21の次の条は高圧ガス保安法第59条の22です。
- 高圧ガス保安法第59条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の21は、高圧ガス保安協会に評議員会を置き、会長と定款所定数の評議員で組織し、会長を議長とすることを定める。議長代行者の事前指定も義務である。
Q · 高圧ガス保安協会(KHK)の評議員会って、誰が仕切っているの?
会長が議長を兼ね、評議員会の会務を総理する
高圧ガス保安法第59条の21により、高圧ガス保安協会には評議員会が必ず置かれます。評議員会は会長と定款で定める数の評議員で組織され、会長が議長となって会務を総理します。また、会長に事故があった場合に備え、評議員の中から議長の職務を代行する者をあらかじめ定めておかなければなりません。審議事項や評議員の選任手続は本条ではなく、関連条文と定款で定められています。
解説
工場のタンク、病院の酸素ボンベ、ガソリンスタンドの水素ステーション。こうした場面の安全を裏方で支えている組織が高圧ガス保安協会(KHK)であり、本条はその内部に「評議員会」を置くことを定めた組織規定である。中身は五つの項だけである。評議員会を必ず置くこと、会長と定款で定める数の評議員で組織すること、会長が議長を務めること、議長が会務を総理すること(全体を取りまとめて運営すること)、議長に事故があった場合に職務を代行する者を前もって決めておくこと。読者が押さえておくべき点は一つである。協会の運営方針は会長が一人で決めているわけではない。評議員という外部の目が入る場が法律で義務づけられている。KHK の基準や講習のあり方に業界として意見を届けたいとき、この評議員会がどこに位置しているかを知っているかどうかで、声をかける相手が変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の21は、高圧ガス保安協会の内部機関である評議員会の設置と構成を定める組織規定である。評議員会は会長および定款所定数の評議員で組織され、会長が議長として会務を総理する。議長に事故がある場合に備え、評議員のうちから職務代行者を事前に定めることが義務づけられている。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の評議員会とは?
高圧ガス保安法第59条の21に基づき協会に必ず置かれる内部機関です。会長と定款で定める数の評議員で組織され、会長が議長を務めます。
Q2高圧ガス保安協会 評議員会 議長は誰?
会長です。本条第3項が「会長をもつてこれにあてる」と定めており、議長は評議員会の会務を総理します。
Q3KHK 評議員 人数は何人?
本条は人数を定めず「定款で定める数」としています。具体的な人数は協会の定款および公表資料で確認する必要があります。
Q4評議員会の議長代行はどう決める?
評議員会があらかじめ評議員のうちから、議長に事故がある場合の職務代行者を定めておかなければなりません(本条第5項)。
Q5高圧ガス保安協会は国の機関?
国の行政機関そのものではなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。評議員会などの独自の内部機関を持ちます。
Q6評議員会 会務を総理する 意味
評議員会の運営全体を取りまとめて処理するという意味です。議事の進行や会議の運営責任を議長が負うことを示します。
Q7KHK 評議員会 何を審議する?
本条は設置と構成のみを定めます。審議事項は関連条文(第59条の22等、現行効力要確認)と定款で定められています。
Q8高圧ガス保安協会の評議員会は廃止できる?
できません。本条第1項が「協会に、評議員会を置く」と定めており、設置は法律上の義務です。定款で廃止することはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1KHK の評議員って、どんな人がなるんですか?
本条第2項は、評議員会を会長と定款で定める数の評議員で組織するとだけ定めており、具体的な選び方は別の条文と定款に委ねられている。業界関係者や学識経験者が加わるのが通例とされるが、詳細は協会の公表資料で確認するのが確実である。実務のポイント:評議員の顔ぶれを見れば、どの業界の声が協会運営に届きやすいかがある程度読み取れる。名簿は意外と見落とされている情報源である
Q2会長が議長も兼ねるって、チェック機能として大丈夫なんですか?
本条第3項により、議長は会長が務める。運営責任者が審議の取りまとめ役も兼ねる構造であるため、会長への監視としては限界があるという見方もできる。もっとも、評議員会は会長の諮問に応じる性格の機関と位置づけられているため、外部の意見を取り込む場として理解するほうが実態に近い(第59条の22参照、現行効力を要確認)。実務のポイント:議長代行者を事前に決めておく義務(第5項)は、会長が不在のときに審議が止まるのを防ぐための安全装置である
間違えやすい点 AI による整理
- KHK を経済産業省の一部局だと思っている人は多い。実際には高圧ガス保安法に基づいて設立された法人であり、評議員会のような独自の内部機関を持つ。役所そのものではないからこそ、運営に外部の評議員を加える仕組みが法律で組み込まれている
- 「評議員会」と聞くと、何かを決める権限を持つ最終意思決定機関だと考えがちである。しかし問いの立て方がずれている。本条が定めているのは評議員会の設置と構成、議長の役割だけであり、どの事項を審議するかは別の条文と定款で決まる。権限の範囲は本条だけでは読み取れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 第59条の21:評議員会の設置・構成・議長 | 第59条の22:評議員会の審議事項(現行効力要確認) 第59条の23:評議員の任命手続(現行効力要確認) |
| 読み取れること | 誰が会議を仕切り、誰が代行するか | 評議員会が何を審議するか 評議員がどのように選ばれるか |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は高圧ガスの安全を労働安全衛生の枠組みで規律しており、KHK型の法定協会と評議員会に直接対応する機関は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の運営に、業界の現場の声はどこから入るのか? 化学メーカーの保安担当として KHK 基準の改定案に疑問を持ったとき、窓口の一つとして浮かぶのが評議員会である。
- あなたは業界団体の事務局員で、KHK の事業報告書や役員名簿を調べている。会長が議長を兼ねる構造と、議長に事故があったときの代行者が事前に決められていることを確認すれば、意思決定が誰の手を通るのかを読み解ける。
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