高圧ガス保安法 第59条の22(評議員)
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評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。
この条文の基本情報
評議員とは何ですか?
定義評議員とは、高圧ガス保安法第59条の22に定められた規定で、「評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の22(評議員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の22の条文原文は「評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の22は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の22の前の条は高圧ガス保安法第59条の21です。
- 高圧ガス保安法第59条の22の次の条は高圧ガス保安法第59条の23です。
- 高圧ガス保安法第59条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の22は、高圧ガス保安協会の評議員を会員が会員の中から選出すると定める。法人会員の場合は代表者又は代理人が対象で、選出方法は定款に委ねられる。
Q · 高圧ガス保安協会の評議員って、誰がどうやって選ぶの?
会員が会員の中から選ぶ。法人なら代表者か代理人が就く
高圧ガス保安法第59条の22により、高圧ガス保安協会の評議員は、定款で定めるところに従い、会員が会員のうちから選出します。国が任命する仕組みではありません。会員が法人の場合、評議員となるのは法人そのものではなく、その代表者又は代理人です。選出の具体的な手続や要件は条文ではなく協会の定款に書かれているため、実際に選出に関わる場合は定款の確認が出発点になります。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)の評議員は、国が任命しない。協会に会員として加わっている事業者が、自分たちの中から選ぶ。誰が選ぶ資格を持ち、誰が選ばれうるかの細かいルールは、協会の定款(協会の基本ルールを定めた文書)に任されている。会員が法人なら、選ばれるのは法人そのものではなく、その代表者か代理人である。つまり、ガス会社の社長や、会社が送り出した担当者が評議員の席に座る。協会は保安の検査、試験、指導を担う組織であり、その運営には現場の事業者の声が入る仕組みになっている。会員企業で働くあなたが社内で代理人に指名されれば、業界の保安ルールを議論する場に直接参加できる。逆に会員でなければ、この選出には加われない。業界の発言枠は、法律上この一文で配られている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の22は、高圧ガス保安協会の評議員の選出方法を定める規定である。評議員は、定款の定めに従い、会員が会員のうちから選出する。会員が法人である場合、被選出者となるのは法人自体ではなく、その代表者又は代理人とされる。選出手続の細目は定款に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の評議員とは?
高圧ガス保安協会の評議員会を構成する人です。高圧ガス保安法59条の22により、会員が会員の中から選出します。国が任命する役職ではありません。
Q2高圧ガス保安協会 評議員 選び方
定款で定めるところにより、会員が会員のうちから選出します。具体的な選出手続や人数は条文ではなく協会の定款に定められています。
Q3法人会員は評議員になれる?
法人そのものは評議員になりません。法人会員の場合、その代表者又は代理人という個人が評議員として選出される対象になります。
Q4非会員でも評議員の選出に参加できる?
できません。本条は「会員が会員のうちから選出する」と定めており、会員でない事業者は選ぶ側にも選ばれる側にも入れません。
Q5評議員の任期はいつまで?
本条には任期の定めがありません。選出方法と同様に、任期などの細目は協会の定款や関連条文で確認する必要があります。
Q6高圧ガス保安協会の評議員は天下り?
本条の仕組みでは、評議員は会員の互選で選ばれ、国が送り込む制度ではありません。国の関与は定款の認可などを通じた間接的なものです。
Q7高圧ガス保安協会の定款はどこで見られる?
定款は協会の基本ルールを定めた文書で、協会の公開資料として確認するのが近道です。評議員選出の具体的手続はそこに書かれています。
Q8評議員の代理人は誰を出してもいい?
本条は法人会員の代表者又は代理人を対象とするだけで、代理人の資格要件は定めていません。要件の有無は定款で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評議員って、結局どういう人がなるんですか?
本条により、評議員は会員が会員の中から選びます。会員が法人なら、代表者か代理人が選ばれます。選出方法や人数は定款で決まるので、条文だけでは分かりません。実務のポイント:法人会員は社内で誰を代理人にするかを決めておかないと、選出の場で動けません。定款は協会の公開資料で確認するのが近道です
Q2うちは会員じゃないけど、評議員を選ぶのに参加できますか?
本条は「会員が会員のうちから選出する」と定めているため、会員でなければ選ぶことも選ばれることもできません。実務のポイント:協会に意見を届けたいなら、まず会員の資格要件と会費を確認してください。入会の判断が、業界内での発言力に直結します
間違えやすい点 AI による整理
- 評議員は監督官庁が送り込む天下りの席だと思われがちだが、本条の仕組みは逆である。評議員は会員が会員の中から選ぶ。国の関与は定款の認可などを通じた間接的なものにとどまる
- 「法人会員なら会社として席を持つ」と考える前提がずれている。法人そのものは評議員にならない。本条の括弧書きのとおり、評議員になるのは代表者か代理人という個人であり、社内で誰を出すかを決めておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 59条の22:評議員を誰がどう選ぶか(会員の互選・定款委任) | 59条の21:評議員会という機関の設置と役割(現行効力を要確認) 59条の2:協会の目的(評議員制度の存在理由) |
| 実務で確認すべき点 | 自社が会員か、法人なら誰を代表者・代理人として出すか | 評議員会が何を審議する場か 協会がどの公共的役割を担う組織か |
他国ではどう定めているか 1 か国
韓国では高圧ガス保安の専門機関が公社として設けられており、会員の互選で評議員を選ぶ日本の協会型とは組織原理が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- LPガス販売会社の総務部長であるあなたに、社長から「来期の評議員選出、うちから代理人を出せないか」と言われた。まず確認するのは高圧ガス保安協会の定款である。選出方法、任期、代理人の要件は条文ではなく定款に書いてある
- 業界団体の会合で、検査手数料や講習制度への不満が続いた。もし現場の声を協会の運営に届けたいなら、どこから入ればいい? 会員になり、評議員の選出に加わるのが法律の用意した入口である
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