高圧ガス保安法 第59条の23(評議員会の権限)
クイックジャンプ
- 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二会費の額及び徴収の方法
- 三その他定款で定める事項
- 2.評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
この条文の基本情報
評議員会の権限とは何ですか?
定義評議員会の権限とは、高圧ガス保安法第59条の23に定められた規定で、「次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の23(評議員会の権限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の23の条文原文は「次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の23は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の23の前の条は高圧ガス保安法第59条の22です。
- 高圧ガス保安法第59条の23の次の条は高圧ガス保安法第59条の24です。
- 高圧ガス保安法第59条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の23は、高圧ガス保安協会の定款変更と会費の額・徴収方法などを評議員会の議決事項とし、会長の諮問に応じた重要事項の調査審議も定める。
Q · 高圧ガス保安協会の会費や定款は、会長が一人で変えられるの?
会長単独では決められず、評議員会の議決が必要
高圧ガス保安法59条の23第1項により、高圧ガス保安協会の定款の変更、会費の額及び徴収の方法、その他定款で定める事項は、評議員会の議決を経なければなりません。会長や役員だけで完結させることはできない仕組みです。また同条第2項により、評議員会は会長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する役割も担います。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)の名前を、どこかで見たことがあるかもしれない。LPガス容器の検査、製造保安責任者試験、保安講習を担っている組織である。では、その協会の「ルールブック」を書き換える権限は誰にあるのか。答えは会長一人ではない。本条は、定款(協会の憲法にあたる基本規則)の変更、会費の額と集め方、定款が指定するその他の事項について、評議員会の議決を必須とする。さらに評議員会は、会長から意見を求められれば業務運営の重要事項を調査審議する。トップの独断で会費を上げたり組織の目的を書き換えたりできないよう、外部の目を入れたブレーキが組み込まれているわけだ。会員事業者にとっては、自分の負担額が決まる場所がここだと知っておくことに意味がある
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の23は、高圧ガス保安協会における評議員会の権限を定める規定である。定款の変更、会費の額及び徴収の方法、その他定款で定める事項を評議員会の必要的議決事項とし、あわせて会長の諮問に応じて協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する諮問機能を評議員会に付与している。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、高圧ガスの保安に関する検査、試験、講習などを担います。法律上の名称は「高圧ガス保安協会」です。
Q2高圧ガス保安協会の評議員会とは何ですか?
協会の定款変更や会費の額・徴収方法などを議決する機関です。会長の諮問に応じて業務運営の重要事項を調査審議する役割も持ちます。
Q3高圧ガス保安協会 定款変更 手続きは?
高圧ガス保安法59条の23第1項により評議員会の議決が必要です。議決のほかに主務大臣の認可が必要かどうかは、同法の関連条文で確認してください。
Q4高圧ガス保安協会の会費は何で決まる?
会費の額と徴収の方法は、評議員会の議決を経て定められます(高圧ガス保安法59条の23第1項第2号)。会長の一存では決まりません。
Q5評議員会の議決事項はどこまで?
法律で定められているのは、定款の変更、会費の額及び徴収の方法、定款で定めるその他の事項の三つです。具体的な範囲は協会の定款で確認できます。
Q6評議員会の調査審議とは?
会長から意見を求められたときに、協会の業務運営に関する重要事項を調べて審議する機能です。議決とは別のもので、会長に意見を届ける役割を果たします。
Q7評議員会の議決を経ずに会費を変えたら違法?
本条は会費の額と徴収方法を必要的議決事項としているため、議決を経ない変更は本条の手続に反します。効力などの扱いは個別に検討が必要です。
Q8高圧ガス保安協会の評議員になるには?
選任方法は本条ではなく関連条文と定款で定められています。実務上は業界団体を通じた推薦などが入口になることが多いため、所属団体に確認するとよいでしょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の会費って、誰がどうやって決めてるんですか?
高圧ガス保安法59条の23第1項により、会費の額と徴収方法は評議員会の議決を経なければなりません。会長や役員だけで決めることはできない仕組みです。実務のポイント:評議員会の議決は会費改定の正統性の根拠になるため、改定の理由を問い合わせるときは「どの評議員会で議決されたか」を聞くと、説明を受けやすくなります
Q2評議員会って、決まった議題以外は口を出せないんですか?
議決が必要なのは定款変更、会費、定款で定める事項です。ただし同条2項により、会長の諮問に応じて業務運営の重要事項も調査審議します。諮問がなければこの回路は動きません。実務のポイント:諮問事項に法的拘束力はありませんが、評議員会で審議された意見は記録に残ります。会長が後から異なる判断をする場合も、その意見を踏まえた説明が求められやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の運営は会長と役員だけで決まると思われがちだが、定款変更と会費の額・徴収方法は評議員会の議決を経なければならない。役員会だけで完結する事項ではない
- 評議員会を「議決の場」としか見ていないと、もう一つの役割を見落とす。本条2項により、会長の諮問に応じて業務運営の重要事項を調査審議する機能も持つ。議決権のない事項でも、評議員会は会長に意見を届ける回路になっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が出資する財団法人について、董事会の構成や主務機関による監督を同法で定める。日本のように特定の保安協会ごとに評議員会の議決事項を法律で列挙する形式とは異なる
韓国では同法を根拠に韓国ガス安全公社が保安検査などを担う。組織統治の細部は日本の評議員会制度と直接対応するものではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会から届いた会費改定の通知を見て、なぜ上がったのか疑問に思ったら、どこを確認すればいい? 会費の額と徴収方法は評議員会の議決事項なので、その議決の経緯と根拠が説明の出発点になる
- あなたは中堅化学メーカーの保安担当で、業界団体を通じて評議員の推薦を打診された。引き受ければ、協会の定款変更や会費設定に一票を投じる側に回る。議題資料が届くのは会議の数日前、目を通す時間は限られている
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