高圧ガス保安法 第59条の24(評議員会の議事)
クイックジャンプ
- 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。
この条文の基本情報
評議員会の議事とは何ですか?
定義評議員会の議事とは、高圧ガス保安法第59条の24に定められた規定で、「評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の24(評議員会の議事)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の24の条文原文は「評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の24は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の24の前の条は高圧ガス保安法第59条の23です。
- 高圧ガス保安法第59条の24の次の条は高圧ガス保安法第59条の25です。
- 高圧ガス保安法第59条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の24は、評議員会は評議員の過半数の出席で成立し、議事は出席評議員の過半数で決し、可否同数なら議長が決すると定める。
Q · 高圧ガス保安協会の評議員会って、何人いれば物事を決められるの?
過半数の出席で成立し、出席者の過半数で可決、同数なら議長が決める
高圧ガス保安法59条の24第1項により、評議員会は評議員の過半数が出席しなければ会議を開くことも議決することもできません。第2項により、議事は出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決します。評議員が20人なら11人の出席で会議が成立し、そのうち6人の賛成で可決できます。全体の約3割の賛成で決議が成立しうる点に注意が必要です。
解説
仮に評議員が20人いるとする。会議が成立するには11人の出席が必要で、議事は出席者の過半数で決まる。つまり11人しか来なければ、6人の賛成で決議できる。全体の3割の声が、高圧ガス保安協会(ボンベ検査や保安講習、国家試験の実施を担う団体)の評議員会の結論になりうるということだ。さらに賛否が同数になれば、最後は議長の一票で決まる。条文は二項だけで地味に見えるが、ここには会議体の権力構造の原型が詰まっている。誰が出席するかで結論が変わり、議長の席に誰が座るかで膠着が破れる。組織の議事録を読むときに見るべきなのは、賛成票の数よりも「定数」「出席者数」「議長が誰か」の三点である。これは協会に限らず、マンション管理組合、PTA、社内の委員会でも同じ構造で効いてくる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の24は、高圧ガス保安協会に置かれる評議員会の議事手続を定める規定である。第1項は評議員の過半数の出席を会議の開催および議決の要件(定足数)とし、第2項は議事を出席評議員の過半数で決するとともに、可否同数の場合は議長が決するものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の評議員会の定足数は?
評議員の過半数です。高圧ガス保安法59条の24第1項により、過半数が出席しなければ会議を開くことも議決することもできません。
Q2評議員会の議決要件とは?
出席した評議員の過半数の賛成です(59条の24第2項)。評議員全体の過半数ではなく、出席者を分母として数えます。
Q3定足数を満たさない評議員会の決議は有効?
条文は過半数の出席がなければ「議決をすることができない」と定めるため、定足数を欠いた議決は手続上の瑕疵として効力が問題になります。
Q4可否同数とはどういう意味?
賛成と反対の票数がちょうど同じになることです。本条ではこの場合、議長が決するとされ、議長の判断が評議員会の結論になります。
Q5高圧ガス保安協会とは?
高圧ガス保安法に基づいて設けられた法人で、容器等の検査、保安講習、国家試験の実施など高圧ガスの保安に関わる業務を担います。
Q6評議員会を欠席したらどうなる?
欠席者が増えて出席が評議員の過半数を下回ると、会議を開けず議決もできません。欠席は単なる棄権ではなく会議を止める要因になりえます。
Q7定足数は議決のときにも必要?
必要と読めます。59条の24第1項は過半数の出席がなければ「会議を開き、議決をすることができない」と、開会と議決の両方に要件を課しています。
Q8評議員会の議事ルールは何条に書いてある?
高圧ガス保安法59条の24です。第1項が定足数、第2項が議決要件と可否同数の場合の議長決裁を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1可否同数のとき、議長って自分も一票入れてるんじゃないんですか?
高圧ガス保安法59条の24第2項は「可否同数のときは議長が決する」と定めており、議長は同数の場面で決裁する役割を担う。議長が通常の表決にも加わるかどうかは条文上明示されておらず、運用の詳細は協会の定款等の定めに委ねられる。実務のポイント:会議体の議長規定を読むときは、表決権と決裁権を分けて確認する。ここを混同すると票読みを誤る
Q2評議員会で決めたことは協会の決定としてそのまま実行されるんですか?
評議員会は協会の運営に関わる重要事項を審議する機関として位置付けられており、本条はその会議の成立要件と議決方法を定めたものである。執行を担うのは役員側であり、評議員会の権限の範囲は法と定款の定めを確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公益的な団体では、審議機関と執行機関が分かれていることが多い。どちらに働きかけるかで、意見の通りやすさがまるで違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「過半数で決まる」と聞くと、評議員全体の半分以上が賛成したと思いがちだが、本条の議決要件は「出席した評議員」の過半数である。定足数ぎりぎりの出席なら、全体の3割程度の賛成で決議が成立しうる
- 議長は中立のまとめ役にすぎないと思われがちである。だが可否同数のとき議長が決するという第2項により、意見が真っ二つに割れた最も重要な局面で、議長の判断がそのまま評議員会の結論になる。中立の立場だからこそ、決定的な一票を握っている
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法は社団総会の決議を出席社員の過半数で決するとしており、出席者を分母とする点で本条と同じ発想に立つ。高圧ガス保安協会に相当する特定法人の規定ではない
韓国民法は社団法人総会の決議を社員の過半数の出席と出席社員の議決権の過半数で行うとし、定足数と議決要件の二段構えが本条と類似する
ドイツ民法は社団の社員総会の決議を投じられた票の過半数で行うとする。定足数を法律で一律に置かず定款に委ねる点が本条と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし評議員会が10対10で割れたら、どうなる? 議論のやり直しではない。議長がその場で決める。議長の選び方そのものが、実質的な決定権の配分になっている
- あなたは業界団体から評議員として推薦された。多忙を理由に欠席を重ねると、定足数を割って会議そのものが開けない事態を招く。欠席は「棄権」ではなく、会議を止める一票になりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められた(本条の文言変更の有無は e-Gov の改正履歴で要確認)
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