高圧ガス保安法 第59条の25(職員の任命)
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協会の職員は、会長が任命する。
この条文の基本情報
職員の任命とは何ですか?
定義職員の任命とは、高圧ガス保安法第59条の25に定められた規定で、「協会の職員は、会長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の25(職員の任命)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の25の条文原文は「協会の職員は、会長が任命する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の25は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の25の前の条は高圧ガス保安法第59条の24です。
- 高圧ガス保安法第59条の25の次の条は高圧ガス保安法第59条の26です。
- 高圧ガス保安法第59条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の25は、高圧ガス保安協会の職員は会長が任命すると定める。職員は国家公務員ではなく、採用に大臣の個別認可は不要である。
Q · 高圧ガス保安協会(KHK)の検査員は、誰が任命しているの?
会長が任命する協会職員で、国家公務員ではない
高圧ガス保安法第59条の25により、高圧ガス保安協会の職員は会長が任命します。保安検査に来る検査員も、試験事務を扱う担当者も、国家公務員ではなく協会の職員です。経済産業大臣が関与するのは主に役員人事や業務・財務の監督の場面です。ただし同法には、罰則の適用について協会の役員・職員を公務員とみなす規定が置かれているため(現行規定を要確認)、検査員への金品提供は贈賄罪の問題になりえます。
解説
条文はわずか十四文字で、読み飛ばしたくなるのも無理はない。だが「誰が職員を選ぶか」は、「誰の指揮で検査が行われるか」とほぼ同じ意味を持つ。高圧ガス保安協会(KHK)は、ガス設備の検査や、高圧ガス製造保安責任者試験の実施などを担う特殊な法人である。国の役所ではない。役員の人事には経済産業大臣が関わる仕組みがある一方、職員の任命権は会長一人に集められている。つまり、あなたの事業所に来る検査員は国家公務員ではなく、会長が任命した協会の職員である。ところが同法には、罰則の適用では協会の役員と職員を公務員とみなす規定が置かれている(現行規定を要確認)。このため、検査員への接待や金品の提供は、贈賄罪として扱われるおそれがある。「民間の人だから気楽でいい」という感覚が、いちばん危うい。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の25は、高圧ガス保安協会の職員の任命権者を定める組織規定であり、協会の職員は会長が任命する旨を規定する。職員の任命は協会内部の人事として行われ、個々の採用について経済産業大臣の認可を要する旨の定めはない。協会職員は国家公務員の身分を有しない。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法にもとづいて設けられた法人で、保安検査や高圧ガス製造保安責任者試験の実施などを担います。国の行政機関そのものではありません。
Q2KHK の職員は誰が採用を決めますか?
高圧ガス保安法第59条の25により、協会の会長が任命します。職員一人ひとりの採用について経済産業大臣の認可は求められていません。
Q3KHK 検査員 みなし公務員 とは?
身分は協会職員でも、罰則の適用では公務に従事する職員とみなされる扱いのことです。このため贈収賄罪などの刑罰規定が及びます(現行規定を要確認)。
Q4保安検査の検査員に手土産を渡すのは違法?
職務に関して金品を渡せば、刑法198条の贈賄罪にあたるおそれがあります。お中元名目でも、検査との関連性が問われると言い訳は通りにくいです。
Q5KHK に就職すると国家公務員になれる?
なれません。会長が任命する協会の職員であり、国家公務員法の身分保障は及びません。待遇や就業規則は協会の内部規程によります。
Q6KHK の役員は誰が任命しますか?
役員の人事には経済産業大臣が関与する仕組みが同法に置かれています。職員の任命権が会長にあるのとは区別されます(具体的な条文は現行法で要確認)。
Q7検査結果に不服があるときはどこに言えばいい?
検査員個人と口頭で争うより、任命権者である会長を頂点とする協会組織に、書面で説明を求めるのが実務的です。行政上の手続は別途確認が必要です。
Q8高圧ガス製造保安責任者試験の運営者は?
高圧ガス保安協会が試験事務を担っています。願書の受付や合否の事務を扱う担当者も、会長が任命した協会の職員です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1KHK の検査員って、結局公務員なんですか?
公務員ではない。本条により、会長が任命する協会の職員であり、国家公務員法は適用されない。ただし同法には、刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなす規定がある(現行規定を要確認)。実務のポイント:現場では「民間の検査員」と軽く見られがちだが、コンプライアンス部門が盆暮れの贈答に神経をとがらせるのはこのためである。
Q2協会の職員を採用するのに、経産省の許可っているんですか?
要らない。本条は職員の任命権を会長に一本化しており、一人ひとりの採用に大臣の認可は求めていない。大臣が関わるのは主に役員人事や、業務・財務の監督の場面である。実務のポイント:検査結果に不服があるときは、検査員個人と言い争うより、任命権者である会長を頂点とする協会組織に、書面で説明を求めるほうが話が早い。
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の検査員は経済産業省の役人だと思われがちである。実際には、本条のとおり会長が任命する協会の職員であり、国家公務員ではない。
- 罰則の適用で公務員とみなされることを知っている担当者でも、その重さまでは分かっていないことが多い。検査の前に渡した数万円の商品券が、刑法198条の贈賄罪(3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)の証拠に変わりうる。お中元のつもりだった、という言い訳は、職務との関連性が問われる場面では通りにくい。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 高圧ガス保安法59条の25:協会職員の任命権者(会長) | 同法59条の2:協会の目的・業務の根拠(現行規定を要確認) 同法59条の26:役員・職員の罰則上の公務員みなし(現行規定を要確認) |
| 実務への影響 | 検査員は国家公務員ではなく協会職員と分かる | 協会が保安検査・試験事務を担う理由が分かる 職員への金品提供が贈収賄罪の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では危険性機械・設備の検査を、労働検査機構または中央主管機関が指定する代行検査機構が担う。民間機構の検査員の刑事責任は刑法第10条第2項の委託公務員の枠組みで議論される
韓国では韓国ガス安全公社が高圧ガスの検査業務を担い、日本の高圧ガス保安協会に近い位置づけにある
ドイツでは TÜV などの認可された監視機関(ZÜS)が圧力設備等の検査を担い、国の機関ではない民間組織が検査主体となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし工場の保安検査に来た協会の検査員を、指摘事項を見逃してもらう目的で料亭に招いたら、どうなる? 相手は会長が任命した協会職員にすぎない。それでも罰則の適用上は公務員とみなされる規定があり(現行規定を要確認)、刑法198条(贈賄)の対象になりうる。
- あなたは協会の求人に応募した技術者である。採用を決めるのは会長で、経済産業大臣ではない。身分は国家公務員ではないので、国家公務員法の身分保障は及ばない。
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