高圧ガス保安法 第59条の26(役員等の秘密保持義務)
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協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第八十三条の三において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
役員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員等の秘密保持義務とは、高圧ガス保安法第59条の26に定められた規定で、「協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の26(役員等の秘密保持義務)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の26の条文原文は「協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の26は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の26の前の条は高圧ガス保安法第59条の25です。
- 高圧ガス保安法第59条の26の次の条は高圧ガス保安法第59条の27です。
- 高圧ガス保安法第59条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の26は、高圧ガス保安協会の役員・職員と判定事務従事者に、職務上知った秘密の漏えいと盗用を禁じる。義務は退職後も続く。
Q · 高圧ガス保安協会の検査員は、辞めた後なら検査で見た情報を使ってもいいの?
辞めた後も漏えい・盗用とも禁止され、違反には罰則がある
高圧ガス保安法第59条の26は、協会の役員・職員と判定事務を行う者だけでなく「これらの職にあつた者」にも、職務に関して知った秘密を漏らすことと盗用することを禁じています。退職後も義務に期限はなく、他人に話さなくても転職先で自分の業務に使えば盗用に当たりえます。違反には同法第83条の3の罰則があり、被害企業は不正競争防止法や民法709条による民事請求も検討できます。
解説
工場の保安検査で高圧ガス保安協会(KHK)の検査員を迎え入れるとき、あなたの会社は配管図、運転条件、触媒の仕様、増設計画まで見せることになる。検査を受ける側には拒む余地がほとんどない。その引き換えとして法律が用意したのが本条である。協会の役員と職員は、職務で知った秘密を漏らすことも、自分のために使うことも禁じられる。59条の30の2第1項の判定事務を担う者も対象に含まれる。見落とされやすいのは「これらの職にあつた者」という一句だ。退職して同業メーカーやコンサル会社に移った元検査員にも、この義務は在職中と同じ重さで残る。「漏らす」だけでなく「盗用」まで禁じているので、他人に話していなくても、知った製法を転職先で自分の仕事に使えば違反になりうる。違反には第83条の3の罰則がある。検査を受ける側にとっては、どこまで開示しても法的な守りが付くのかを知る手がかりになる。協会側にとっては、退職後まで消えない義務である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の26は、高圧ガス保安協会の役員および職員(同法第59条の30の2第1項の判定事務を行う者を含む)ならびにこれらの職にあった者に対し、職務に関して知得した秘密の漏えいおよび盗用を禁止する守秘義務規定である。保安検査等で事業者が開示する情報の保護を担保し、違反は同法第83条の3により処罰される。
手順
- 1.提出資料に秘密表示を付ける 保安検査や完成検査の前に、配管図・運転条件・触媒仕様など機微な資料に「秘」表示を付け、秘密として扱うべき範囲を明確にする
- 2.開示記録を残す 開示した日時・資料名・範囲・相手方担当者を記録する様式を用意し、検査ごとに記入して保管する。後日の漏えい争いで秘密性と開示経路を立証する土台になる
- 3.漏えいの疑いが出たら一致点を整理 競合他社の製品や運転条件と自社の開示資料との一致点を時系列で比較表にまとめ、協会に事実確認と調査を書面で求める
- 4.法的手段の主軸を決める 刑事告発(同法第83条の3)、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償、民法709条・715条による請求のうち、どれを主軸にするかを弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の守秘義務とは?
協会の役員・職員と判定事務を行う者が、職務で知った秘密を漏らすことと盗用することを禁じる義務です。高圧ガス保安法第59条の26が根拠です。
Q2高圧ガス保安協会 守秘義務 退職後も続く?
続きます。条文が「これらの職にあつた者」も対象にしており、退職後の義務に期限は定められていません。
Q3秘密の「盗用」とはどういう意味?
職務で知った秘密を、他人に伝えずに自分や転職先の利益のために使うことです。漏えいとは別に独立して禁止されています。
Q4高圧ガス保安法59条の26に違反するとどうなる?
同法第83条の3の罰則が適用されます。加えて、被害企業から民事上の損害賠償や差止めを求められる可能性があります。
Q5判定事務の非常勤スタッフも守秘義務の対象?
対象です。条文は第59条の30の2第1項の判定に関する事務を行う者を明示的に含めており、雇用形態や肩書は問われません。
Q6保安検査で提出した資料は外部に漏れない?
協会の役職員には本条の守秘・盗用禁止義務が課されています。ただし事後の立証に備え、秘密表示と開示記録を残すことが推奨されます。
Q7どんな情報が守秘義務の「秘密」に当たる?
一般に、公知でなく、秘密として保護する実質を持つ情報と解されています。公知技術や業界の一般常識は含まれにくいとされます。
Q8元協会職員の情報漏えいはどこに相談すべき?
協会への書面による事実確認のほか、刑事告発や不正競争防止法に基づく請求を視野に、営業秘密に詳しい弁護士へ相談するのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の人って公務員じゃないですよね? 秘密を漏らしても公務員みたいに罰されるんですか?
協会は公務員の組織ではないが、本条で守秘義務が明文化され、違反には第83条の3の罰則がある。さらに次条(59条の27)で、役職員は刑法などの罰則の適用について公務に従事する職員とみなされる。実務のポイント:このみなし公務員規定により、検査に手心を加える見返りに接待や金品を受け取れば、贈収賄罪の対象にもなりうる。守秘義務とセットで理解しておくべき点である
Q2元検査員を採用したいんですが、うちが何か責任を問われることってありますか?
本条の義務を負うのは元職員本人だが、採用した企業が他社の秘密と知りながら受け取って使えば、不正競争防止法上の営業秘密侵害(同法2条1項)に問われうる。実務のポイント:採用面接で「前の担当先ではこういう設備を見てきた」と具体的に話す候補者ほど、実は危うい。経験は評価しつつ、個別企業の情報を持ち込ませない旨の誓約書を入社時に取るのが、法務部門の定番の守り方である
Q3検査で出したデータが漏れたっぽいんですが、協会を訴えられますか?
職員本人には民法709条で請求できるうえ、協会に使用者責任(民法715条)を問う構成も考えられる。協会が法令に基づく検査事務を行っていることから、国家賠償法1条の適用を受けるかどうかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:どちらの構成をとるかで、相手が協会か国・都道府県かが変わる。訴える前に、問題の検査がどの法令上の権限で行われたかを確かめることが、提訴先を間違えないための第一歩になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「退職したら守秘義務は終わる」と考えがちだが、本条は「これらの職にあつた者」も名宛人にしている。在職中に知った秘密は、退職後何年たっても漏らせないし、盗用もできない
- 守秘義務と聞くと「他人に話さなければ大丈夫」と受け取られやすいが、深刻度はその先にある。本条は「盗用」も独立に禁じているため、誰にも話していなくても、検査で知った他社のノウハウを転職先の設計にこっそり反映させた時点で違反になりうる
- 被検査企業から見れば「協会に見せた時点で情報管理は相手任せ」だが、法律から見れば、何が「秘密」かを示す材料を残しておくのは開示した側の仕事でもある。資料に秘密である旨の表示がなく、開示の記録も残っていなければ、漏えいを争う段階で何が秘密だったのかの立証に苦しむ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 59条の26:役職員・判定事務従事者の秘密漏えい・盗用の禁止 | 59条の27:役職員を刑法等の罰則適用上の公務員とみなす規定 83条の3:本条違反に対する罰則 |
| 対象者 | 役員・職員・判定事務従事者と、これらの職にあった者 | 現に役員・職員である者(判定事務従事者を含む) 本条の義務に違反した者 |
| 実務上の意味 | 開示情報の漏えい・流用を禁じ、事業者の開示を支える | 接待・金品受領が贈収賄罪の対象になりうる根拠 刑事責任の追及を可能にする裏付け |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法令や契約で守秘義務を負う者が業務上知った工商秘密を漏洩する行為を刑法で処罰し、営業秘密法で民事救済を用意する
ドイツでは公的任務に従事する者の秘密漏洩(§ 203)と秘密の利用(§ 204)を別々に処罰しており、本条の「漏えい」と「盗用」の二本立てに近い
米国では連邦職員等が職務上知った企業の機密情報を開示する行為を処罰する規定があり、規制当局への情報提供を支える点で趣旨が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ライバル社の新プラントが、自社の独自プロセスとそっくりの運転条件で立ち上がった。調べると、二年前に自社の完成検査を担当した元協会職員が、そのライバル社の技術顧問に就いていた。退職後であっても、本条の「これらの職にあつた者」に当たる
- 協会の検査員として働くあなたが、飲み会で「あそこの工場、来月タンク増設するらしい」と口にした。悪気のない世間話でも、検査で知った増設計画であれば「秘密を漏らした」に当たりうる
- 検査員から事業所の運転データの提出を求められたら、営業秘密を理由に断れる? 原則として断る根拠は弱い。開示したデータを本条が守る仕組みであり、提出を拒めば検査そのものが進まない
- 協会を定年退職する予定の職員が、ガス設備メーカーから顧問就任の打診を受けた。契約書にサインするまで残り一週間。現職時代に見た他社の図面の知識をどこまで使えるのか、線引きを今のうちに整理しておかなければ、着任初日から盗用のリスクを抱えることになる
- 判定事務を補助しただけの非常勤スタッフも対象か。条文は判定事務を行う者を明示的に含めており、肩書の軽さは免罪符にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいや盗用が疑われる情報について、検査時に開示した日時・資料・担当者の記録を集める2. 競合他社の製品や運転条件との一致点を、時系列で比較表にまとめる3. 協会に事実確認と調査を書面で求める4. 刑事告発(第83条の3の罰則)、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償、民法709条による請求のうち、どれを主軸にするかを弁護士と検討する。刑事事件として立件されれば、捜査の過程で証拠が集まりやすいこともある
訴えられた側:1. 問題とされた情報が、公知の技術や業界の一般常識、自分の経験から自然に身に付いた知見にとどまらないかを整理する。本条の「秘密」は、非公知で、保護に値する実質を持つものに限られると一般に解されている2. 在職中の担当案件と、問題の情報を得た時期・経路を区別して説明できるようにする3. 転職先には速やかに状況を報告し、関連業務から一時的に外れることを検討する4. 捜査機関から接触があれば、供述の前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条違反の罰則(第83条の3)の法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金にとどまる場合、公訴時効は3年となる(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。退職後の義務に期限は定められていない
学説
実質秘説(通説的理解):守秘義務の対象となる秘密は、非公知であり、かつ秘密として保護する実質を持つものに限られる。公知の技術や業界の一般常識、経験から自然に身に付いた知見は含まれにくいと解されている。
- 高圧ガス保安法 第59条の27役職員のみなし公務員規定
- 高圧ガス保安法 第83条の3本条違反に対する罰則
- 高圧ガス保安法 第59条の30の2判定事務従事者を対象に含める根拠
- 不正競争防止法 第2条営業秘密の定義と侵害行為
- 民法 第709条秘密漏えいによる損害賠償の一般規定
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