高圧ガス保安法 第59条の30の2(試験事務等)
- 協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。
- 2.協会に試験事務等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 3.前条第四項の規定は、協会が試験事務等を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
試験事務等とは何ですか?
定義試験事務等とは、高圧ガス保安法第59条の30の2に定められた規定で、「協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の30の2(試験事務等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の30の2の条文原文は「協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の30の2は第四節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の30の2の前の条は高圧ガス保安法第59条の30です。
- 高圧ガス保安法第59条の30の2の次の条は高圧ガス保安法第59条の31です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の30の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の30の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_30_2