高圧ガス保安法 第59条の30(保安検査等の義務及び検査員)
- 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。
- 2.協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
- 3.保安検査等又は指定設備の認定を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
- 4.経済産業大臣は、検査員がこの法律若しくは液化石油ガス法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
保安検査等の義務及び検査員とは何ですか?
定義保安検査等の義務及び検査員とは、高圧ガス保安法第59条の30に定められた規定で、「協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の30(保安検査等の義務及び検査員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の30の条文原文は「協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の30は第四節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の30の前の条は高圧ガス保安法第59条の29です。
- 高圧ガス保安法第59条の30の次の条は高圧ガス保安法第59条の30の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_30