高圧ガス保安法 第56条の7(指定設備の認定)
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- 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
- 2.前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。
この条文の基本情報
指定設備の認定とは何ですか?
定義指定設備の認定とは、高圧ガス保安法第56条の7に定められた規定で、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の7(指定設備の認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の7の条文原文は「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の7は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の7の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の23です。
- 高圧ガス保安法第56条の7の次の条は高圧ガス保安法第56条の8です。
- 高圧ガス保安法第56条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法56条の30は、政令で定める指定設備の製造者・輸入者・海外製造者が、経済産業大臣等の認定を受けられると定める。技術基準に適合すれば認定は義務的に行われる。
Q · 高圧ガスの冷凍機、メーカーが認定を取っていると何が変わるの?
使う側の手続が許可から届出に軽くなる
高圧ガス保安法56条の30により、政令で定める指定設備の製造者・輸入者・海外製造者は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定設備認定機関の認定を受けることができます。認定を受けた設備を使う側は、設置現場ごとの許可審査に代えて届出で足りる扱いとなります。第2項により、技術上の基準に適合すれば認定は行われるものとされ、審査側の自由裁量で拒否できる構造ではありません。ただし届出義務や技術基準の遵守義務は残ります。
解説
同じ冷凍機を工場に入れても、メーカーが「認定」の書類を持っているかどうかで、設置する側の手続の重さが変わる。高圧ガスを扱う設備は、一定規模を超えると都道府県知事の「許可」(役所が事前に審査し、OKを出すまで動かせない仕組み)が必要になる。ただし、政令で「安全性が高い」と指定された設備(指定設備)について、メーカーや輸入者が前もって国・高圧ガス保安協会・指定設備認定機関の認定を受けておけば、使う側は許可ではなく届出(書類を出せば足りる手続)で済む扱いがある。ここで押さえておきたいのは、第2項が「認定を行うものとする」と書いている点だ。基準に適合している以上、審査する側は裁量で断れない。さらに海外メーカーも自分で申請できる。設備を買う側にとっては、カタログの性能値より「認定品かどうか」を先に確かめる方が、稼働開始までの時間を大きく左右する。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第56条の30は指定設備の認定を定める規定であり、公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないとして政令で定める高圧ガス製造設備について、その製造者、輸入者および外国の製造者が、経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定設備認定機関による認定を受けられる旨と、技術上の基準に適合するときは認定が行われる旨を規定する。
手順
- 1.対象が政令の指定設備か確認する 申請予定の設備が高圧ガス保安法施行令で定める指定設備の範囲に入るかを確認する。範囲外であれば本条の認定は使えず、設置側が許可を受ける通常ルートになる
- 2.申請先を選び、処理期間を比較する 経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定設備認定機関のいずれに申請するかを決める。発売日が決まっている場合は、事前相談の可否と標準処理期間を各機関に照会して比較する
- 3.技術上の基準への適合資料をそろえて申請する 経済産業省令で定める技術上の基準について、項目ごとに試験成績書や設計計算書を整理し、省令の定める方式で申請する
- 4.不認定・長期化には理由を書面で求める 不認定や審査の長期化がある場合、どの基準のどの項目が不適合かを書面で確認する。基準に適合しているのに認定されないときは、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1指定設備とは何ですか?
高圧ガスの製造設備のうち、公共の安全や災害防止に支障を及ぼすおそれがないとして政令で定められた設備です。冷凍用のユニットなどが代表例です。
Q2指定設備の認定はどこに申請できますか?
経済産業大臣、高圧ガス保安協会、経済産業大臣が指定する指定設備認定機関の三者です。どこに申請しても適用される技術上の基準は経済産業省令で共通です。
Q3指定設備の認定は誰が申請できますか?
指定設備の製造者、輸入者、外国で日本向けに製造する者です。設備を使うユーザー側ではなく、作る側・持ち込む側が申請主体になります。
Q4認定指定設備を改造するとどうなる?
認定の前提となった構造が変わると、認定設備として扱われなくなる可能性があります。その場合、届出で済んでいた設備が許可の対象に戻るおそれがあります。
Q5指定設備の認定 断られることはある?
技術上の基準に適合しない場合は認定されません。逆に適合していれば第2項により認定を行うものとされ、審査側の自由裁量で拒否できる構造ではありません。
Q6指定設備の認定を受けるメリットは?
設置する側が設置現場ごとの許可審査を受けずに届出で済む扱いとなり、工期や手続負担を大きく減らせます。製品の販売競争力にも直結します。
Q7指定設備の不認定に不服申立てできる?
不認定は行政処分にあたるため、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する道があります。
Q8海外メーカーは日本の指定設備認定を直接取れる?
取れます。本条1項は外国において日本に輸出される指定設備を製造する者を申請者に含めており、輸入代理店を通さずに申請できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定って、国に出さなきゃダメなんですか? 民間でもいいの?
本条1項により、申請先は経済産業大臣、高圧ガス保安協会、経済産業大臣が指定する指定設備認定機関の三つがある。どこに申請しても、適用される技術上の基準は経済産業省令で共通である。実務のポイント:申請先によって審査の混み具合や事前相談のしやすさが違う。新製品の発売日が決まっているなら、申請前に各機関の処理期間を聞き比べるだけで数か月の差が出ることがある
Q2海外工場で作った装置、日本の代理店じゃないと認定取れないんですか?
取れる。本条1項は「外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者」を申請者に含めており、輸入者を通さずに海外メーカーが直接申請できる。実務のポイント:代理店が認定を取ると、代理店を変えたときに認定の扱いをどうするかでもめやすい。参入時点で認定の名義を誰が持つかを契約で決めておくのが、外資メーカー側の定石である
Q3認定品を買ったら、届出も保安責任者もいらないってことですか?
全部が不要になるわけではない。認定品を使うと第一種製造者の許可(法5条1項)の対象から外れるが、第二種製造者としての届出や技術上の基準を守る義務は残る。保安責任者の選任が免除されるかどうかは、設備の種類と省令の規定によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:トラブルの多くは、営業担当者の「何もいりません」という一言から始まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定品なら高圧ガス保安法の規制から外れる」と思われがちだが、外れるわけではない。許可が届出に、つまり第一種製造者が第二種製造者に下がるだけで、届出義務や技術上の基準を守る義務は残る(具体的な緩和の範囲は最新の省令をご確認ください)
- 認定の価値が「安全のお墨付き」にあると考えるのは半分しか正しくない。実務上の本当の価値は、設置先ごとの許可審査や保安検査を不要にする「手続の前倒し」にある。だからこそ、出荷後に改造すると、その前倒しの前提ごと崩れる
- 「認定は国の裁量で、取れるかどうかは運次第」という見方は前提が誤っている。第2項は、技術上の基準に適合していれば「認定を行うものとする」と定める。審査する側が自由に断れる構造ではないため、不認定には理由を求め、争うことができる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の単位 | 56条の30:設備の型式単位で製造段階に一度審査(認定) | 5条:設置する事業所ごとに許可または届出 8条:設置現場ごとに技術上の基準への適合を審査して許可 |
| 申請・手続の主体 | 製造者・輸入者・外国の製造者 | 高圧ガスを製造(設備を使用)する事業者 許可を申請する事業者 |
| 審査側の判断構造 | 基準に適合すれば「認定を行うものとする」 | 一定規模以上は許可、それ未満は届出 技術上の基準等に適合すると認めるときに許可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では製造者・輸入者が型式驗證を受ける制度と、危険性機械設備を使用前に検査機関が検査する制度が並立し、型式段階と使用段階の二層構造という点で日本と発想が近い
韓国も高圧ガスを独立の法律で規律する。設備単位の検査制度の具体的な対応条文は要確認
中国は圧力容器等を特種設備として一元的に規律し、製造許可と使用登記の二段階で管理する
ドイツでは圧力機器の市場流通はEU圧力機器指令に基づく製品規制、使用段階は事業者の安全規則で管理する二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ビル改修で大型チラーを更新する見積もりが二社から届いた。価格はほぼ同じだが、片方だけが認定品だった。認定のない側を選ぶと、設置後の手続が許可申請と保安体制の整備にまで広がり、竣工日が後ろにずれるおそれがある
- 海外製の窒素発生装置を輸入して日本で売りたい。認定は誰が取るのか。輸入者も海外の製造者も申請できる。ただ、誰が認定の名義人になるかで、後で不具合が起きたときに当局が誰と話すかが変わる
- 認定を受けた冷凍ユニットを、現場の都合で配管ごと改造した。認定の前提だった構造が変われば、認定設備として扱われなくなる可能性がある。その時点で、届出で済んでいた設備が許可の対象に戻る
- 認定申請から三か月がたったが、審査機関から追加資料の要求が続き、結果が出ない。新製品の発表は来月。基準適合を示す試験データをそろえ、どの項目で止まっているのかを書面で確認するしかない
- あなたが設備商社の営業担当で、顧客に「認定品だから手続は不要です」と説明していたら? 届出まで不要になるわけではない。その一言が、無届けの運転という形で顧客の違反につながりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:認定品と聞いて買ったのに、行政から許可対象だと指摘された場合:1. 認定証の写しと認定番号をメーカーに請求する2. 改造や移設で認定の前提が崩れていないか、設置時の図面と照合する3. 販売時の説明が誤っていたなら、説明記録をそろえて契約不適合(民法562条)や損害賠償を検討する4. 都道府県の担当窓口に、届出と許可のどちらで処理すべきかを書面で照会する
訴えられた側:メーカー・輸入者として不認定や認定の効力を争われた場合:1. 経済産業省令の技術上の基準について、試験成績書を項目ごとに整理する2. 不認定の理由を書面で求め、どの基準に対する不適合なのかを特定する3. 基準に適合しているのに認定されなかった場合は、審査請求や取消訴訟を検討する4. 販売資料の「手続不要」といった表現を見直し、顧客を違反に巻き込まない
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。不認定(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 高圧ガス保安法 第5条製造の許可と届出の区分、認定設備の扱い
- 高圧ガス保安法 第35条第一種製造者の保安検査、認定品使用で負担軽減
- 高圧ガス保安法 第8条製造許可の技術上の基準、個別審査の原則
- 労働安全衛生法 第37条圧力機器の別系統の製造許可制度(適用区分に注意)
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