高圧ガス保安法 第56条の7(指定設備の認定)
- 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
- 2.前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。
この条文の基本情報
指定設備の認定とは何ですか?
定義指定設備の認定とは、高圧ガス保安法第56条の7に定められた規定で、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の7(指定設備の認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の7の条文原文は「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の7は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の7の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の23です。
- 高圧ガス保安法第56条の7の次の条は高圧ガス保安法第56条の8です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_7