高圧ガス保安法 第56条の6の23(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)
- 経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
- 二前条第二項において準用する第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
- 三前条第二項において準用する第五十六条の六の十六の規定による請求に応じなかつたとき。
- 四経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 五経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 六不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 七第五十六条の六の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
この条文の基本情報
外国登録特定設備製造業者の登録の取消しとは何ですか?
定義外国登録特定設備製造業者の登録の取消しとは、高圧ガス保安法第56条の6の23に定められた規定で、「経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の23(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の23の条文原文は「経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の23は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の23の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の22です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の23の次の条は高圧ガス保安法第56条の7です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_23