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高圧ガス保安法 第56条の6の22(外国特定設備製造業者の登録)

  1. 外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.第五十六条の六の二第二項から第四項まで、第五十六条の六の三から第五十六条の六の八まで、第五十六条の六の十七、第五十六条の六の十九及び前条の規定は前項の登録に、第五十六条の五第二項、第五十六条の六の九から第五十六条の六の十三まで、第五十六条の六の十四第一項及び第二項、第五十六条の六の十六並びに第五十六条の六の二十の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第五十六条の五第二項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第五十六条の六の七及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第五十六条の六の十六中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国特定設備製造業者の登録とは何ですか?

定義外国特定設備製造業者の登録とは、高圧ガス保安法第56条の6の22に定められた規定で、「外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第56条の6の22(外国特定設備製造業者の登録)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第56条の6の22の条文原文は「外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第56条の6の22は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第56条の6の22の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の21です。
  7. 高圧ガス保安法第56条の6の22の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_22

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