(資格)
第59条の9
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
一高圧ガスの製造の事業を行う者
21_2 第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
31_3 第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
41_4 第五十九条の検査組織等調査機関
二高圧ガスの販売の事業を行う者
52_2 第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
三特定高圧ガス消費者
四容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
64_2 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
五高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
75_2 第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
85_3 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
95_4 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
六液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関
106_2 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
116_3 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
七前各号に掲げる者の団体
八高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者