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高圧ガス保安法 第二節 会員

第59条の9〜第59条の11・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第二節 会員は、第59条の9〜第59条の11の全 3 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第二節 会員が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資格)

第59条の9

次に掲げる者は、協会の会員となることができる。

一高圧ガスの製造の事業を行う者

21_2 第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関

31_3 第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関

41_4 第五十九条の検査組織等調査機関

二高圧ガスの販売の事業を行う者

52_2 第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関

三特定高圧ガス消費者

四容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者

64_2 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者

五高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者

75_2 第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関

85_3 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関

95_4 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関

六液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関

106_2 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関

116_3 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者

七前各号に掲げる者の団体

八高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者

(加入及び脱退)

第59条の10

協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。

2会員は、いつでも、協会を脱退することができる。

(会費)

第59条の11

会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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