高圧ガス保安法 第59条の11(会費)
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会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
この条文の基本情報
会費とは何ですか?
定義会費とは、高圧ガス保安法第59条の11に定められた規定で、「会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の11(会費)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の11の条文原文は「会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の11は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の11の前の条は高圧ガス保安法第59条の10です。
- 高圧ガス保安法第59条の11の次の条は高圧ガス保安法第59条の12です。
- 高圧ガス保安法第59条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の11は、高圧ガス保安協会の会員に定款に従った会費の納入義務を課す規定。金額・納期・滞納時の扱いは法律ではなく協会の定款が定める。
Q · 高圧ガス保安協会の会費の金額や期限は、どこに書いてあるの?
法律ではなく協会の定款と会費規程に書かれている
高圧ガス保安法59条の11は「会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない」と定めるだけで、金額・納期・滞納時の扱いは条文に書かれていません。具体的な内容は高圧ガス保安協会の定款とその下の会費規程で決まります。また、会費は会員としての負担であり、検査・試験・講習の手数料とは別に請求される点に注意が必要です。
解説
高圧ガス保安協会の会費を誰が、いくら、いつ払うのかは、法律の条文には一文字も書かれていない。本条が決めているのは「会員は定款に従って会費を納める」という枠組みだけで、金額・納期・滞納時の扱いはすべて協会の定款(団体の基本ルールを定めた内部規則)に任されている。つまり会費をめぐって確認すべき書類は、六法ではなく協会の定款と会費規程である。もう一つ押さえておきたいのは、会費を払っているからといって協会の検査や講習が無料になるわけではない点だ。検査手数料や試験手数料は、会費とは別の根拠で請求される。会費の性質を取り違えると、予算を立てるときに二重計上や計上漏れが起きやすい。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の11は、高圧ガス保安協会の会員が負う会費納入義務を定める規定である。義務の存在は法律で明示しつつ、会費の額、納入の時期・方法、滞納時の効果は協会の定款に委任する構造をとる。会費は会員と協会との内部的な負担であり、租税や行政手数料、協会が行う検査・試験の対価とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の会費とは?
協会の会員が定款に従って納める会員としての負担です。高圧ガス保安法59条の11が根拠で、金額や納期は協会の定款で定められます。
Q2高圧ガス保安協会の会費は税金ですか?
税金ではありません。国に納めるものではなく、会員と協会との間の内部的な負担です。額を決めるのも国ではなく協会の定款です。
Q3高圧ガス保安協会の会費 滞納したら罰則はある?
高圧ガス保安法には会費の滞納を罰する規定はありません。滞納したときの扱いは、会員資格の喪失などを含め協会の定款によって決まります。
Q4高圧ガス保安協会 会費 勘定科目は?
会費は会員としての負担なので、実務では「諸会費」として扱うのが一般的です。検査手数料などのサービス対価とは科目を分けて管理するとよいでしょう。
Q5高圧ガス保安協会 会員でないと検査を受けられない?
受けられます。協会の検査や講習は手数料を払えば会員でなくても利用できます。会費と手数料は根拠も性質も別物です。
Q6高圧ガス保安協会の会費はいつまでに払う?
納期は法律に書かれておらず、協会の定款や会費規程で定められます。請求書の記載とあわせて定款の該当箇所を確認してください。
Q7高圧ガス保安協会の会費は誰が払う?
協会の会員が払います。59条の11は「会員は」と定めており、会員でない事業者や試験の受験者に会費の納入義務はありません。
Q8高圧ガス保安協会の会費 値上げはどう決まる?
会費は定款に基づいて決まるため、改定は定款や会費規程の変更として行われます。定款の変更には主務大臣の認可が関わる仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の会費って払わないと高圧ガスの許可に影響あるんですか?
本条(高圧ガス保安法59条の11)は会費を払う義務を定款に委ねているだけで、滞納を製造許可や届出と結びつける規定は本法に見当たらない。滞納したときの効果は定款上の会員資格の扱いとして決まる。実務のポイント:許可や検査を所管するのは都道府県知事などの行政庁である。会費の問題と行政上の義務は切り分けて考えるのが実務の基本だ。
Q2会費の金額っていったい何を見れば分かるの?
法律ではなく、協会の定款とその下にある会費規程を見る。本条は「定款で定めるところにより」と定め、金額や納期を定款に委ねている。実務のポイント:定款を変更するには経済産業大臣の認可が必要になる。会費の改定も定款の変更として扱われる場合は行政の目が入る仕組みになっているので、改定の経緯は協会の公表資料で追える(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の会費は国に納める手数料や税金の一種だと思われがちだが、法律上は会員と協会との間の内部的な負担である。会費をいくらにするかは協会自身が定款で決める。滞納しても本法で罰せられることはなく、どう扱われるかは定款によって決まる
- 会費を払えば協会の検査や講習も込みになると考えている人がいるが、それは違う。会費(会員としての負担)と手数料(検査・試験・講習といった個々のサービスの対価)は根拠も性質も別物である。会員でない事業者も、手数料を払えば協会の検査を受けられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 59条の11の会費:会員としての内部的な負担 | 協会の検査・試験・講習の手数料:個々のサービスへの対価 |
| 支払う人 | 協会の会員のみ | サービスを利用する者(会員かどうかを問わない) |
| 金額の決まり方 | 協会の定款・会費規程 | 会費とは別の根拠(法令・協会の規程) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の同業公会も会員の会費を章程で定める構造をとるが、高圧ガスの保安を担う日本の協会のような法定の専門団体とは位置づけが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ガス販売会社の総務担当として予算を組んでいたら、協会の会費と保安検査の手数料が同じ「協会への支払い」という一行にまとめられていた。会費は会員としての負担、手数料は個々のサービスへの対価である。分けて管理しなければ、退会を検討するときにどれだけ節約できるのか見積もれない
- もし会費の請求書が届いたまま三か月放置したら、どうなる? 本法には会費の滞納に対する罰則規定がない。どう扱われるかは定款で決まる。まず定款の会員資格喪失の規定を確認する
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の10会員資格に関する規定(現行効力を要確認)
- 民法 第166条会費債権の消滅時効の一般則
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