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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

高圧ガス保安法 第59条の12(役員)

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協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、高圧ガス保安法第59条の12に定められた規定で、「協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の12(役員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の12の条文原文は「協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の12は第三節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の12の前の条は高圧ガス保安法第59条の11です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の12の次の条は高圧ガス保安法第59条の13です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第59条の12は、高圧ガス保安協会の役員として会長、副会長、理事及び監事の四種を置くと定める。各役員の職務や任命は後続の条文で規律される。

Q · 高圧ガス保安協会には、どんな役員がいるの?

会長・副会長・理事・監事の四種類が法律で置かれます

高圧ガス保安法第59条の12により、高圧ガス保安協会には役員として会長、副会長、理事及び監事が置かれます。会長以下の役員が協会の業務を執行し、監事がその業務を監査する立場にあります。各役員の具体的な職務・権限や任命の手続は、同法の後続条文(59条の13以下)で定められており、経済産業大臣の監督が及ぶ仕組みにつながっています。

解説

工場の冷凍設備や LP ガス設備に検査で来る「高圧ガス保安協会(KHK)」は、役所ではない。高圧ガス保安法第4章の3に基づいて設立された特別な法人であり、本条はその経営陣の顔ぶれを定めている。置かれるのは会長、副会長、理事、監事の四種類だ。条文は一行だが、ここから協会の性格が読み取れる。役員の任命や職務の分担は後続の条文で定められ、経済産業大臣の監督が及ぶ仕組みになっている。つまり協会は、純粋な民間団体でも国の機関でもない「中間の存在」として保安業務を担う。あなたの事業所が受ける検査や、従業員が受験する製造保安責任者試験・講習は、この役員体制のもとで動く組織が運営している。役員の構成を知っておけば、窓口対応に納得がいかないとき、組織のどの層の責任で判断が出ているのかを見極める手がかりになる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の12は、高圧ガス保安協会の役員構成を定める組織規定である。協会には役員として会長、副会長、理事及び監事が置かれる。会長以下の役員が業務の執行を担い、監事が業務の監査を担う構成となっており、各役員の職務・権限および任命手続は同法の後続条文で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会とは?

高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、高圧ガスの保安検査、製造保安責任者などの試験・講習、保安に関する基準づくりなどを担う組織です。

Q2KHK とは何の略ですか?

高圧ガス保安協会のローマ字表記「Koatsu Gas Hoan Kyokai」の頭文字です。英語名は High Pressure Gas Safety Institute of Japan です。

Q3高圧ガス保安協会の役員は誰が任命する?

任命の手続は本条ではなく同法の後続条文で定められています。経済産業大臣の関与が及ぶ仕組みであり、具体的な手続は e-Gov の条文で確認できます。

Q4高圧ガス保安協会の監事の役割は?

監事は協会の業務を監査する役員です。業務を執行する会長・理事とは別の立場に置かれ、執行と監査を分ける仕組みの要となっています。

Q5高圧ガス保安協会の副会長は何をする?

副会長は会長を補佐する役員として置かれています。具体的な職務の範囲は、高圧ガス保安法の後続条文(59条の13など)で定められています。

Q6高圧ガス保安協会の業務内容は?

高圧ガス設備の保安検査、製造保安責任者試験や講習の実施、保安技術に関する基準の作成・調査研究など、高圧ガスの保安に関わる業務を担います。

Q7高圧ガス保安法59条の12には何が書いてある?

「協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。」の一文で、高圧ガス保安協会に置かれる役員の種類を定めています。

Q8高圧ガス保安協会の役員に任期はある?

役員の任期などの詳細は本条には書かれておらず、同法の後続条文で定められています。年数は最新の条文で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会って、国の機関なんですか?

国の機関ではなく、高圧ガス保安法第4章の3に基づいて設立された法人です。本条(59条の12)は会長・副会長・理事・監事を置くと定め、その任命や職務は後続の条文で規律されます。実務のポイント:協会は国の監督を受ける半官的な立場なので、運営への意見は協会だけでなく所管の経済産業省の担当部署にも届けられる。二つの窓口があることを知る事業者は少ない

Q2監事って、理事と何が違うんですか?

理事は会長を補佐して業務を執行する側、監事は業務を監査する側です。本条が四つの役職を並べて置くことで、執行と監査を分ける骨格ができています。具体的な職務・権限は後続の条文(59条の13など)で定められています。実務のポイント:組織の不適切な運用を疑うとき、執行側に訴えても自己弁護で終わりやすい。監査役の視点に届く形で事実を整理して示すほうが動きにつながる

間違えやすい点 AI による整理

  • 高圧ガス保安協会を経済産業省の一部局だと思っている事業者は多い。実際は法律に基づいて設立された別個の法人であり、役員も協会自身の役員である。ただし国の監督が及ぶため、完全な民間団体とも言えない
  • 役員の肩書の違いは名誉職の序列にすぎないと考えるのは早計だ。監事は会長や理事とは別の立場で業務を監査する役職であり、執行する側とチェックする側が法律の段階で分けられている。この分離を知らないと、組織運営への疑問をどこに向けるべきか見誤る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法第16條

台湾では危険性機械・設備の検査を主管機関または代行検査機構が担う。日本の協会のように役員構成を法律で直接定める方式とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国では한국가스안전공사(韓国ガス安全公社)が高圧ガスの検査・安全管理を担う法定機関とされる。公的性格は日本の協会より強い

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung

ドイツでは圧力設備等の検査を認定を受けた検査機関(TÜV など)が担い、単一の法定協会に集約されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会の検査員の判断に疑問を持った設備管理者は、誰に説明を求めればよいのか? 担当者の上には理事、その上に会長がいる。業務の適正さを独立した立場で監査するのは監事である
  • 取引先から「KHK の役員人事が変わった」と聞いた。天下りなのかと気になり調べ始めたあなたは、役員の任命に経済産業大臣が関与する仕組みが法律に書かれていることに初めて気付く

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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