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高圧ガス保安法 第59条の13(役員の職務及び権限)

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  1. 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。
  3. 3.理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.監事は、協会の業務を監査する。
  5. 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、高圧ガス保安法第59条の13に定められた規定で、「会長は、協会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の13(役員の職務及び権限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の13の条文原文は「会長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の13は第三節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の13の前の条は高圧ガス保安法第59条の12です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の13の次の条は高圧ガス保安法第59条の14です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第59条の13は、高圧ガス保安協会の会長・副会長・理事・監事の職務を定める。監事は監査の結果に基づき、会長または経済産業大臣に意見を提出できる。

Q · 高圧ガス保安協会では誰が責任者で、誰がチェックしているの?

会長が代表して業務を総理し、監事が監査して大臣にも意見できる

高圧ガス保安法第59条の13によれば、会長が高圧ガス保安協会を代表し、その業務を総理します。副会長と理事は会長が定めるところにより補佐し、上位者に事故があるときは職務を代理し、欠員のときはその職務を行います。監事は協会の業務を監査し、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、会長だけでなく経済産業大臣にも意見を提出することができます。

解説

水素ステーションの完成検査、LPガス容器の検査、高圧ガス製造保安責任者の国家試験。工場や業務用冷凍機に関わる人の多くが、一度は「高圧ガス保安協会(KHK)」の名前を目にしている。本条は、その協会の中で誰が何を決め、誰がそれを見張るかを定めた社内規程のような条文である。会長が協会を代表して業務全体を統括し、副会長と理事は会長が定める範囲で補佐し、上位者に事故(病気などで職務を行えない状態)があれば代わりに職務を行う。見落とされやすいのは第5項だ。監事は監査(業務が適正かどうかのチェック)の結果、必要と認めれば、協会のトップである会長だけでなく、所管の経済産業大臣にも直接意見を出せる。つまり協会内部の不具合が、内部で握りつぶされずに国へ上がるルートが法律に組み込まれている。検査や試験の公正さに疑問を感じたとき、あなたが見るべきなのは協会の窓口だけではない。その上に、もう一段のチェック回路がある

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の13は、高圧ガス保安協会の役員である会長、副会長、理事および監事の職務を定める規定である。会長は協会を代表して業務を総理し、副会長と理事は会長の定めにより補佐、代理または職務の代行を行う。監事は業務を監査し、監査結果に基づき会長または経済産業大臣に意見を提出する権限を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会の会長の役割とは?

高圧ガス保安法第59条の13第1項により、会長は協会を代表し、その業務を総理します。協会の業務について対外的・組織的な最終責任を担う立場です。

Q2高圧ガス保安協会の監事は何をする?

監事は協会の業務を監査します(本条4項)。監査結果に基づき必要と認めれば、会長または経済産業大臣に意見を提出できます(本条5項)。

Q3高圧ガス保安協会 副会長 理事 違い

副会長は会長を補佐し、会長に事故・欠員があるときに代わります。理事は会長と副会長を補佐し、両者に事故・欠員があるときに代わる、もう一段後ろの順位です。

Q4高圧ガス保安協会の監督官庁はどこ?

高圧ガス保安法を所管する経済産業省です。本条5項は、監事が監査結果に基づき経済産業大臣へ直接意見を提出できるルートを定めています。

Q5会長に事故があるとき協会の業務は止まる?

止まりません。副会長が会長の職務を代理し、副会長にも事故があるときは理事が代理します(本条2項・3項)。代わりを務める順番が法律で決まっています。

Q6監事の意見に法的な拘束力はある?

本条は監事に意見を「提出することができる」と定めるのみで、意見そのものが会長や大臣を拘束するとまでは規定していません。監督権限の発動材料となる位置づけです。

Q7高圧ガス保安協会の役員構成は何条?

役員の構成は高圧ガス保安法第59条の11、任期等は第59条の12、職務は本条(第59条の13)が定めています。条文ごとに役割が分かれています。

Q8高圧ガス保安協会 業務 内部監査 仕組み

協会の業務は監事が監査します(本条4項)。内部監査の結果は会長に加えて経済産業大臣にも上げることができ、内部と国の二重のチェック回路になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会って結局、国の機関なんですか?

国の行政機関ではなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。その代わり、役員の職務(本条)や監事による経済産業大臣への意見提出など、国が関与する仕組みが法律に組み込まれています。実務のポイント:協会の判断を争うときは、その業務が法律上どんな位置づけで行われているかを先に確認すると、不服申立ての手段を正しく選べる。行政処分かどうかで、取れる手段が変わる

Q2会長がいないとき、協会の決定は誰が出すんですか?

会長に事故があるときや欠員のときは、副会長が職務を代理し、またはその職務を行います。副会長も同様の状態なら、理事が代わります(本条2項・3項)。実務のポイント:トップ不在の時期に出た文書でも、代理の権限に基づいていれば効力に影響しないのが通常である。トップ不在だけを理由に文書の効力を争うのは筋が悪い

間違えやすい点 AI による整理

  • 高圧ガス保安協会を経済産業省の一部署だと思っている人が多いが、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人であり、役所そのものではない。だからこそ役員構成と内部監査の仕組みを法律で定め、大臣への意見提出ルートで国とつないでいる
  • 監事を形だけの役職だと思うのは深刻度の見誤りである。監事は会長に意見を出すだけでなく、所管大臣にも直接意見を出せる。内部の不備が組織の外にある監督権限につながる回路であり、協会が自分で問題を処理できない場合に効いてくる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
財團法人法

台湾では政府が出資する財団法人について董事・監察人の職務と主管機関の監督を定める枠組みがあり、公益的業務を担う法人の内部統治と国の監督を組み合わせる発想が共通する

韓国
고압가스 안전관리법

韓国ではガス安全業務を担う公的機関として한국가스안전공사が設けられており、日本の高圧ガス保安協会と機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし協会が実施した検査の判断に納得できなかったら、誰が最終責任者なのか? 対外的に協会を代表するのは会長であり、業務全体の責任は会長に帰する(本条1項)。担当者個人とのやり取りで行き詰まったとき、責任の所在を組織図で押さえておくと話の通し先を間違えない
  • あなたは製造保安責任者試験の受験準備中で、試験運営の公正さを扱った報道を目にした。協会内部の監事は、問題があると認めれば経済産業大臣に直接意見を出せる。外部からの指摘が監査で拾われれば、国に届く経路はある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:高圧ガス取締法の改正により、法律の題名が高圧ガス保安法に改められた(1997年施行)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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