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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

高圧ガス保安法 第59条の10(加入及び脱退)

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  1. 協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。
  2. 2.会員は、いつでも、協会を脱退することができる。

この条文の基本情報

加入及び脱退とは何ですか?

定義加入及び脱退とは、高圧ガス保安法第59条の10に定められた規定で、「協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の10(加入及び脱退)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の10の条文原文は「協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の10は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の10の前の条は高圧ガス保安法第59条の9です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の10の次の条は高圧ガス保安法第59条の11です。
  8. 高圧ガス保安法第59条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法59条の10は、高圧ガス保安協会が資格のある者の加入を正当な事由なく拒めないこと、会員がいつでも脱退できることを定めている。

Q · 高圧ガス保安協会に入りたいのに断られたり、辞めたいのに引き止められたりすることはあるの?

正当な事由がなければ断れず、脱退はいつでも自由です

高圧ガス保安法第59条の10第1項により、協会は会員たる資格を有する者が加入しようとするとき、正当な事由がなければ加入を拒めません。また第2項により、会員はいつでも協会を脱退できます。加入は任意であり、協会が法律に基づいて行う保安検査や試験などの公的業務の利用に会員資格は求められていません。会費の精算方法などは協会の定款・規程で確認する必要があります。

解説

業界団体に入るかどうかは、普通は団体側が決める。入会審査で落とされることもあるし、一度入ると辞めにくい空気がある。ところが高圧ガス保安協会については、法律がその力関係を最初からひっくり返している。第1項により、協会は会員になる資格のある者が加入を申し出たとき、正当な事由(客観的に見て拒否がやむを得ないといえる理由)がなければ断れない。第2項により、会員はいつでも脱退できる。法律に根拠を持つ認可法人(国の認可で設立され、公的な役割を担う法人)である協会が、加入の門を開けておく義務と、出口に鍵をかけない義務の両方を負っているということだ。協会のことを、入会すると縛られる閉じた組織だと思っていたなら、それは誤解である。入るか、とどまるか、出るか。その判断はあなたの事業者側にある。会費・講習・情報提供といった中身を見て合理的に選んでよい。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第59条の10は、高圧ガス保安協会の会員制度における加入と脱退の規律を定める規定である。協会は会員たる資格を有する者の加入申出を正当な事由なく拒むことができず、会員は時期を問わず任意に脱退できる。認可法人の会員制度に開放性と任意性を確保する趣旨と解される。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?

高圧ガス保安法に基づき設立された認可法人で、高圧ガスによる災害防止のための検査、試験、講習、調査研究などを行う団体です。会員制度を持ち、加入は任意です。

Q2高圧ガス保安協会への加入は義務ですか?

義務ではありません。高圧ガス保安法59条の10は加入拒否の禁止と脱退の自由を定めており、会員になるかどうかは事業者の判断に委ねられています。

Q3高圧ガス保安協会 退会 方法は?

法律上、会員はいつでも脱退できます(59条の10第2項)。具体的な届出の様式や会費の精算方法は協会の定款・規程に定められているため、事前に確認します。

Q4高圧ガス保安協会 加入 断られることはある?

正当な事由がない限り断られません。会員資格を有する者の加入申出を、協会は正当な事由なく拒んではならないと法律で定められています(59条の10第1項)。

Q5加入拒否の「正当な事由」とは何ですか?

客観的に見て拒否がやむを得ないといえる理由を指すと解されます。業界歴の浅さや事業規模の小ささといった事情だけでは、正当な事由に当たりにくいと考えられます。

Q6高圧ガス保安協会の会費は脱退すると返金される?

法律は脱退の自由を定めるのみで、会費の返還や精算の扱いは定めていません。協会の定款・会費規程の内容によるため、脱退前に確認することが重要です。

Q7協会の会員でないと保安検査を受けられない?

受けられます。協会が法律に基づいて行う保安検査や資格試験は公的業務であり、会員であることは受検・受験の要件とされていません。

Q8高圧ガス保安協会を監督しているのはどこ?

高圧ガス保安協会は経済産業大臣の監督を受ける認可法人です。加入拒否などで協会の説明に納得できない場合、所管官庁への相談も選択肢になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に入らないと、高圧ガスの許可とか届出で困ったりしますか?

法律上、製造の許可(高圧ガス保安法5条)や届出は会員であることを要件にしていません。協会への加入は任意です(59条の10第2項は、いつでも脱退できると定めています)。実務のポイント:本当の判断材料は許認可ではなく、講習や技術情報、事故事例の共有をどれだけ自社の保安体制に取り込めるか。会費は「許可の通行料」ではなく「情報を買う費用」として計算すると判断がぶれない

Q2加入を断られたら、どこに言えばいいんですか?

まずは協会に、拒否した理由の具体的な説明を書面で求めることです。59条の10第1項により、正当な事由のない拒否は許されません。協会は経済産業大臣の監督を受ける認可法人であるため、説明に納得できない場合は所管官庁への相談も選択肢になります。実務のポイント:口頭のやり取りだけでは何も残らない。申込日、対応者、拒否理由を記録しておくだけで、相談先での話の進み方が変わる(最新の所管・監督規定はご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会に入っていないと保安検査や資格試験で不利になる」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。協会が法律に基づいて行う検査や試験は公的な業務であり、会員であることは受検や受験の要件とされていない。加入の判断と公的手続は切り分けて考えればよい
  • 加入を断られない権利は知っていても、その重みまでは知られていない。協会が「正当な事由」を示せないまま拒めば、法律に反することになる。認可法人は主務大臣の監督下にあり、加入拒否は「業界内の付き合い」ではなく「法令遵守の問題」として扱われる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
人民團體法

台湾では団体の会員の入会・退会は人民團體法と各団体の定款で規律される。高圧ガスの安全規制自体は労働安全衛生関連法令が中心で、本条のような協会会員制度の直接対応規定は確認できていない

ドイツ
Grundgesetz Art. 9 Abs. 1

ドイツでは結社の自由に消極的結社の自由が含まれると解されている。本条の脱退自由と趣旨は共通するが、協会会員制度の直接対応規定ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしガス販売を新しく始めた小さな事業者が協会に加入を申し込み、窓口から「業界歴が浅いので」と保留されたら、どうなる? 実績の浅さは法律上の正当な事由に当たりにくい。断る理由を書面で示すよう求める余地がある
  • あなたは会社の総務担当で、経費削減のため各種団体会費の見直しを命じられた。期限は今期末まで、残り30日。協会の会員はいつでも脱退できるので、法律上は期末を待つ必要がない。会費の精算方法は定款・規程で確認する

学説

通説:憲法21条の結社の自由には、団体に加入しない自由・脱退する自由も含まれると解されている。本条は、公的役割を担う認可法人の会員制度について、加入の開放と脱退の自由を明文で確保したものと位置づけられる。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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