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高圧ガス保安法 第59条の9(資格)

  1. 次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
  2. 一高圧ガスの製造の事業を行う者
  3. 2.1_2 第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
  4. 3.1_3 第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
  5. 4.1_4 第五十九条の検査組織等調査機関
  6. 二高圧ガスの販売の事業を行う者
  7. 5.2_2 第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
  8. 三特定高圧ガス消費者
  9. 四容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
  10. 6.4_2 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
  11. 五高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
  12. 7.5_2 第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
  13. 8.5_3 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
  14. 9.5_4 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
  15. 六液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関
  16. 10.6_2 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
  17. 11.6_3 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
  18. 七前各号に掲げる者の団体
  19. 八高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者

この条文の基本情報

資格とは何ですか?

定義資格とは、高圧ガス保安法第59条の9に定められた規定で、「次に掲げる者は、協会の会員となることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の9(資格)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の9の条文原文は「次に掲げる者は、協会の会員となることができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の9は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の9の前の条は高圧ガス保安法第59条の8です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の9の次の条は高圧ガス保安法第59条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_9

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