高圧ガス保安法 第59条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、高圧ガス保安法第59条の8に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の8の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の8は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の8の前の条は高圧ガス保安法第59条の7です。
- 高圧ガス保安法第59条の8の次の条は高圧ガス保安法第59条の9です。
- 高圧ガス保安法第59条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の8は、一般法人法4条と78条を高圧ガス保安協会に準用する。協会の住所は主たる事務所の所在地となり、代表者の職務上の加害は協会が賠償する。
Q · 高圧ガス保安協会のミスで損をしたら、協会に賠償を請求できるの?
代表者の職務上の行為なら、協会自身が賠償責任を負う
高圧ガス保安法59条の8は、一般法人法78条を協会に準用しています。そのため、代表者が職務を行うについて第三者に与えた損害は、協会が賠償します。一方、検査員など代表者以外の行為は本条の対象外で、民法715条(使用者責任)または国家賠償法1条のどちらで処理するかが問題になります。請求の前に、誰の行為による損害かを特定することが出発点です。
解説
高圧ガス保安協会(通称 KHK)は役所ではないが、普通の民間団体でもない。高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、完成検査や保安検査など、本来は都道府県知事が行う検査の一部を担っている。本条は、この協会に二つのルールを準用する(他の法律の規定を、必要な読み替えをしたうえで当てはめる)。一つ目は「協会の住所は主たる事務所の所在地とする」というルールである(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条)。二つ目は「代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は、法人自身が賠償する」というルールである(同法78条)。ここで押さえておくべきなのは、78条の対象が「代表者」に限られている点だ。現場の検査員が起こしたミスは、本条ではなく別の経路で処理される。協会を相手に争う場面で、誰の行為を、どの条文に乗せて主張するか。最初の一手は、その選択から始まる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の8は、高圧ガス保安協会について一般法人法4条と78条を準用する規定である。協会の住所は主たる事務所の所在地とされ、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は協会が賠償する責任を負う。代表者以外の職員の行為による損害は、本条の射程外である。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。知事に代わって完成検査や保安検査を担い、法人としての住所や代表者責任は一般法人法の準用によって定められています。
Q2高圧ガス保安法59条の8とは?
一般法人法4条(住所)と78条(代表者の行為についての損害賠償責任)を高圧ガス保安協会に準用する規定です。
Q3高圧ガス保安協会の住所はどこになる?
一般法人法4条の準用により、主たる事務所の所在地が住所になります。民事訴訟で協会を訴えるときの普通裁判籍もこの所在地が基準です。
Q4協会の代表者が与えた損害 誰が払う?
代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は、一般法人法78条の準用により協会自身が賠償責任を負います。
Q5保安検査のミス 損害賠償 できる?
検査員の行為は本条の対象外です。民法715条の使用者責任か、検査が公権力の行使にあたるとして国家賠償法1条で請求するかを検討します。
Q6協会が賠償すれば代表者個人は責任なし?
そうとは限りません。協会の責任とは別に、代表者個人の不法行為責任(民法709条)が並んで成立しうると一般に解されています。
Q7高圧ガス保安協会を訴える裁判所は?
原則は主たる事務所所在地を管轄する裁判所です。不法行為に基づく請求なら、不法行為地の裁判所(民訴5条9号)も選べる余地があります。
Q8高圧ガス保安協会は国の機関?
国の行政機関そのものではありません。法律に基づく法人で、公的な検査事務を担う中間的な性格を持ちます。この性格が国家賠償法の適用判断に影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って役所なんですか、民間なんですか?
どちらでもない。高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、知事に代わって完成検査(同法20条)や保安検査(同法35条)を担う。住所と代表者の責任については、本条が一般法人法を準用している。実務のポイント:法人の性格がこのように中間的であるため、協会の行為が「公権力の行使」にあたるかどうかで、民法の経路か国家賠償法の経路かが分かれる。これを最初に詰めない請求は迷走しやすい
Q2検査員のミスで損をしました。協会に賠償させられますか?
本条(一般法人法78条の準用)の対象は代表者の行為に限られるため、検査員の行為については民法715条の使用者責任、または国家賠償法1条が問題になる。実務のポイント:民間の指定確認検査機関が行った建築確認について、最高裁は地方公共団体が国家賠償法上の責任主体になりうると判断している(最決平成17.6.24)。同じ考え方が協会の検査に及ぶかどうかは、実務上、解釈が分かれている。請求の相手を協会と国・自治体の両方にしておくかどうかが、勝敗を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会がらみの損害なら、本条で協会に請求できる」と考えがちだが、それは問いの立て方そのものが誤っている。78条が準用されるのは代表者の職務上の行為だけである。検査員や職員の行為については、民法715条や国家賠償法1条のどちらが適用されるかという別の問題になる。最初に「誰の行為か」を確定しなければ、請求の組み立てが根本から崩れる
- 法人が賠償すれば代表者個人は責任を免れる、と受け止められやすい。しかし法人の責任が成立しても、代表者個人の不法行為責任(民法709条)は原則として消えず、両者が並んで成立しうる。請求する側から見れば、責任を負う相手が二重になる構造である
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法人と代表者が連帯して賠償する構造を明文化しており、日本よりも行為者個人の責任が条文上はっきりしている
韓国も法人の不法行為能力と住所を民法総則で定め、日本の旧民法44条と同系統の構造を持つ
中国は法人が責任を負ったのち、過失のある法定代表者へ求償できることを明文で定めている
ドイツの機関責任(Organhaftung)は日本法の源流で、代表機関の行為を法人自身の行為とみなす
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の代表者が対外的に誤った見解を公表し、取引先が自社の設備を危険だと受け止めて発注を止めた。この損害を協会に請求するときの法的な足場が、本条を通じて準用される一般法人法78条である
- 保安検査の判断ミスで工場の再稼働が一か月遅れたら、誰に何を請求できるのか? 検査員は代表者ではないので、本条ではなく民法715条(使用者責任)か、国家賠償法1条のどちらかの経路になる。どちらに乗るのかは実務上、解釈が分かれている
学説
国家賠償法適用説:協会の検査は知事の権限に代わって行う公的事務であり、公権力の行使にあたるため、検査員の行為による損害は国家賠償法1条により国または都道府県が負うとする見解
民法適用説:協会は独立した法人で検査は自らの業務として行うため、検査員の行為による損害は民法715条の使用者責任として協会が負うとする見解
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公益法人制度改革(要検証) 準用元を民法の旧法人規定から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律へ切り替える改正が行われた可能性が高い。改正年と文言の変遷は人による検証が必要
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第20条協会が担う完成検査
- 高圧ガス保安法 第35条協会が担う保安検査
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条準用元、代表者行為の法人責任
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条準用元、主たる事務所の所在地を住所とする
- 国家賠償法 第1条検査が公権力の行使にあたる場合の責任経路
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