高圧ガス保安法 第59条の7(名称の使用制限)
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協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、高圧ガス保安法第59条の7に定められた規定で、「協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の7(名称の使用制限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の7の条文原文は「協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の7は第一節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の7の前の条は高圧ガス保安法第59条の6です。
- 高圧ガス保安法第59条の7の次の条は高圧ガス保安法第59条の8です。
- 高圧ガス保安法第59条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の7は、高圧ガス保安協会でない者が「高圧ガス保安協会」という名称を用いることを禁止する。実害の有無を問わず、違反には過料の定めがある。
Q · 協会と関係ない会社が「高圧ガス保安協会」と名乗ってもいいの?
ダメです。協会以外の名称使用は法律で禁止されています
高圧ガス保安法第59条の7により、高圧ガス保安協会でない者は「高圧ガス保安協会」という名称を用いることができません。実際に金銭被害が出ているかどうかに関係なく、名称を使うこと自体が禁止され、違反には過料の定めがあります。さらに名乗りを利用して金銭をだまし取れば刑法の詐欺罪、他社と誤認させれば会社法8条や不正競争防止法の問題にも広がりえます。
解説
条文はわずか一文で、協会でない者は「高圧ガス保安協会」という名称を使ってはならないと定める。地味な規定に見えるが、守っているのは名前の裏にある公的な信用である。高圧ガス保安協会(KHK)は法律に基づいて設立された特別な法人で、高圧ガス保安法に基づく検査、講習、試験の実施などを担う(担当業務の範囲は法令と国の指定によって決まる)。工場の保安担当者も、LP ガスの販売店も、容器を扱う業者も、この名前を見た瞬間に「国の制度側から来た組織だ」と受け取る。だからこそ、無関係な者がこの名称を名乗れば、検査や講習の通知、請求書、訪問営業はそれだけで通ってしまう。あなたが現場で確認すべきなのは、肩書の響きではなく、法律上の主体そのものである。名乗った組織が本物かどうかは、協会の公式窓口に一本電話すれば確かめられる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の7は、同法に基づき設立された高圧ガス保安協会以外の者に対し、「高圧ガス保安協会」という名称の使用を禁止する名称使用制限規定である。公的な保安業務を担う法人の名称を独占させることで、検査・講習等の主体に関する誤認を防ぎ、高圧ガス保安制度への信頼を確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、高圧ガスに関する検査、講習、試験などの保安業務を担います。名称は同法59条の7で保護されています。
Q2高圧ガス保安協会を名乗る詐欺メールの見分け方は?
振込先が個人名義、当日中の支払を迫る、記載の電話番号が公式サイトと違う、などが典型的な兆候です。必ず協会の公式サイトの連絡先に照会してください。
Q3高圧ガス保安協会の名称を使うと違法?
協会でない者が使えば違法です。高圧ガス保安法59条の7が名称使用を禁止しており、詐欺の実害がなくても違反に当たり、過料の対象になります。
Q4名称使用制限違反の過料はいくら?
高圧ガス保安法の罰則規定で過料が定められています。金額は改正で変わりうるため、e-Gov 法令検索で最新の罰則条文を確認してください。
Q5保安講習の代行業者は協会の名前を使える?
協会でない業者は「高圧ガス保安協会」の名称を使えません。サイト名、広告文、ドメインに入れる場合も同様で、不正競争防止法上の問題も生じえます。
Q6保安協会を名乗る業者に振り込んでしまったらどうする?
すぐに振込先の金融機関に連絡し、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を求めます。並行して警察(#9110)と協会に相談し、証拠を保存してください。
Q7高圧ガス保安協会の検査は本物か確認できる?
確認できます。通知に書かれた番号ではなく、協会の公式サイトに掲載された窓口に電話し、検査や講習の案内が本当に出ているかを照会します。
Q8県の高圧ガス保安協会と国の協会は同じ?
別の組織です。法律に基づく高圧ガス保安協会と、地域名を冠した業界団体は法的な位置づけや権限が異なります。取引前に相手の主体を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の名前を勝手に使ったら、どんな罰があるんですか?
高圧ガス保安法の罰則規定で、本条(59条の7)違反は過料の対象とされている(10万円以下の過料とされているが、最新の改正状況をご確認ください)。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科にはならない。実務のポイント:本当に重いのは過料よりもその後である。誤認して取引した相手からの損害賠償や、不正競争防止法に基づく差止請求のほうが、金額も事業へのダメージもはるかに大きくなる
Q2「○○県高圧ガス保安協会」みたいな団体を見かけたけど、あれは違法じゃないんですか?
本条が禁じるのは協会でない者が「高圧ガス保安協会という名称を用いる」ことで、地域名を冠した業界団体名がこれに当たるかどうかは、明確な判例が見当たらず解釈の余地がある。実務のポイント:地域の業界団体と、法律に基づく高圧ガス保安協会(59条の2以下)は別の組織である。取引や手続のときは、相手がどちらなのか、何の権限で依頼してきているのかを必ず確認する。名前が似ていても権限まで同じとは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「名前を似せただけなら罪にはならない」と思われがちだが、本条は名称の使用自体を禁止しており、詐欺の実害が出ているかどうかとは切り離されている。違反には過料の定めがある。さらに金銭をだまし取れば刑法の詐欺罪が別に成立しうる
- 問題を「本物か偽物か」だけで考えていないか。現場で本当に危ないのは、本物の協会が関わる正規の制度(検査や講習)の仕組みを知らないまま、名乗りを信じてしまうことである。正規の手続がどういう流れで来るかを知っていれば、偽物はそれだけで浮いて見える
- 都道府県単位で「高圧ガス」「保安」を含む名称の業界団体は実在する。本条が禁じる「高圧ガス保安協会という名称を用いる」行為と、地域名を冠した類似名称との線引きについては、明確な判例が見当たらず、解釈の余地がある。似た名前だから違法、とも、合法、とも即断できない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高圧ガス分野の法定法人に対する個別の名称独占規定は確認できず、著名な表徴の仿冒禁止という一般規定で混同を防ぐ構造になる
韓国では同法に基づく法定法人(韓国ガス安全公社)が保安業務を担っており、公的法人の名称保護という発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の総務宛てに「高圧ガス保安協会 関東検査センター」名義のメールが届き、「法定検査の期限切れ、本日中に手数料振込」と書いてある。振込先は個人名義の口座だった。あと数時間で締切と言われても、まず協会の公式サイトに載っている電話番号に確認する
- 保安講習の代行業を始めようとしているあなたが、集客のためにサイト名を「高圧ガス保安協会講習センター」にしようと考えた。協会と業務提携していないなら、その名称は本条にそのまま触れる。会社法8条や不正競争防止法による別の請求リスクも重なる
- もし取引先の業者が「うちは保安協会の認定を受けている」と言って割高な点検契約を勧めてきたら、どう確かめる? 協会が実際にどんな登録・指定・認定を行っているかは公開情報で照合できる。名前の響きだけでは何の証明にもならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協会を名乗る通知、メール、訪問があったら、記載の連絡先ではなく協会の公式サイトに載っている連絡先に照会する2. 振込・契約は照会結果が出るまで保留する3. 偽物と分かったら、通知文・封筒・メール・振込先口座情報を保存し、警察(#9110または最寄りの署)と協会に連絡する4. すでに振り込んでしまったら、ただちに振込先金融機関に連絡し、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を求める
訴えられた側:1. 協会名を含む名称を使っていると指摘されたら、まず社名・サービス名・ドメイン・広告文の使用箇所を全部洗い出す2. 協会と正式な関係がないなら、すみやかに名称を変更し、誤認させた取引先がいれば訂正の通知を出す3. 地域名を冠しただけの類似名称など、本条に当たるか判断が難しい場合は、弁護士に会社法8条・不正競争防止法も含めてまとめて確認する4. 指摘を放置すると、過料に加えて差止めや損害賠償請求に広がりうる
時効(請求できる期限):本条違反そのものについて特定の時効はない。名称使用によって生じた損害の賠償請求には不法行為の消滅時効(民法724条、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:高圧ガス取締法の改正により高圧ガス保安協会の制度が創設され、協会の名称を保護する規定が設けられた
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められた。協会の名称を保護する趣旨は維持されている
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的、名称独占の前提
- 高圧ガス保安法 第59条の3協会の法人格(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第86条名称使用制限違反の過料(現行効力を要確認)
- 会社法 第8条他の会社と誤認させる名称の使用禁止
- 不正競争防止法 第2条1項1号、周知表示の混同惹起行為
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