高圧ガス保安法 第59条の29(業務方法書)
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- 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、高圧ガス保安法第59条の29に定められた規定で、「協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の29(業務方法書)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の29の条文原文は「協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の29は第四節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の29の前の条は高圧ガス保安法第59条の28です。
- 高圧ガス保安法第59条の29の次の条は高圧ガス保安法第59条の30です。
- 高圧ガス保安法第59条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の29は、高圧ガス保安協会が業務方法書を作成・変更する際に経済産業大臣の認可を要し、不適当となれば大臣が変更を命じられると定める。
Q · 高圧ガス保安協会の検査手順って、協会が自由に決めているの?
いいえ。手順書の作成も変更も大臣の認可が必要です
高圧ガス保安法59条の29第1項により、高圧ガス保安協会は業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も同じです。記載事項は経済産業省令で定められます(同条2項)。さらに大臣は、認可した業務方法書が保安検査等・指定設備の認定・試験事務等の適正な実施上不適当になったと認めるときは、該当部分の変更を命じることができます(同条3項)。
解説
ガスボンベの保安検査を受けるとき、検査員が何を見て、どの手順で合否を決めるのか。その答えは、検査員の気分でも協会の内規でもない。高圧ガス保安協会(通称 KHK)が作り、経済産業大臣が認可した「業務方法書」に書かれている。業務方法書とは、協会が検査・認定・試験をどう行うかを決めた公式の手順書である。本条は三つの歯車でできている。第一に、協会は業務を始めるときと手順書を変えるときに、必ず大臣の認可(役所の正式な許可)を受けなければならない。第二に、手順書に書くべき項目は経済産業省令で決まる。第三に、認可した後でも、検査や試験の運営に合わなくなったと大臣が判断すれば、変更を命じられる。つまり協会の手順は、協会だけで自由に変えられない。あなたの工場の検査が手順書と違う形で行われたら、その手順書が問題を指摘するための拠り所になる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の29は、高圧ガス保安協会の業務方法書に関する規定である。協会は業務開始時に業務方法書を作成し、作成・変更のいずれについても経済産業大臣の認可を要する。記載事項は経済産業省令に委任され、大臣は認可後も、保安検査等・指定設備の認定・試験事務等の適正な実施上不適当となった部分につき変更命令を発することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の業務方法書とは?
協会が保安検査・指定設備の認定・試験事務をどう行うかを定めた公式の手順書です。作成も変更も経済産業大臣の認可が必要です(高圧ガス保安法59条の29)。
Q2業務方法書の変更に大臣の認可はいる?
必要です。59条の29第1項後段により、業務方法書を変更しようとするときも、作成時と同様に経済産業大臣の認可を受けなければなりません。
Q3業務方法書に書く内容は誰が決める?
協会が自由に決めるのではなく、記載すべき事項は経済産業省令で定められます(59条の29第2項)。協会はその枠内で具体的な手順を作成します。
Q4大臣は業務方法書の変更を命令できる?
できます。認可後でも、保安検査等・指定設備の認定・試験事務等の適正な実施上不適当と認めるとき、該当部分の変更を命じられます(同条3項)。
Q5高圧ガス保安協会の監督官庁はどこ?
経済産業省です。本条に基づき、協会の業務方法書の認可と変更命令の権限は経済産業大臣が持っています。
Q6業務方法書の認可を受けずに業務を始めたら違法?
本条1項は業務開始の際に認可を受けることを義務づけています。認可なしの業務開始は本条に反し、大臣の監督上の対応を受ける可能性があります。
Q7大臣の変更命令の対象はどの部分?
業務方法書全体ではなく、保安検査等、指定設備の認定、試験事務等の業務に係る部分に限られます(59条の29第3項)。
Q8協会の検査手順はいつ変わったか調べられる?
変更には大臣の認可が要るため、認可の時期を手がかりに改定時期を追えます。協会の公表資料や行政機関への情報開示請求で確認できる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の業務方法書って、一般の事業者でも見られるんですか?
業務方法書は大臣の認可を受けた公式文書であり(高圧ガス保安法59条の29第1項)、協会の公表資料や経済産業省への情報開示請求で内容を確認できる可能性がある。公開の範囲は最新の状況をご確認ください。実務のポイント:争点が検査手順なら、現行版だけでなく改定前の版も取り寄せると、運用がいつ変わったのかを特定しやすい。
Q2協会の検査のやり方がおかしいと思ったら、どこに言えばいいんですか?
まず協会に対し、根拠となる手順を確認する。それでも納得できない場合、業務方法書の変更を命じる権限は経済産業大臣にある(高圧ガス保安法59条の29第3項)。実務のポイント:個別の不満として訴えるより、手順書のどの部分が適正な実施に合っていないかを具体的に示すほうが、所管省庁は動きやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 保安検査の基準や手順は協会の社内マニュアルにすぎないと思われがちだが、実際には大臣の認可を受けた業務方法書に基づいている。協会が内部の都合だけで手順を変えることは、本条1項後段によって許されていない
- 認可を一度受ければその手順書は永久に安泰だ、という前提自体が誤っている。本条3項によって、大臣は認可後でも、検査や試験の適正な実施に合わなくなった部分の変更を命じられる。認可は出発点であって、免罪符ではない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高圧ガス容器等の危険性設備の検査を代行検査機構が担い、主管機関が指定・監督する。協会型の単一法人ではなく、指定機関方式で監督する点が異なる
韓国では韓国ガス安全公社が検査業務を担い、産業通商資源部の監督を受ける。公的専門機関に検査を委ね、主務官庁が統制する点で日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の保安検査で、前回は問題なかった設備が今回は不適合とされた。検査員の判断が変わったのか、それとも手順書が改定されたのか。認可済みの業務方法書の改定履歴を確かめれば、どちらなのかが分かる
- 製造保安責任者試験の受験を申し込んだ後で、試験の運営方法が変わったと知った。もし、事前の案内がないまま手続が変わっていたらどうなる? 試験事務の進め方も業務方法書に縛られ、勝手に変えることはできない。変えるには大臣の認可が必要になる
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