高圧ガス保安法 第59条の28(業務の範囲)
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- 協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
- 二高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
- 三第二十七条の二第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。
- 四第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、第三十五条第一項第一号の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
- 2.4_2 第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項及び第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
- 3.4_2_2 第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
- 4.4_2_3 指定設備の認定を行うこと。
- 5.4_3 液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
- 6.4_3_2 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
- 7.4_4 第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
- 五削除
- 六高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務
- 八前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
- 8.協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- 9.協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、高圧ガス保安法第59条の28に定められた規定で、「協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の28(業務の範囲)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の28の条文原文は「協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の28は第四節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の28の前の条は高圧ガス保安法第59条の27です。
- 高圧ガス保安法第59条の28の次の条は高圧ガス保安法第59条の29です。
- 高圧ガス保安法第59条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の28は、高圧ガス保安協会の業務として保安の調査研究、講習、各種検査、指定設備の認定、試験事務等を定め、一部業務には経済産業大臣の認可を要する。
Q · 高圧ガスの完成検査や保安検査は、都道府県以外にも頼めるの?
頼める。協会も保安検査等を行う権限を持つ
高圧ガス保安法59条の28第1項は、高圧ガス保安協会の業務として、完成検査、輸入検査、保安検査、容器検査、容器再検査、特定設備検査などの「保安検査等」を挙げています。たとえば保安検査は、同法35条1項1号により、協会が行う検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出る方法も認められています。検査の依頼先は知事だけに限られないため、日程や事前相談のしやすさを比べて選ぶ余地があります。
解説
ダイビングショップのスキューバタンク、住宅の裏に並ぶプロパンボンベ、工場の液化窒素タンク。これらを安全に使い続ける仕組みの多くは、役所の窓口ではなく「高圧ガス保安協会(KHK)」という一つの法人を通っている。本条は、その協会が何をやってよいかを列挙した業務の一覧である。保安の調査研究、経済産業大臣への意見申出、講習、完成検査・保安検査・容器検査などの各種検査、特定設備基準適合証の交付、指定設備の認定、製造保安責任者の免状交付事務や試験事務、保安教育まで、すべてここに書かれている。知っておくと得をする点がある。検査を受けるとき、相手は都道府県知事だけとは限らない。協会や指定機関という別ルートがある。ルートを知っている事業者は、スケジュールと費用の両方で選択肢を持てる。協会がこの一覧にない業務を新しく始めるには経済産業大臣の認可が必要であり、協会の権限は法律で枠がはめられている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の28は、同法第59条の2の目的を達成するために高圧ガス保安協会が行う業務の範囲を定める規定である。調査研究・指導、講習、保安検査等の検査、各種調査、特定設備基準適合証の交付、指定設備の認定、免状交付事務・試験事務、保安教育及びその附帯業務を列挙し、液化石油ガス設備士講習と本来業務以外の業務には経済産業大臣の認可を要するとする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会は何をしているところ?
高圧ガス保安法59条の28に基づき、保安の調査研究、講習、各種検査、指定設備の認定、製造保安責任者の試験事務、保安教育などを行っています。
Q2高圧ガス容器の再検査はどこで受けられる?
容器再検査(49条1項)は協会の業務として本条に挙げられています。このほか登録を受けた容器検査所などでも行われるため、依頼先を比較できます。
Q3高圧ガス製造保安責任者の試験はどこが実施している?
31条の2第1項により試験事務を行う機関として協会が位置付けられ、本条第1項にもその事務が業務として明記されています。受験案内は協会側で確認します。
Q4液化石油ガス設備士の講習はどこで受ける?
本条第1項第8号が協会の業務として液化石油ガス設備士講習を定めています。この業務を行うには経済産業大臣の認可が必要とされています(第2項)。
Q5特定設備基準適合証とは?
特定設備が技術上の基準に適合していることを示す書面で、56条の6の14第2項に基づくその交付が協会の業務として本条に定められています。
Q6指定設備の認定は誰が行う?
本条第1項は指定設備の認定を協会の業務の一つとして挙げています。認定の要件や手続は、指定設備に関する同法の規定と関係省令で確認します。
Q7高圧ガス保安協会は新しい業務を自由に始められる?
始められません。第3項により、本来業務以外の検査・試験等を行うには経済産業大臣の認可が必要で、業務の円滑な遂行に支障のない範囲に限られます。
Q8高圧ガスの保安教育は協会で受けられる?
本条第1項は高圧ガスの保安に関する教育を協会の業務として定めています。事業者が従業者教育を計画する際に、協会の教育事業を活用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安検査って、県じゃなくて協会にお願いしてもいいんですか?
できる。第35条第1項は、協会または指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出る方法を認めており、協会がこの検査を行う根拠は本条第1項にある。実務のポイント:検査機関によって日程の空き具合や事前相談のしやすさが違う。毎年同じ窓口に出すのが慣例化している会社でも、一度比べてみる価値はある
Q2高圧ガス保安協会って、国の機関なんですか?
国の行政機関そのものではなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人である。目的は第59条の2に、業務の範囲は本条に定められ、一部の業務には経済産業大臣の認可が必要になる。実務のポイント:協会が公表する技術基準の解説や事故事例は、行政の検査で何を見られるかを先読みする材料になる。法令集だけ読んでいる担当者との差がここで出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「高圧ガスの検査は都道府県がやるもの」と考えている事業者は多いが、完成検査・保安検査・容器検査などの多くは協会も行うことができる。法律が複数の検査ルートを用意しているのに、一本しか知らないために日程や費用の選択肢を自ら手放している
- 協会は民間団体のようにどんな事業にも手を広げられると見られがちだが、そうではない。本条第2項・第3項により、一部の業務や本来業務以外の検査・試験などには経済産業大臣の認可が要る。協会の判断や認定を見るときは、法律で認められた業務の範囲内で行われたものかという視点が欠かせない
- 「保安協会」という名前から業界の任意団体だと受け取る人がいるが、高圧ガス保安法に根拠を持つ法人であり、免状交付事務や試験事務のように国家資格の要となる事務を担う。資格の取得・更新で協会からの通知を後回しにすると、自分の業務資格に直接響く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 59条の28:協会が行える業務の一覧と認可要件 | 35条:保安検査の受検義務と検査ルート 59条の2:協会の設立目的 |
| 主に向けられる相手 | 高圧ガス保安協会(業務の範囲の枠付け) | 特定施設を有する第一種製造者 協会(存在理由の宣言) |
| 事業者にとっての意味 | 検査・試験・講習・認定を協会へ依頼できる根拠 | 知事検査か協会等の検査+届出かを選べる 協会業務が保安目的に縛られる理由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備・容器の検査を労働主管機関が指定する代行検査機構に委ねる仕組みがあり、専門機関への検査集約という点で日本の協会ルートと類似する
韓国は法律に基づき韓国ガス安全公社を設立し、検査・教育・技術支援を担わせる。単一の専門公法人に保安業務を集約する点で日本と構造が近い
ドイツは単一の協会ではなく、認可を受けた複数の監督機関(ZÜS、TÜV 等)が圧力設備の検査を担う分散型である
米国では運輸省 PHMSA が認定した民間の requalifier が高圧容器の再検査を行い、連邦規則で検査基準を統一している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の設備担当として、来月の保安検査を都道府県に申請するつもりでいた。協会に頼めば日程調整が柔軟にできるかもしれないことを、あなたは知らなかった。協会が行う保安検査を受けて知事に届け出るルートは、第35条第1項第1号に用意されている
- 高圧ガス製造保安責任者の試験を受けようとして、願書の提出先が都道府県ではなく協会だと気付いた。試験を実施しているのは協会で、その根拠は本条と第31条の2にある。受験案内、過去問、講習の情報はすべて協会側に集まっている
- LP ガスの配管工事を請け負おうとしたが、液化石油ガス設備士の資格がないと工事できないと元請けに言われた。資格取得の講習を行っているのは誰で、いつまでに申し込めば次の現場に間に合うのか?
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:高圧ガス取締法の改正により高圧ガス保安協会が設立され、協会の業務に関する規定が置かれた
- 2.平成8年(1996年) 改正:高圧ガス取締法が高圧ガス保安法に改題され、自主保安の推進とあわせて検査制度・協会業務の規定が整備された
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の設立目的、本条業務の指針
- 高圧ガス保安法 第35条保安検査、協会による検査ルート
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査、協会が行う検査の一つ
- 高圧ガス保安法 第31条の2試験事務の委任、協会の試験実施根拠
- 高圧ガス保安法 第29条の2免状交付事務の委任
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の6液化石油ガス設備士試験事務の委任(通称 液化石油ガス法)
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