高圧ガス保安法 第29条の2(免状交付事務の委託)
- 経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
- 2.前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
免状交付事務の委託とは何ですか?
定義免状交付事務の委託とは、高圧ガス保安法第29条の2に定められた規定で、「経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第29条の2(免状交付事務の委託)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第29条の2の条文原文は「経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第29条の2は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第29条の2の前の条は高圧ガス保安法第29条です。
- 高圧ガス保安法第29条の2の次の条は高圧ガス保安法第30条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/29_2