高圧ガス保安法 第59条の27(役員等の地位)
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協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員等の地位とは何ですか?
定義役員等の地位とは、高圧ガス保安法第59条の27に定められた規定で、「協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の27(役員等の地位)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の27の条文原文は「協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の27は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の27の前の条は高圧ガス保安法第59条の26です。
- 高圧ガス保安法第59条の27の次の条は高圧ガス保安法第59条の28です。
- 高圧ガス保安法第59条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の27は、高圧ガス保安協会の役員・職員を罰則の適用上公務員とみなす規定。検査員への贈答や接待は贈賄罪の対象となりうる。
Q · 高圧ガス保安協会の検査員に歳暮や接待をすると、贈賄罪になるの?
なりうる。協会職員は罰則の適用上、公務員とみなされる
高圧ガス保安法59条の27により、高圧ガス保安協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなされます。そのため、完成検査や保安検査など職務に関して金品や接待を提供すれば、提供した側は贈賄罪(刑法198条)、受け取った職員は収賄罪(刑法197条)に問われえます。検査の場で出す茶菓程度の社交儀礼は通常問題になりませんが、検査日程に近い高額な贈答や会食は職務との関連を疑われます。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)は国の役所ではない。職員も国家公務員ではなく、協会に雇われている民間の職員である。それでも刑法やその他の罰則を当てはめる場面に限っては、公務員と同じ扱いになる。これを「みなし公務員」という。工場やガス充塡所で完成検査や保安検査を担当する協会の検査員に、検査を通してもらう見返りとして高級料亭で接待したり、商品券を渡したりすると、相手は収賄罪(刑法197条)、あなたは贈賄罪(刑法198条)の当事者になる。「相手は民間団体の人だから、取引先との付き合いと同じだ」という感覚のままだと、営業の慣行がそのまま刑事事件になる。逆に検査員の側から見返りを持ちかけられた場合は、持ちかけた時点で相手の「要求」が収賄罪になる。断った記録を残しておけば、あなたの会社を守る材料になる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の27は、高圧ガス保安協会の役員及び職員を、刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなす規定である。いわゆるみなし公務員規定であり、協会職員の身分は民間のままとしつつ、贈収賄罪や公務執行妨害罪などの刑事規定を公務員と同様に及ぼすことで、協会が担う検査業務の公正を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは何ですか?
公務員の身分はないものの、法律の規定により刑法などの罰則の適用に限って公務員と同じ扱いを受ける人のことです。公的な業務を担う法人の役職員に多く定められています。
Q2高圧ガス保安協会の職員はみなし公務員ですか?
はい。高圧ガス保安法59条の27により、協会の役員及び職員は刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなされます。
Q3みなし公務員に賄賂を渡すとどうなる?
贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。法定刑は3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。受け取った側は収賄罪(刑法197条)に問われえます。
Q4検査員への手土産は違法?
茶菓程度の社交儀礼なら通常は問題になりにくいですが、検査日程に近い高額な贈答や会食は職務との関連を疑われ、贈賄罪にあたる可能性があります。
Q5みなし公務員に国家公務員倫理法は適用される?
協会職員は国家公務員ではないため、国家公務員倫理法・倫理規程は直接には及びません。ただし刑法の贈収賄規定は全面的に適用されます。
Q6検査員を怒鳴ったら公務執行妨害になる?
職務執行中の協会職員に暴行や脅迫を加えれば、みなし公務員として公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になりえます。机を叩くなどの有形力行使にも注意が必要です。
Q7贈賄罪の時効はいつまで?
贈賄罪の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法250条2項、253条)。収賄罪側の公訴時効は5年です。
Q8高圧ガス保安協会は国の機関ですか?
国の行政機関ではなく、高圧ガス保安法に基づいて設立された法人です。完成検査・保安検査・容器検査など、保安確保のための検査業務を担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の検査員さんに、お茶とお菓子を出すのもダメなんですか?
検査の場で出す茶菓程度であれば、社会通念上の儀礼の範囲として賄賂にはあたらないと考えられる。問題になるのは、検査への影響を期待させる会食、商品券、高額な贈答である。賄賂は金品に限られず、人の需要や欲望を満たす一切の利益を含むと解されている(刑法197条、198条)。実務のポイント:捜査で重く見られるのは金額よりも「検査日程との近さ」と「毎年続いているかどうか」である。少額でも検査の直前に毎年続いていれば、職務との関連を疑われる
Q2協会の人は公務員じゃないのに、なぜ賄賂罪になるんですか?
高圧ガス保安法59条の27が、刑法その他の罰則の適用について協会の役員と職員を「法令により公務に従事する職員」とみなしているからである。協会は完成検査や保安検査など、本来は行政が担う安全確認の一部を担っている。その公正さを守るために、身分は民間のまま刑事責任だけを公務員にそろえている。実務のポイント:同じ「みなし公務員」の規定は、指定検査機関や独立行政法人の職員など多くの法律に置かれている。取引先の根拠法にこの一文があるかを確認するのが、法務担当者の地味だが効く習慣である
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会は民間の団体だから、接待は取引先との付き合いと同じで、社内の交際費規程さえ守れば問題ない」と考えがちだが、刑法の罰則の適用に限っては協会の役職員が公務員とみなされる。社内規程を守っているかどうかと、贈賄罪が成立するかどうかは別の話である
- みなし公務員と聞くと、賄賂の受け渡しだけの話だと思われやすい。実際は「刑法その他の罰則の適用」について公務員とみなされるので、検査中の検査員に暴行や脅迫をすれば公務執行妨害罪(刑法95条)も問題になる。検査の結果に腹を立てて怒鳴りつけ、机を叩いたら、それは単なる現場トラブルでは終わらない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別法ごとのみなし規定ではなく、刑法総則で「国家機関から法令に基づき委託を受けて公共事務に従事する者」を公務員と定義する一般条項方式を採る。
中国は「その他法律に従い公務に従事する人員は国家工作人員として論ずる」と刑法で一般的に定め、受贿罪・行贿罪の主体を広く捉える。
ドイツは、行政庁その他の機関で公行政の任務を担うよう任命された者を Amtsträger とし、組織形態を問わず機能に着目して贈収賄罪を適用する。
米国連邦法は「合衆国のために又はその代理として公的職務を行う者」を public official に含め、民間の受託者にも連邦贈収賄罪が及びうる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、来月の保安検査を担当する協会の検査員に、工場長が「いつもお世話になっているので」と歳暮で高級ウイスキーを贈ったら、どうなる? 検査の担当者で、検査の結果に影響しうる立場にあるなら、職務との関連は否定しにくい。会社のための気配りのつもりでも、贈った工場長個人が贈賄罪の被疑者になる
- 設備の完成検査は三日後。検査員から「指摘事項を軽く済ませる方法がある」と食事に誘われた。その誘い自体が収賄の「要求」にあたりうる。行く前に上司と法務に報告し、断ったことをメールで残す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査員から見返りを示唆されたら、その場では応じず、日時・発言・同席者をすぐにメモする2. 当日中に上司と法務・コンプライアンス部門に報告し、社内で記録を共有する3. 協会の窓口や、所管する経済産業省または都道府県の担当部署への相談を検討する4. 不当な扱いで検査結果が歪められた疑いがあれば、検査記録の開示を求め、弁護士に相談する
訴えられた側:1. すでに贈答や接待をしてしまったなら、金額・時期・検査日程との時間的な関係を正確に整理する2. 職務との関連の有無や社交儀礼の範囲かどうかが争点になるので、慣行の経緯がわかる資料を保全する3. 捜査機関から連絡が来たら、供述する前に刑事弁護に詳しい弁護士をつける4. 社内では継続中の贈答を直ちに止め、再発防止策を文書化する
時効(請求できる期限):贈賄罪(刑法198条、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)の公訴時効は3年、単純収賄罪・受託収賄罪の公訴時効は5年。いずれも犯罪行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項、253条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:みなし公務員規定は、公的業務を担う民間法人の役職員について、身分や待遇は民間のままとしつつ、業務の公正と社会の信頼を守るため、刑法の贈収賄罪や公務執行妨害罪などの規定を公務員と同様に適用する趣旨と解されている。
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的と設立根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第20条協会が担う完成検査の根拠
- 高圧ガス保安法 第35条協会が担う保安検査の根拠
- 高圧ガス保安法 第44条協会が担う容器検査の根拠
- 刑法 第197条みなし公務員に及ぶ収賄罪
- 刑法 第198条協会職員への贈賄罪
- 刑法 第95条検査中の職員への公務執行妨害
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