高圧ガス保安法 第59条の20(代理人の選任)
会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、高圧ガス保安法第59条の20に定められた規定で、「会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の20(代理人の選任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の20の条文原文は「会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の20は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の20の前の条は高圧ガス保安法第59条の19です。
- 高圧ガス保安法第59条の20の次の条は高圧ガス保安法第59条の21です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_20