高圧ガス保安法 第59条の20(代理人の選任)
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会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、高圧ガス保安法第59条の20に定められた規定で、「会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の20(代理人の選任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の20の条文原文は「会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の20は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の20の前の条は高圧ガス保安法第59条の19です。
- 高圧ガス保安法第59条の20の次の条は高圧ガス保安法第59条の21です。
- 高圧ガス保安法第59条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の20は、協会の会長が理事または職員から代理人を選任でき、その代理人が従たる事務所の業務について裁判上・裁判外の一切の行為をできると定める。
Q · 高圧ガス保安協会の地方事務所に、物事を決められる人はいるの?
代理人が選任されていれば、その事務所の業務は代理人が決められる
高圧ガス保安法59条の20により、協会の会長は理事または職員のうちから代理人を選任できます。代理人は、従たる事務所(本部以外の事務所)の業務に関し、訴訟の提起・応訴などの裁判上の行為や、契約・和解などの裁判外の行為を一切する権限を持ちます。ただし権限はその事務所の業務に限られ、協会全体の方針や他の事務所の業務には及びません。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)を相手に話をつける場面で、地方の事務所の担当者に「本部に確認します」と言われ、何週間も待たされた経験はないだろうか。法律上は、そこまで待つ必要がない場合がある。本条により、会長は理事または協会の職員から代理人を選任できる。この代理人は、従たる事務所(本部以外の事務所)の業務について、裁判上の行為(訴訟の提起や応訴など)と裁判外の行為(契約や和解交渉など)を一切する権限を持つ。権限の性質は会社の支配人に近い。押さえるべき点は二つある。一つは、代理人が選任されていれば、その事務所の業務の範囲では、代理人の判断が協会の判断になること。もう一つは、権限が「従たる事務所の業務に関し」に限られ、協会全体の方針や他の事務所の業務には及ばないことである。交渉の相手は、代理人の有無と権限の範囲を確かめてから選ぶことになる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の20は、高圧ガス保安協会における代理人の選任を定める規定である。会長は理事または協会の職員のうちから代理人を選任でき、当該代理人は協会の従たる事務所の業務に関し、裁判上および裁判外の一切の行為をする包括的な権限を有する。権限の範囲は当該従たる事務所の業務に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の代理人とは?
会長が理事または職員から選任する者で、協会の従たる事務所の業務について裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持ちます(高圧ガス保安法59条の20)。
Q2高圧ガス保安協会の代理人は誰がなれる?
本条で選任対象とされるのは、協会の理事または協会の職員に限られます。外部の弁護士などを本条の代理人として選任することは条文上予定されていません。
Q3高圧ガス保安協会の代理人は誰が選ぶ?
選任権は協会の会長にあります。条文は「選任することができる」と定めており、選任するかどうか、誰を選ぶかは会長の判断に委ねられています。
Q4協会の代理人は訴訟もできる?
できます。本条の代理人は従たる事務所の業務に関し「裁判上の行為」をする権限を持つため、その範囲で訴えの提起や応訴などを協会に代わって行えます。
Q5従たる事務所とは何ですか?
法人の主たる事務所(本部)以外の事務所を指します。支部や地方事務所などがこれにあたり、本条の代理人の権限はこの従たる事務所の業務に限られます。
Q6代理人の権限外の約束は有効?
従たる事務所の業務を超える事項についての約束は、本条の代理権の範囲外となり、協会を当然には拘束しない可能性があります。合意書面で対象業務を特定することが重要です。
Q7高圧ガス保安協会の代理人と支配人の違いは?
支配人は商法・会社法上の商業使用人で、営業所の営業に関する包括的代理権を持ちます。本条の代理人も事務所単位の包括的代理権を持つ点で構造が似ていますが、根拠法と選任対象が異なります。
Q8代理人の選任は義務ですか?
義務ではありません。条文は「選任することができる」と規定しており、すべての従たる事務所に代理人が置かれているとは限りません。個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の地方の事務所と揉めたとき、交渉相手は本部の会長じゃないとダメですか?
必ずしもそうではありません。高圧ガス保安法59条の20により、会長は理事または職員を、従たる事務所の業務について裁判上・裁判外の一切の行為をする代理人として選任できます。選任されていれば、その事務所の業務は代理人と話をつけられます。実務のポイント:代理人の選任は登記事項とされている場合が多いため、登記事項証明書を取れば交渉前に権限の有無を確認できます(最新の登記実務をご確認ください)
Q2代理人が「やります」と約束したのに、後から本部が覆すことはありますか?
その事務所の業務の範囲内で代理人がした行為は、原則として協会自身の行為として効力を持ちます(59条の20)。ただし、事務所の業務を超える事項や協会全体の方針に関わる事項は権限外となり、協会を拘束しない可能性があります。実務のポイント:争いになるのは、約束の内容が「その事務所の業務」の範囲に入るかどうかです。書面にはどの事務所の、どの業務に関する合意かを明記しておきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「地方の事務所は本部の出先にすぎず、何も決められない」と思われがちである。だが本条の代理人が選任されていれば、その事務所の業務については裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持つ。法律上は「決められない」のではなく、「代理人がいるかどうか」で決まる
- 代理人がいると聞くと、協会のことなら何でも決められると考えたくなる。それは問いの立て方が違う。権限は「従たる事務所の業務に関し」に限られる。本部の業務や協会全体の方針に関わる事項は対象外であり、範囲外の約束を取り付けても協会を拘束するとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 59条の20:会長が選任した代理人(理事または職員) | 会長の代表権に関する規定(v2.9では59条の12、現行条番号要確認):会長が協会を代表 代表権の制限に関する規定(v2.9では59条の18、現行条番号要確認):利益相反時の代表 |
| 権限の範囲 | 従たる事務所の業務に関する裁判上・裁判外の一切の行為 | 協会の業務全般 会長と協会の利益が相反する事項に限り、会長は代表権を持たない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では営業所単位の包括的代理権は経理人制度で扱われる。日本の協会の代理人規定に直接対応する条文は未確認
韓国の支配人も営業に関する裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持ち、構造が類似する
法人の業務担当者による職務代理を一般的に規定するが、事務所単位の包括代理の明文化とは異なる
ドイツの社団は定款により特定の業務について特別代理人を置ける。業務範囲で代理権を限定する発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の工場で容器や設備の検査の日程、費用をめぐって協会側ともめた。窓口の職員は「決裁権がない」と言う。その事務所に代理人が選任されているかどうかを確かめるだけで、交渉の相手が変わる
- 協会と委託契約を結んでいる事業者の立場で、地方の事務所との契約を巡って代金の支払いが滞った。もし訴えることになったら、訴状の送達先と協会側の訴訟対応者は誰になるのか? 代理人が選任されていれば、その事務所の業務についてはその代理人が裁判上の行為をする権限を持つ
学説
一般的理解(特殊法人・認可法人の定型規定):本条の代理人は従たる事務所の業務に関し包括的な代理権を持ち、その構造は商法上の支配人に近い。選任権者を会長に限定し、選任対象を理事または職員に限ることで組織統制を確保していると理解される
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