高圧ガス保安法 第59条の18(役員の兼職禁止)
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役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、高圧ガス保安法第59条の18に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の18(役員の兼職禁止)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の18の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の18は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の18の前の条は高圧ガス保安法第59条の17です。
- 高圧ガス保安法第59条の18の次の条は高圧ガス保安法第59条の19です。
- 高圧ガス保安法第59条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の18は、高圧ガス保安協会の役員が営利団体の役員となることや自ら営利事業に従事することを禁じる。経済産業大臣の承認があれば例外となる。
Q · 高圧ガス保安協会の役員は、民間企業の社外取締役を兼ねてもいいの?
原則できない。経済産業大臣の承認があれば例外的に可能
高圧ガス保安法第59条の18により、高圧ガス保安協会の役員は、営利を目的とする団体の役員になることも、自ら営利事業に従事することも禁止されています。報酬の有無は問われないため、無給の社外取締役であっても対象になります。例外は、経済産業大臣が「役員としての職務の執行に支障がない」と認めて承認した場合に限られます。検査する側と検査される側の利害関係を断ち、保安検査の中立性を確保するための規定です。
解説
高圧ガス保安協会は、ガス設備の保安検査や容器検査、高圧ガス製造保安責任者試験などを担う組織である。本条は、その会長・理事・監事などの役員に二つの行為を禁じている。一つは、営利企業の役員になること。もう一つは、自分で営利事業を営むことである。報酬が出るかどうかは問わない。例外は、経済産業大臣が「協会の仕事に支障がない」と認めて承認した場合だけだ。 理由は単純である。工場やガス事業者を検査する側のトップが、検査される側の企業から報酬や肩書きを受け取っていれば、検査の合格や不合格を信用できなくなる。あなたの近所にある水素ステーションや工場のガスタンクが「安全」と判定されるとき、その判定を支えているのは技術基準だけではない。判定する人がどこからも利害を受けていないという前提も支えている。本条は、その前提を守るための制度である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の18は、高圧ガス保安協会の役員に対する兼職禁止規定である。役員が営利を目的とする団体の役員に就任すること、および自ら営利事業に従事することを禁止し、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないと認めて承認した場合に限り、その禁止を解除する。保安検査等を担う機関の中立性確保を目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づく法人で、保安検査や容器検査、高圧ガス製造保安責任者試験の実施などを担います。その役員には本条の兼職禁止が課されます。
Q2高圧ガス保安協会の役員は副業できる?
営利団体の役員就任や自ら営利事業に従事することは原則禁止です(高圧ガス保安法59条の18)。経済産業大臣の承認があれば例外的に認められます。
Q3高圧ガス保安協会 役員 兼職 承認は誰がする?
経済産業大臣です。役員としての職務の執行に支障がないと認めた場合に限り承認でき、無条件に認められるものではありません。
Q4無報酬の社外取締役なら兼職禁止の対象外?
対象外ではありません。条文は報酬の有無を要件としておらず、営利目的の団体の役員であれば無給でも禁止の対象になります。
Q5高圧ガス保安協会の職員も兼業禁止?
本条の対象は役員に限られます。一般職員の兼業は本条ではなく、協会の内部規程などによって別途管理されます。
Q6兼職禁止に違反した役員はどうなる?
本条自体は効果を定めていません。役員の選任・解任に関する規定(同法59条の16等)による是正が考えられますが、具体的な扱いは現行条文で確認が必要です。
Q7検査機関の役員の兼職禁止はなぜ必要?
検査する側のトップが検査される側の企業から報酬や肩書きを得ていると、合否判定の公正さが疑われるためです。中立性を制度として確保します。
Q8兼職承認の記録は情報公開請求できる?
経済産業省が保有する承認関係の文書は、行政機関情報公開法に基づく開示請求の対象となり得ます。不開示情報に当たる部分は黒塗りされる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の役員が株を持ってるだけでもアウトなんですか?
本条が禁じているのは「営利団体の役員になること」と「自ら営利事業に従事すること」であり、株式を保有するだけではただちにどちらにもあたらないと考えるのが通常である。ただし、経営に実質的に関与していれば「従事」と評価される可能性があり、どこまでが許されるかは解釈が分かれうる。実務のポイント:条文上の線引きと、実際の運用で利益相反の疑いを避ける線引きは別物である。厳しい組織は、条文が求める以上の自主規制を内部規程で設けている。
Q2大臣が承認したら、結局なんでもOKになっちゃうんじゃないですか?
本条ただし書の承認は、「役員としての職務の執行に支障がない」という基準を満たした場合に限られる。無条件に認められるものではない。実務のポイント:特殊法人などの役員について兼職の承認がどう運用されているかは、ほとんど注目されていない。承認の有無や理由を知りたい場合、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求という手段がある。一般の人はまず使わないが、使う人は使っている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「無報酬の名誉職なら兼職しても問題ない」と考えがちだが、条文は報酬の有無を問題にしていない。営利目的の団体であれば、無給の役員でも禁止の対象になる。肩書きだけでも影響力は生じる、というのが本条の考え方である。
- 兼職禁止の話は、本当は「誰が兼職したか」ではなく「承認の判断が適切だったか」の問題である。例外として大臣の承認が用意されている以上、実際に中立性を左右するのは承認の基準と、その判断がどこまで公開されているかだ。条文だけを見て「兼職は全面禁止」と考えると、本当に注意すべき点を見落とす。
- 規制の対象は役員だけである。協会の一般職員の副業は本条の対象ではなく、協会の内部規程などで別に管理される。「協会の人はみな兼業できない」と考えるのは範囲の取り違えである。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員に経営商業や兼職の制限が課されるが、検査を担う法人の役員を個別に規律する本条とは適用範囲が異なる
韓国では公共機関の役員について兼職を制限する規律があり、主務機関の許可による例外を置く点で構造が近い
米国は兼職そのものより、職務と金銭的利害が重なる案件への関与を刑事罰で禁じる利益相反型の規制をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大手ガス会社を退職し、高圧ガス保安協会の理事に就任した人がいる。退職前に引き受けていた子会社の社外取締役は、そのまま続けてよいのか? 結論は、大臣の承認がなければ続けられない。報酬をもらわない名目だけの肩書きでも、「営利を目的とする団体の役員」にあたる。
- 化学メーカーの保安担当として、来月、協会の保安検査を受けることになった。検査を指揮する協会の役員が、実は競合他社の顧問だったと知ったら、検査の公正さに疑問を持って当然である。そのときは、承認の有無を確かめるという手段がある。
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