高圧ガス保安法 第59条の17(役員の選任及び解任)
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- 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 3.経済産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、高圧ガス保安法第59条の17に定められた規定で、「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の17(役員の選任及び解任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の17の条文原文は「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の17は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の17の前の条は高圧ガス保安法第59条の16です。
- 高圧ガス保安法第59条の17の次の条は高圧ガス保安法第59条の18です。
- 高圧ガス保安法第59条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の17は、高圧ガス保安協会の役員の選任・解任は経済産業大臣の認可がなければ効力を生じないと定め、違反役員への解任命令と大臣による直接解任も規定する。
Q · 高圧ガス保安協会の役員って、協会が自由に決められるの?
決められない。選任も解任も経済産業大臣の認可が必要
高圧ガス保安法第59条の17第1項により、協会の役員の選任・解任は経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。第2項では、役員が法令・定款・業務方法書に違反したり著しく不適当な行為をしたりした場合、大臣は期間を指定して協会に解任を命じることができます。第3項では、欠格事由に該当した役員を協会が解任しない場合や解任命令に従わない場合、大臣自らが解任できます。
解説
冷凍機械責任者や高圧ガス製造保安責任者の国家試験を実施し、ガス容器や設備の検査も担うのが高圧ガス保安協会(KHK)である。この協会の役員人事は、協会だけでは決まらない。第1項により、役員の選任も解任も、経済産業大臣の認可(役所の正式な承認)を受けるまで法的な効力が生じない。理事会で決めても、認可がなければその人は役員ではない。第2項では、役員が法令・定款・業務方法書に違反したり、著しく不適当な行為をしたりした場合、大臣は協会に期限を決めて「この役員を解任せよ」と命じることができる。第3項では、役員が欠格事由(第59条の15)に当たるようになったのに協会が解任しない場合や、解任命令に従わない場合、大臣が自ら解任できる。つまり、あなたが受ける試験や検査の公正さは、この三段構えの人事監督に支えられている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の17は、高圧ガス保安協会の役員人事に対する国の監督を定める規定である。役員の選任・解任の効力発生を経済産業大臣の認可にかからせ、法令等違反または著しく不適当な行為をした役員に対する解任命令、ならびに欠格事由該当時や命令不服従時における大臣の直接解任権を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の役員は誰が決める?
協会が選任しますが、経済産業大臣の認可を受けるまで効力が生じません(高圧ガス保安法59条の17第1項)。最終的な決定権は国が握っています。
Q2高圧ガス保安協会 役員 認可 前の行為は有効?
認可前の選任は効力が生じないため、その人は法的には役員ではありません。その間の役員としての行為は権限の有無を争われるおそれがあります。
Q3高圧ガス保安協会の役員 解任命令とは?
役員が法令・定款・業務方法書に違反したり著しく不適当な行為をした場合に、経済産業大臣が期間を指定して協会に解任を命じる処分です(同条第2項)。
Q4経済産業大臣は協会の役員を直接解任できる?
できます。欠格事由に該当した役員を協会が解任しない場合、または解任命令に協会が従わない場合に限り、大臣自らが解任できます(同条第3項)。
Q5高圧ガス保安協会の役員の欠格事由は何条?
高圧ガス保安法第59条の15が役員になれない者を定めています。該当するに至った役員は、協会が解任しなければ大臣による直接解任の対象になります。
Q6役員の解任にも大臣の認可が必要?
必要です。第1項は選任だけでなく解任についても認可を効力要件としており、協会が独断で役員を辞めさせることもできない設計です。
Q7高圧ガス保安協会の不正はどこに通報する?
協会窓口に加え、所管の経済産業省へ情報を届ける選択肢があります。役員の不適当な行為が問題なら、第2項の解任命令という監督手段の対象になり得ます。
Q8解任命令の期限を協会が守らないとどうなる?
協会が命令に従わなかったときは、第3項により経済産業大臣が当該役員を直接解任できます。命令の不履行そのものが監督強化の契機にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会って国の機関なんですか、それとも民間?
高圧ガス保安法第4章の3に基づいて設立された特別な法人で、国の機関そのものではない。ただし役員の選任・解任には経済産業大臣の認可が必要とされ(本条第1項)、人事の面で国の強い監督を受ける。実務のポイント:検査や試験への苦情は協会に言うだけでなく、所管の経済産業省に伝えるという選択肢もある
Q2協会の役員がひどいことをしても、協会が辞めさせなかったらどうなるの?
大臣は協会に期限付きで解任を命じることができ(本条第2項)、協会が従わない場合や欠格事由(第59条の15)に当たる役員を放置した場合は、大臣自らが解任できる(第3項)。実務のポイント:命令に従わないこと自体も法令違反として評価されるため、協会の上層部全体への監督が厳しくなり得る
間違えやすい点 AI による整理
- 高圧ガス保安協会は民間団体だから人事は自由だと思われがちだが、法律で設立された認可法人であり、役員の選任も解任も大臣の認可がなければ効力を生じない
- 不祥事が起きたら協会が自浄作用で役員を辞めさせれば済む、という見方は問題の立て方がずれている。本条の設計は、協会が動かない場合を最初から想定し、大臣による解任命令と直接解任という出口を用意している点にこそ意味がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 59条の17:役員の選任・解任の認可、解任命令、大臣による直接解任 | 59条の15:役員となることができない者(欠格条項) |
| 機能 | 人事の効力発生と事後的な排除の手続を定める | 役員になれる資格の消極要件を定める |
| 両条の接点 | 第3項:欠格該当役員を協会が解任しないとき大臣が直接解任 | 直接解任の発動要件となる欠格事由の中身を提供 |
他国ではどう定めているか 2 か国
政府捐助の財団法人について主管機関が董事等の選任・解任に関与する仕組みがあり、公共的業務を担う法人の人事を国が監督する発想は共通する
韓国では한국가스안전공사が保安業務を担い、公共機関として役員の任免に政府が関与する。協会型か公社型かという組織形態の違いがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験問題の漏えいや検査データの改ざんが協会内部で発覚したら、責任ある役員はどうなるのか? 協会が身内をかばっても、第2項の解任命令、さらに第3項の大臣による直接解任という二段の措置が控えている
- 協会の理事会が新理事の就任を決め、プレスリリースまで用意した。しかし大臣の認可がまだ下りていない。その間にその人が役員として署名した文書は、権限の有無を争われるおそれがある
- 高圧ガス保安法 第59条の15役員の欠格条項、第3項の直接解任の要件
- 高圧ガス保安法 第1条保安確保という法目的、人事監督の根拠
- 高圧ガス保安法 第59条の13協会の役員構成(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条解任命令時の意見陳述手続(適用関係を要確認)
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