高圧ガス保安法 第59条の16
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協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の16は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の16の条文原文は「協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の16は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の16の前の条は高圧ガス保安法第59条の15です。
- 高圧ガス保安法第59条の16の次の条は高圧ガス保安法第59条の17です。
- 高圧ガス保安法第59条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の16は、高圧ガス保安協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会にその役員の解任を義務づける規定で、協会に裁量の余地はない。
Q · 高圧ガス保安協会の役員が欠格事由に当てはまったら、協会は解任するかどうかを選べるの?
選べない。解任は協会の法律上の義務
高圧ガス保安法59条の16は、協会の役員が前条(59条の15)の欠格事由に該当するに至ったとき、協会は「その役員を解任しなければならない」と定めています。「解任することができる」ではないため、功績や残りの任期などを理由に在任させる余地はありません。欠格事由の具体的な範囲は59条の15の条文で確認する必要があります。
解説
「解任しなければならない」。法令の条文で、この語尾の重さに気づく人は少ない。「解任することができる」と書かれていれば、協会には任せるか切るかを選ぶ余地がある。本条はその余地を最初から与えていない。高圧ガス保安協会(ガス容器や製造設備の検査、保安講習などを担う特別な法人)の役員が、就任した後で前条(59条の15)の欠格事由に当てはまるようになった場合、協会は解任するしかない。前条の欠格事由とは役員になれない者の類型で、具体的な範囲は条文で確かめてほしい。「功労者だから」「任期が残りわずかだから」という配慮が入り込む隙間は、法律の側で先に塞がれている。爆発すれば地域一帯を巻き込みうる高圧ガスの安全を担う組織だからこそ、トップの資格に例外を作らない設計になっている。あなたが工場でボンベ検査の結果を受け取るとき、その検査を出した組織の頂点は、この自動遮断装置で守られている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の16は、高圧ガス保安協会の役員が就任後に同法59条の15所定の欠格事由に該当するに至った場合について、協会に当該役員の解任を義務づける規定である。解任の要否を協会の裁量に委ねず、欠格事由への該当を要件として解任義務を発生させる点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法59条の16とは?
高圧ガス保安協会の役員が前条(59条の15)の欠格事由に該当するに至ったとき、協会にその役員の解任を義務づける規定です。
Q2高圧ガス保安協会とはどんな組織?
高圧ガス保安法に基づいて設立された法人で、容器や設備の検査、保安講習などの保安業務を担っています。経済産業大臣の監督を受けます。
Q3高圧ガス保安協会の役員の欠格事由は?
高圧ガス保安法59条の15に定められています。具体的な範囲は現行条文で確認してください。本条は、就任後にこれに該当した場合を扱います。
Q4協会役員の解任は義務?任意?
義務です。条文は「解任しなければならない」と定めており、欠格事由に該当した時点で協会に在任させる選択肢はありません。
Q5欠格の役員を解任しないとどうなる?
協会は法令違反の状態になります。協会は経済産業大臣の監督下にあるため、監督上の措置の対象になりえます。根拠規定は現行条文で確認が必要です。
Q6就任後に欠格事由に当てはまった場合も解任される?
解任されます。本条は「該当するに至つたとき」と定めており、就任後に欠格事由が生じた場合を正面から対象にしています。
Q7高圧ガス保安協会の役員は誰が任命する?
役員の選任や任命の手続は同法の協会に関する規定(59条の14付近)に置かれています。認可の要否などの詳細は現行条文で確認してください。
Q8高圧ガス保安法の協会の規定は何条から?
高圧ガス保安協会に関する規定は59条の2以下に置かれています。目的、役員、業務、監督などが章立てされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会が欠格の役員を解任しなかったら、どうなるんですか?
本条は協会に解任を義務づけているので、放置すれば法令違反の状態になる。高圧ガス保安協会は経済産業大臣の監督を受けており、監督命令などの対象になりうる(同法の協会監督規定。具体的な条番号は最新の条文で確認されたい)。実務のポイント:法律の世界で「しなければならない」と「することができる」は、まったく別の道具である。団体の内部規程を作るとき、この一語の差を意識して書き分ける人は思いのほか少ない。
Q2本条の解任と、経済産業大臣による役員の解任はどう違うんですか?
本条は、前条の欠格事由に当てはまったことを理由とする協会自身の解任義務である。これとは別に、大臣が一定の事由がある役員を解任できる規定が置かれている(59条の17、現行条文で確認されたい)。実務のポイント:自動的に作動する義務と、裁量による監督の二段構えにしておくのは、公的な性格をもつ法人のガバナンスでよく使われる型である。他の特別法人の条文を読むときも、この型を探すと構造がすぐに見えてくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「役員を辞めさせるかどうかは組織の内部判断だ」と考えがちだが、本条の語尾は「しなければならない」である。欠格事由に当てはまった時点で協会に選択の余地はなく、解任は義務になる。
- 協会の役員人事の話は自分の仕事とは無関係だと感じるかもしれない。しかし同じ協会が容器検査や保安検査を担っているので、役員の適格性を担保する本条は、自社が受け取る検査結果の信頼性を下支えする仕組みの一部である。見ている高さが違うだけで、安全網は同じ一枚につながっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 59条の16:欠格に該当した役員の協会による解任義務 | 59条の15:役員となることができない者(欠格事由) 59条の17:経済産業大臣による役員の解任(現行条文で要確認) |
| 誰が動くか | 協会自身 | (資格要件の定め。誰かが動く規定ではない) 経済産業大臣 |
| 裁量の有無 | なし(「しなければならない」) | 該当すれば役員になれない 監督権限として行使(要件は現行条文で確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が出資した財団法人について、董事・監察人の消極資格と解任の仕組みが財團法人法に置かれている。条番号は現行法で確認されたい
韓国では韓国ガス安全公社が高圧ガスの保安業務を担う。役員の欠格事由は公共機関の運営に関する法律の一般規律にもよる。条番号は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の役員が、任期の途中で前条の欠格事由に当てはまる立場に就いたとしたら、どうなる? 役員を続けられる道は残っていない。協会自身が解任しなければならない。
- あなたは高圧ガス関連企業の法務担当者で、業界団体の役員人事を調べている。協会の役員に欠格事由が生じたのに、そのまま在任しているように見える。ここで本条を確認しておけば、協会のガバナンスに問題があるかどうかを法律の文言を根拠に指摘できる。
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