高圧ガス保安法 第59条の15(役員の欠格条項)
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政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、高圧ガス保安法第59条の15に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の15(役員の欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の15の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の15は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の15の前の条は高圧ガス保安法第59条の14です。
- 高圧ガス保安法第59条の15の次の条は高圧ガス保安法第59条の16です。
- 高圧ガス保安法第59条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第59条の15は、政府又は地方公共団体の常勤職員が高圧ガス保安協会の役員になれないと定める。非常勤の職員はこの欠格から除外される。
Q · 現職の公務員が高圧ガス保安協会の役員を兼ねることはできるの?
常勤ならできない。非常勤の職員は対象外です
高圧ガス保安法59条の15により、政府又は地方公共団体の職員は高圧ガス保安協会の役員となることができません。ただし括弧書きで非常勤の者は除外されています。また本条が対象とするのは現職の職員のみで、退職後の就任は本条の射程外です。非常勤職員が役員を兼ねる場合でも、国家公務員法104条や地方公務員法38条に基づく兼業許可が別途問題になりえます。
解説
高圧ガス保安協会(高圧ガス事故の防止に向けて検査、教育、技術基準づくりを担う認可法人)の役員名簿には、現職の国家公務員や地方公務員の名前は一人も載らない。本条が、常勤の官公庁職員は役員になれないと明文で定めているからだ。狙いは、検査を受ける事業者側と検査を監督する行政側の間に、協会という独立した第三者を置くことにある。現職の役人が役員を兼ねれば、監督する側とされる側が同じ人物になり、協会が出した検査結果や講習の判断を誰も中立だと信じなくなる。ただし括弧書きのとおり、非常勤の職員はこの禁止から外れる。また、禁止されるのは「現職」の職員だけであり、退職した元官僚が役員に就くことまでは本条で防げない。条文の外側に何が残っているかを知ると、協会のニュースの読み方が変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法59条の15は、高圧ガス保安協会の役員の欠格事由を定める規定であり、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は協会の役員となることができない旨を規定する。保安行政を担う側と、検査・教育等を実施する協会との間の組織的独立性を確保することを目的とし、常勤の現職職員のみを対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会の役員の欠格条項とは?
高圧ガス保安法59条の15が定める、政府又は地方公共団体の常勤職員は協会の役員になれないというルールです。非常勤の職員は除外されています。
Q2高圧ガス保安協会の役員に公務員はなれる?
常勤の現職公務員はなれません。非常勤の職員であれば本条の禁止からは外れますが、所属先の兼業許可は別途必要になりえます。
Q3高圧ガス保安協会 天下り 違法?
本条は現職職員の就任のみを禁じており、退職後の就任は対象外です。元職員の再就職の適否は国家公務員法の再就職等規制で判断されます。
Q4非常勤の公務員 協会役員 兼職できる?
高圧ガス保安法上は可能です。ただし国家公務員法104条や地方公務員法38条の兼業規制が及ぶ場合、任命権者等の許可が問題になります。
Q5欠格条項に当たる役員がいたらどうなる?
欠格事由に該当する者は役員になる資格がありません。該当した場合の解任については同法の関連規定(59条の16)で扱われるため、条文の確認が必要です。
Q6公務員が協会役員になるには退職が必要?
常勤の職員であれば、役員就任の前に退職するか非常勤の身分になる必要があります。退職日と就任日の前後関係が重要になります。
Q7高圧ガス保安協会はどんな組織?
高圧ガス保安法に基づき設立された法人で、高圧ガスによる災害防止のための検査、教育、技術基準の調査研究などを担っています。
Q8欠格条項の「職員」に地方の消防職員は含まれる?
地方公共団体の職員である以上、常勤であれば本条の対象に含まれると読めます。非常勤であれば括弧書きにより除外されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の役員に元官僚が多いって聞いたけど、それって違法じゃないの?
高圧ガス保安法59条の15が禁じているのは、政府または地方公共団体の現職職員(非常勤を除く)が役員になることである。退職した元職員の就任は本条の対象外になる。実務のポイント:元職員の再就職について問題になるのは、国家公務員法の再就職等規制(在職中の求職制限や、元職員による働きかけの禁止など)である。違法かどうかは本条ではなくそちらの基準で判断される(最新の改正状況をご確認ください)
Q2非常勤の公務員なら、協会の役員を兼ねても全く問題ないんですか?
本条の禁止からは外れる。ただし、それで終わりではない。公務員側には別に兼業規制があり、国家公務員なら国家公務員法104条、地方公務員なら地方公務員法38条の許可が問題になりうる(非常勤職員への適用範囲は職の種類によって異なる)。実務のポイント:協会の法律上の資格要件と、所属先の服務規律は別々にチェックされる。前者を満たしても後者で止まるケースがある
間違えやすい点 AI による整理
- 本条があるから協会に官僚出身者はいない、と考えるのは早計である。条文が禁じているのは政府または地方公共団体の「職員」、つまり現職者だけである。退職後に役員に就任することは本条の射程外であり、再就職の規制は国家公務員法の再就職等規制という別ルートの問題になる
- 「公務員は一律に兼職できない」というイメージで本条を読むと、括弧書きを見落とす。非常勤の者は明文で除外されているため、審議会委員などの非常勤職にある専門家は、本条を理由に役員就任を否定されない。そもそも本条は、公務員の兼業規制ではなく協会側の役員資格の規定であるという視点の違いがポイントになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の目的 | 高圧ガス保安法59条の15:協会側の役員資格を限定し、組織の中立性を確保 | 国家公務員法104条:国家公務員側の職務専念・服務規律の確保 地方公務員法38条:地方公務員側の営利企業等従事の制限 |
| 規制の名宛人 | 協会の役員資格(就任できる者の範囲) | 国家公務員本人 地方公務員本人 |
| 非常勤職員の扱い | 明文で除外(括弧書き) | 職の種類によって適用範囲が異なる 職の種類によって適用範囲が異なる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では公務員の兼職は公務員服務法で公務員側から規制される。協会側の役員資格として明文化する日本の方式とは規制の向きが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経済産業省の課長が、退職せずに協会の理事を兼ねられるのか? 常勤の現職である限り、本条により役員になることはできない。就任するなら先に退官が必要になる
- あなたは自治体の消防部局で高圧ガスの許可事務を担当している。協会から非常勤の委員会メンバーとして声がかかった。委員会の委員は「役員」ではなく、役員であっても非常勤の職員は本条の除外対象である。ただし、兼業の扱いは別問題であり、地方公務員法38条に基づく任命権者の許可が必要になりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本法の原型となる
- 2.平成8年(1996年) 改正:題名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する体系へ見直し
- 高圧ガス保安法 第59条の12協会の役員の設置(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の14役員の任期(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の16欠格該当時の役員解任(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第104条国家公務員の兼業許可制度
- 地方公務員法 第38条地方公務員の営利企業等従事制限
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