高圧ガス保安法 第59条の19(代表権の制限)
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協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、高圧ガス保安法第59条の19に定められた規定で、「協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第59条の19(代表権の制限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第59条の19の条文原文は「協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第59条の19は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第59条の19の前の条は高圧ガス保安法第59条の18です。
- 高圧ガス保安法第59条の19の次の条は高圧ガス保安法第59条の20です。
- 高圧ガス保安法第59条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法59条の19は、高圧ガス保安協会と会長の利益が相反する事項では会長に代表権がなく、監事が協会を代表すると定める規定である。
Q · 高圧ガス保安協会の会長が役員を務める会社と協会が契約するとき、会長が協会側でサインしていいの?
できない。利益相反事項では監事が協会を代表する
高圧ガス保安法第59条の19により、協会と会長との利益が相反する事項については、会長は代表権を有しません。この場合は監事が協会を代表します。たとえば会長が役員を兼ねる企業と協会が売買契約を結ぶ場面では、協会側の署名者は監事であるべきです。会長名義で締結された場合は権限を欠く行為となり、無権代理の規定の類推などにより効力を争われる可能性があるため、監事による追認や再締結で整えておくことが安全です。
解説
高圧ガス保安協会(KHK)は、高圧ガス設備の検査や保安教育を担う、国の認可を受けた特別な法人である。協会を代表して契約を結び、書類に判を押すのは、ふだんは会長である。ところが、会長自身の利益が協会の利益とぶつかる事項では、本条によって会長の代表権がなくなる。たとえば、会長が役員を務める企業と協会が検査機器の売買契約を結ぶ場面である。このとき協会を代表するのは監事(協会の業務と会計をチェックする役員)になる。理由は単純だ。同じ人が売り手と買い手の両方の立場に立てば、協会の財産を自分に都合のよい条件で動かせてしまう。あなたが KHK と取引する事業者なら、契約書の協会側署名欄に誰の名前があるかを一度確かめる価値がある。利益相反にあたる事項で会長名義の契約が結ばれていれば、その代表行為は権限を欠くものとして、効力を争われる可能性がある(無権代理の規定を類推するかどうかなど、効果の扱いは実務上、解釈が分かれうる)。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第59条の19は、高圧ガス保安協会における会長の代表権の制限を定める規定である。協会と会長との利益が相反する事項については会長の代表権を否定し、監事を協会の代表者とする。会長による自己取引や双方代理的な行為から協会財産を保護し、業務の公正を確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安協会とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づいて設けられた法人で、高圧ガス設備の検査や保安教育などを担います。略称は KHK です。協会の組織や役員については同法第59条の2以下に規定があります。
Q2高圧ガス保安協会の会長の代表権はどこまで?
原則として会長が協会を代表しますが、協会と会長の利益が相反する事項については、高圧ガス保安法第59条の19により代表権がありません。
Q3利益相反とはどういう意味ですか?
一方の利益になると他方の不利益になる関係をいいます。会長が役員を務める企業と協会との売買など、会長側の得が協会側の損につながりうる取引が典型例です。
Q4監事が協会を代表するのはどんなとき?
協会と会長との利益が相反する事項について代表します。監事は業務の執行から独立して監査する役員であるため、会長の影響を受けにくい代表者として選ばれています。
Q5利益相反の契約に会長が署名したら違法?
会長はその事項について代表権を持たないため、権限を欠く行為になります。協会に効果が及ぶかどうかは、無権代理の規定を類推するかなど解釈が分かれえます。
Q6KHK と契約するとき何を確認すべき?
自社と協会役員との資本関係や役員兼任の有無、そして協会側署名欄の役職名を確認します。会長と自社につながりがあれば、署名者が監事になっているかを点検します。
Q7会長名義の利益相反契約は後から有効にできる?
正規の代表者である監事が追認するか、監事名義で再締結すれば有効な形に整えられることが多いと考えられます。問題が表面化する前の対応が低コストです。
Q8他の法人にも同じような規定はある?
あります。独立行政法人通則法第24条も、法人と長との利益相反事項では監事が法人を代表すると定めます。認可法人などの設立法に同じ型の条文が多く見られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会長が利益相反の契約に勝手にサインしちゃったら、その契約って無効なんですか?
本条により、会長はその事項について代表権を持たないので、会長名義の契約は権限を欠く行為になる。民法113条以下の無権代理の規定を類推し、協会が追認しない限り協会に効果が及ばないとする見方が考えられるが、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:正規の代表者である監事が追認または再締結すれば、有効な形に整えられることが多い。相手方としては、早めに監事名義での再締結を求めるのが最も安全である
Q2監事って普段はチェック役ですよね?なんで代表になるんですか?
監事は協会の業務を監査する役員で、執行の指揮系統から独立している。会長の利益が衝突する場面で他の執行役員に代表させると、会長の影響が残るおそれがある。そこで独立した監事に代表させる設計になっている。会社法386条が、会社と取締役の間の訴訟で監査役に会社を代表させるのと同じ発想である。実務のポイント:利益相反の場面で誰が代表するかを見ると、その法人のガバナンスの本気度が分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会長はトップだから、協会のどんな契約にも署名できる」と思われがちだが、会長自身の利益と協会の利益がぶつかる事項に限っては、代表権そのものがない。権限を「使ってはいけない」のではなく、最初から「持っていない」のである
- 取引相手の事業者から見れば、協会の公印と会長の署名がそろった契約書は完璧に見える。だが法律から見れば、利益相反にあたる事項なら署名者に権限が欠けている。この落差は、後で協会の内部調査や経済産業大臣による監督の場面で問題になったとき、取引の効力を争われるリスクとして相手方の事業者に跳ね返ってくる可能性がある
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は代理一般のルールとして自己代理・双方代理を原則禁止する。法人の機関に特化した監事代表の規定ではなく、一般規定で同種の利益相反を規律する
韓国民法は法人と理事の利益相反事項について理事の代表権を否定する点で本条と同型だが、代わりに裁判所が特別代理人を選任する仕組みをとる
ドイツは代理人の自己契約・双方代理(Insichgeschäft)を原則として禁じる一般規定で規律する。本人の許諾や債務の履行のみの場合は例外とされる
米国では代理人が本人と対立する当事者の立場で行動しない義務として、忠実義務の一部に位置づけられる。法人の利益相反取引は州法でも規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが勤める設備メーカーの社長が、協会の会長も兼ねている。協会があなたの会社から新しい検査機器を買うことになったのに、届いた契約書の協会側署名欄には会長の名前がある。このまま押印して返送してよいのだろうか?
- 協会の内部監査で、会長の親族が経営する会社への業務委託の稟議が見つかった。署名者が監事になっているか確認すること。それが最初の一手である。
学説
構造上の位置づけ:法人と代表者の利益相反事項で代表者の代表権を否定する構造は、公益法人制度改革で削除された旧民法57条にも見られ、独立行政法人通則法24条など認可法人・独立行政法人の設立法に同型の規定が置かれている
- 高圧ガス保安法 第59条の2協会の目的、公益的性格の根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第59条の11協会役員の構成、監事の地位(現行効力を要確認)
- 民法 第108条自己契約・双方代理の制限との関係
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