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高圧ガス保安法 第59条の19(代表権の制限)

協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。

この条文の基本情報

代表権の制限とは何ですか?

定義代表権の制限とは、高圧ガス保安法第59条の19に定められた規定で、「協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第59条の19(代表権の制限)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第59条の19の条文原文は「協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第59条の19は第三節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第59条の19の前の条は高圧ガス保安法第59条の18です。
  7. 高圧ガス保安法第59条の19の次の条は高圧ガス保安法第59条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第59条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/59_19

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