高圧ガス保安法 第56条の6の5(協会等による調査)
- 特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
- 2.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法がそれぞれ同項第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
- 3.協会又は第一項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
この条文の基本情報
協会等による調査とは何ですか?
定義協会等による調査とは、高圧ガス保安法第56条の6の5に定められた規定で、「特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の5(協会等による調査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の5の条文原文は「特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のため…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の5は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の5の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の4です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の5の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の6です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_5