高圧ガス保安法 第56条の6の6(登録の更新)
- 第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第五十六条の六の二第二項、第三項及び第四項並びに第五十六条の六の三から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、高圧ガス保安法第56条の6の6に定められた規定で、「第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の6(登録の更新)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の6の条文原文は「第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の6は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の6の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の5です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の6の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_6