高圧ガス保安法 第56条の6の7(特定設備製造業者登録簿)
- 経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
- 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
- 二第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項
この条文の基本情報
特定設備製造業者登録簿とは何ですか?
定義特定設備製造業者登録簿とは、高圧ガス保安法第56条の6の7に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の7(特定設備製造業者登録簿)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の7の条文原文は「経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の7は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の7の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の6です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の7の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の8です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_7