高圧ガス保安法 第56条の6の8(登録証)
- 経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
- 2.前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一登録又はその更新の年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三特定設備事業区分
この条文の基本情報
登録証とは何ですか?
定義登録証とは、高圧ガス保安法第56条の6の8に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の8(登録証)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の8の条文原文は「経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の8は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の8の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の7です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の8の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_8