高圧ガス保安法 第56条の6の9(変更の届出)
登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、高圧ガス保安法第56条の6の9に定められた規定で、「登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の9(変更の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の9の条文原文は「登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の9は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の9の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の8です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の9の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の10です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_9