高圧ガス保安法 第56条の6の4(登録の基準等)
- 経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
- 一特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 二特定設備検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 四経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 五特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
- 2.経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。
この条文の基本情報
登録の基準等とは何ですか?
定義登録の基準等とは、高圧ガス保安法第56条の6の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の4(登録の基準等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の4の条文原文は「経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の4は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の4の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の3です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の4の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の5です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_4