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高圧ガス保安法 第56条の6の3(欠格条項)

  1. 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第56条の6の3に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第56条の6の3(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第56条の6の3の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第56条の6の3は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第56条の6の3の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の2です。
  7. 高圧ガス保安法第56条の6の3の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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