高圧ガス保安法 第56条の3(特定設備検査)
- 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。
- 一第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの
- 二輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備
- 2.特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合
- 二当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合
- 3.外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。
- 4.経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。
この条文の基本情報
特定設備検査とは何ですか?
定義特定設備検査とは、高圧ガス保安法第56条の3に定められた規定で、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の3(特定設備検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の3の条文原文は「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の3は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の3の前の条は高圧ガス保安法第56条の2の2です。
- 高圧ガス保安法第56条の3の次の条は高圧ガス保安法第56条の4です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_3