高圧ガス保安法 第56条の4(特定設備検査合格証)
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- 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。
- 2.特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。
- 3.特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。
- 4.特定設備検査合格証の様式は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
特定設備検査合格証とは何ですか?
定義特定設備検査合格証とは、高圧ガス保安法第56条の4に定められた規定で、「経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の4(特定設備検査合格証)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の4の条文原文は「経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の4は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の4の前の条は高圧ガス保安法第56条の3です。
- 高圧ガス保安法第56条の4の次の条は高圧ガス保安法第56条の5です。
- 高圧ガス保安法第56条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法56条の5は、特定設備検査に合格した設備に合格証を交付すると定める。合格証は設備とともにする場合を除き譲渡・貸与できず、紛失時は交付元に再交付を申請する。
Q · 高圧ガス設備の特定設備検査合格証をなくしたら、どこに再交付を申請すればいいの?
交付元ごとに窓口が違い、大臣交付分は知事経由で申請します
高圧ガス保安法56条の5第3項により、合格証を汚した・損じた・失った場合は再交付を申請できます。申請先は交付元によって異なり、経済産業大臣が交付したものは特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して大臣に、高圧ガス保安協会が交付したものは協会に、指定特定設備検査機関が交付したものはその機関に申請します。交付元を誤ると申請のやり直しになるため、まず検査記録や合格証の写しで交付元を確認してください。
解説
高圧ガス設備の中古取引では、本体の状態だけを見て値段を決める買い手がいる。だが中古の圧力容器と一緒に受け取るべきものがもう一つある。紙一枚の「特定設備検査合格証」である。特定設備(高圧ガス製造設備のうち、保安上とくに重要な塔・槽・熱交換器などの容器類)が検査に合格すると、経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定特定設備検査機関が、この合格証を速やかに交付する。合格証は単体で他人に譲渡したり貸したりしてはならない。例外は、設備本体と一緒に譲渡する場合だけである。つまり設備と合格証はセットで動く。汚した、破れた、なくしたという場合は再交付を申請できるが、申請先は交付した機関ごとに違う。大臣が交付したものは、設備の所在地を管轄する都道府県知事を経由する。合格証を付けずに設備を買うと、後から書類をそろえるまでの手間と時間を買い手が負うことになる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法56条の5は、特定設備検査合格証の交付・譲渡制限・再交付・様式を定める規定である。特定設備が特定設備検査に合格したとき、経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定特定設備検査機関は受検者に合格証を速やかに交付する。合格証は特定設備とともに譲渡する場合を除き譲渡・貸与が禁止され、汚損・紛失時は交付元に応じた経路で再交付を受けられる。様式は経済産業省令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合格証の状態と交付元を確認する 合格証が汚損・破損・紛失のどれに当たるかを確認し、合格証の写し・検査記録・設備台帳から交付元(経済産業大臣/高圧ガス保安協会/指定特定設備検査機関)を特定する
- 2.交付元に応じた申請窓口を決める 大臣交付分は特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣へ、協会交付分は高圧ガス保安協会へ、指定特定設備検査機関の交付分はその機関へ申請する
- 3.再交付申請書を作成・提出する 省令所定の様式に従って再交付申請書を作成し、汚損・破損の場合は現物を添えて提出する。必要書類と手数料は事前に窓口へ確認する
- 4.受付控えを保管し台帳を更新する 受付控えを立入検査や許可申請で示せるよう保管し、再交付後は合格証番号と交付元を設備台帳に紐付けて記録する。写しは別の場所にも保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1特定設備検査合格証とは何ですか?
高圧ガスの塔・槽・熱交換器などの特定設備が特定設備検査に合格したことを示す書面です。高圧ガス保安法56条の5に基づき、大臣・協会・指定検査機関が交付します。
Q2特定設備検査合格証 再交付の申請先は?
交付元で決まります。大臣交付分は所在地の都道府県知事経由で経済産業大臣へ、協会交付分は高圧ガス保安協会へ、指定特定設備検査機関の交付分はその機関へ申請します。
Q3特定設備検査合格証 汚れて読めない場合も再交付できる?
できます。56条の5第3項は「汚し、損じ、又は失つた場合」を再交付の対象としており、紛失だけでなく汚損・破損も含まれます。
Q4中古の圧力容器を買うとき合格証は必要?
合格証は設備とセットで譲渡できる書類です。売買契約で合格証原本の引渡しを条件に明記しておくと、設置後の許可手続や監査で書類不足に陥りにくくなります。
Q5特定設備検査合格証 コピーで代用できる?
合格証は設備一基ごとに交付されるもので、他の設備に流用はできません。同型設備だからと写しや原本を融通する扱いは、2項の趣旨に反します。
Q6特定設備検査合格証 交付までの期間は?
条文上は合格後「速やかに」交付するとされ、具体的な日数は定められていません。実際の目安は交付元の検査機関に確認するのが確実です。
Q7特定設備検査合格証 様式はどこで定められている?
56条の5第4項により、様式は経済産業省令で定められます。具体的な様式は特定設備検査規則などの省令で確認できます。
Q8事業譲渡で設備を引き継ぐとき合格証も移せる?
移せます。2項ただし書は特定設備とともに譲渡する場合を例外としており、設備と一緒であれば合格証を譲受人に引き渡すことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格証をなくしたんですが、どこに言えばいいんですか?
交付した機関によって窓口が違う(本条3項)。経済産業大臣の交付なら、設備所在地の都道府県知事を経由して大臣に申請する。協会の交付なら高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関の交付ならその機関に申請する。実務のポイント:交付元は合格証の写しや検査記録に書かれている。原本を保管する際は、写しを別の場所にも置いておくと、なくしたときに交付元をすぐ特定できる
Q2設備は売らずに、合格証だけ関連会社に渡すのはダメですか?
ダメである。本条2項は、合格証を他人に譲渡したり貸したりすることを禁じており、例外は設備本体と一緒に譲渡する場合に限られる。実務のポイント:問題になりやすいのは悪意のある偽装より、「同型だから」「グループ内だから」という善意の融通である。設備台帳に合格証番号を書き込んでおけば、取り違えも融通も起きにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「合格証は社内の書類だから、同じ会社の別工場に回しても問題ない」と考えるのは前提から誤っている。合格証は会社ではなく特定設備一基ごとに結び付いている。問題になるのは社内か社外かではなく、設備本体と一緒に動いているかどうかである
- なくした場合に再交付を受けられることは多くの担当者が知っている。だが申請先が三つに分かれていることまでは意識されていない。交付元を誤ると申請はやり直しになり、監査や許可の期限が迫る中で数週間を失いうる
- 買い手から見れば合格証は「おまけの付属書類」かもしれない。しかし法律から見れば、設備とセットでなければ渡せないほど設備と一体のものである。この認識の差が、中古設備の値引き交渉で見落とされている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 56条の5:検査合格後の合格証の交付・譲渡制限・再交付 | 56条の3:特定設備検査そのものの受検 5条:高圧ガス製造の許可・届出 |
| 名宛人 | 交付機関(大臣・協会・指定機関)と合格証の交付を受けた者 | 特定設備を製造・輸入する者など検査を受ける者 高圧ガスを製造しようとする事業者 |
| 実務上の場面 | 中古売買・事業譲渡・紛失時の書類管理 | 設備製造段階の検査対応 設備を使って製造を始める際の許可手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では圧力容器などの危険性設備は検査合格前の使用が禁止され、検査合格証の管理が求められる。設備単位で合格を管理する発想は日本と共通する
中国は圧力容器を特種設備として登録・定期検査の対象とし、設備単位で書類を管理する
ドイツは EU 圧力機器指令に基づく適合性評価と、使用段階の定期検査を組み合わせて管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場をたたむ取引先から、貯槽を相場の半額で譲り受けることになった。引渡しの書類一覧に合格証が載っていない。サインする前に「合格証の原本も一緒に引き渡すこと」を契約書に一行入れるかどうかで、設置後の許可手続がスムーズに進むかどうかが分かれる
- グループ会社から「同型の設備だから、うちの合格証のコピーを使えばいい」と言われた。だが合格証は設備ごとに発行されるもので、設備本体と切り離して他人に渡すことは2項で禁じられている。現場で「融通」した担当者は、自分が違反行為をしたという自覚すらないことが多い
- 移転作業中に書類箱が水没し、合格証がにじんで読めなくなったら、どうすればいい? まず原本がどの機関の交付かを確認する。大臣交付分なら、都道府県知事を経由して申請する
- 来週、都道府県の立入検査が入る。保安担当者が合格証を探したが見つからない。残りは5営業日である。交付元を特定して再交付を申請し、受付の控えを手元に用意しておくのが、いまできる最短の手である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合格証のない設備を買ってしまった場合、売買契約書と引渡しのやり取りの記録を確保する2. 売り手に原本の引渡しを書面で求め、紛失していれば売り手側に再交付の申請を依頼する3. 書類の不備で生じた追加費用や工期の遅れは、契約不適合責任(民法562条以下)の問題として整理し、損害額を記録しておく4. 設置場所を管轄する都道府県の高圧ガス担当窓口に、事前に手続を相談する
訴えられた側:1. 合格証を単体で貸した、または譲渡したと指摘されたら、まず原本を回収し、該当する設備と照合する2. 設備と一緒に譲渡したもの(2項ただし書)なのか、合格証だけが動いたのかを、譲渡契約書と移設記録で説明できるようにする3. 汚損・紛失していれば、交付元に応じた窓口に速やかに再交付を申請する4. 再発を防ぐため、設備台帳に合格証の番号と交付元を紐付けて記録する
時効(請求できる期限):本条には再交付申請の期限や時効の定めはなく、合格証の交付は「速やかに」行うとされている。売り手への民事上の請求は、契約不適合を知った時から1年以内の通知(民法566条)と、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)に注意すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第56条の3特定設備検査の受検義務と検査の根拠
- 高圧ガス保安法 第56条の4特定設備検査の基準(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第5条高圧ガス製造の許可・届出
- 高圧ガス保安法 第8条製造許可の技術上の基準
- 民法 第562条書類不備の中古設備と契約不適合責任
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