高圧ガス保安法 第56条の5(表示)
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- 特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。
- 2.何人も、前項(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、高圧ガス保安法第56条の5に定められた規定で、「特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の5(表示)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の5の条文原文は「特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなけ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の5は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の5の前の条は高圧ガス保安法第56条の4です。
- 高圧ガス保安法第56条の5の次の条は高圧ガス保安法第56条の6です。
- 高圧ガス保安法第56条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法56条の6は、特定設備検査合格証の交付を受けた者に遅滞なく設備への表示を義務づけ、法定の場合以外は何人も同一または紛らわしい表示を付けることを禁じる。
Q · 圧力容器の検査合格の刻印って、メーカー以外が付けたり打ち直したりしてもいいの?
原則ダメ。法定の場合以外は誰も付けられない
高圧ガス保安法56条の6第1項により、特定設備検査合格証の交付を受けた者は、経済産業省令の方式で遅滞なく設備に表示をしなければなりません。第2項は「何人も」法定の場合以外に同じ表示や紛らわしい表示を付けることを禁じています。悪意は要件ではないため、銘板の再製作や営業資料の類似マークでも違反のおそれがあります。表示に手を加える前に、検査を実施した機関へ相談するのが安全です。
解説
圧力容器の胴に打たれた小さな刻印は、飾りではない。特定設備検査に合格したことを、国の手続を経て示す唯一の「顔」である。本条は二つのことを定める。合格証を受け取った者は、経済産業省令の方式に従い、遅滞なく(正当な理由なく後回しにせず)設備本体に表示をしなければならない。そして、合格した場合など法律が認める場面のほかは、誰であっても同じ表示や紛らわしい表示を付けてはならない。「何人も」とあるので、製造者だけでなく、販売店、改造業者、中古品の転売業者、銘板を作り直すメンテナンス会社も対象になる。あなたが設備を買う側なら、この刻印と合格証番号が、書類上の合格と現物の同一性を確かめる鍵になる。あなたが付ける側なら、善意で打った一文字が違反の証拠に変わりうる。刻印を読めるかどうかで、取引の安全度は大きく変わる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法56条の6は特定設備の表示に関する規定であり、特定設備検査に合格し合格証の交付を受けた者に、経済産業省令の方式による設備本体への表示を遅滞なく行う義務を課すとともに、法定の場合を除き何人も同一または紛らわしい表示を付けることを禁止する。合格証と現物の同一性を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1特定設備の表示とは何ですか?
特定設備検査に合格した設備本体に、経済産業省令の方式で付ける表示です。高圧ガス保安法56条の6第1項が合格証交付後の表示を義務づけています。
Q2特定設備の表示はいつまでに付ける必要がありますか?
条文は「遅滞なく」とだけ定め、日数の期限はありません。合格証の交付を受けた時点で義務が生じるため、出荷・据付前に済ませるのが実務の目安です。
Q3特定設備の表示は誰が付けるのですか?
特定設備検査を受け、合格証の交付を受けた者です。通常は製造者が該当しますが、表示の方法は経済産業省令(特定設備検査規則等)で定められています。
Q4検査を受けていない設備に合格表示を付けると違法?
違法です。56条の6第2項は、法定の場合以外に何人も同一または紛らわしい表示を付けることを禁じています。違反は同法の罰則の対象となりえます。
Q5販売店や転売業者も56条の6の規制対象になりますか?
なります。第2項の主語は「何人も」であり、製造者に限らず販売店、改造業者、中古品の転売業者、メンテナンス会社など誰でも対象です。
Q6特定設備に表示しないまま出荷できる?
合格証を受けたのに表示を後回しにして出荷すると、第1項の「遅滞なく」表示する義務を果たしていないと評価されるおそれがあります。出荷前の表示が安全です。
Q7特定設備の表示がない中古設備を買ってしまったら?
刻印・銘板を写真で保存し、売主に合格証の写しを請求します。契約不適合責任(民法562条以下)に基づき修補・代金減額・解除を書面で求める道があります。
Q856条の6の表示方法はどこに定められていますか?
条文は「経済産業省令で定めるところにより」と委任しており、具体的な表示方法は特定設備検査規則などの省令で定められています。該当条番号は最新版で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格証の紙はあるけど、設備の刻印が錆で読めない。これって違反なんですか?
第1項の義務は合格証の交付後に表示をすることで、その後の腐食まで直接書いた規定ではありません。ただ、読めない刻印では現物と合格証の対応を示せず、完成検査や保安検査、転売の場面で不利になります。実務のポイント:自己判断で打ち直すと第2項の紛らわしい表示に触れるおそれがあるため、まず検査を実施した機関に相談するのが無難である
Q2海外製の設備に付いている外国の検査マークは、日本でも通用しますか?
本条の表示は日本の特定設備検査に合格した設備の表示であり、外国の認証マークで代わりにはなりません。国内で特定設備として使うには、所定の検査手続が必要になるのが原則です(56条の3)。実務のポイント:輸入代理店の見積書に「認証取得済み」とあっても、それが日本の検査かどうかは別問題である。発注前に国内検査の費用と期間が見積に入っているかを確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「合格証の紙さえ保管していれば十分」と考えがちだが、第1項は設備そのものへの表示まで求めている。紙と現物は別々に転売・移設されることが多く、刻印がない設備は現場で同一性を証明できない
- 偽装表示は詐欺師がやる遠い話だと思われているが、第2項の主語は「何人も」であり、悪意は要件に書かれていない。銘板の再製作や、営業用の似たマークの作成など、善意の作業でも紛らわしい表示に踏み込む危険がある。違反は罰則の対象であり(法第80条以下の罰則規定、刑の上限は最新の改正状況をご確認ください)、会社の許可や取引関係にまで影響が及ぶ
- 買い手の多くは「この設備は検査済みか」を問うが、本当に問うべきは「この刻印は、この合格証番号の現物に付いているか」である。合否ではなく、紙と物の対応関係こそが事故後の責任の所在を決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 56条の6:合格後の設備本体への表示と、無資格表示の禁止 | 56条の5:特定設備検査合格証の交付 56条の3:特定設備検査の受検義務 |
| 義務を負う者 | 第1項は合格証の交付を受けた者、第2項は何人も | 合格証を交付する側(検査主体) 特定設備を製造・輸入する者など |
| 手続上の位置 | 最終段階:紙(合格証)と現物(表示)を結びつける | 中間段階:合格の事実を書面で証明する 入口段階:検査を受ける義務を発生させる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では圧力容器などの危険性設備は検査合格が使用の前提とされ、職業安全の枠組みで規律される。日本のような独立した高圧ガス保安法体系ではない点が異なる
EU 圧力機器指令を国内化したもので、適合性評価を経た機器に CE マークを付す方式。国が検査主体となる日本型とは異なり、適合性評価機関と製造者の自己宣言が中心
民間規格である ASME コードを各州が法令で採用し、ASME 刻印と National Board 登録で検査適合を示す。表示の信頼性を民間認証で担保する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の反応器をネットオークションで落札した。銘板は塗装で潰れていて、出品者は「検査済みです」と言うだけ。合格証の写しも番号もない。据え付けた後に完成検査で引っかかったら、誰が損をかぶるのか?
- あなたは設備メンテナンス会社の現場責任者で、腐食で読めなくなった銘板を、顧客の依頼で新品に打ち直そうとしている。元の刻印内容を書き写すだけのつもりでも、検査を経ずに検査合格と同じ形の表示を付ければ、第2項の「紛らわしい表示」に当たるおそれがある。手を動かす前に検査機関へ相談すべき場面である
- 合格証は届いたが、出荷日まで残り三日。刻印の作業を後回しにしたまま工場から出せば「遅滞なく」の義務を果たしていないことになる
- 海外メーカー製の熱交換器を輸入した商社が、営業資料の写真に検査合格マークに似たロゴを貼った。現物には刻印がない。資料を見て発注した顧客は、検査済みと誤解して契約する
取るべき行動
被害を受けた側:表示のない設備や疑わしい刻印の設備をつかまされた場合:1. 現物の刻印・銘板を写真で保存し、合格証の写しを売主に正式に請求する2. 合格証番号について検査を実施した機関(高圧ガス保安協会など)へ照会できないか確認する3. 契約上の表明保証や契約不適合責任(民法562条以下)を根拠に、修補・代金減額・解除を書面で求める4. 偽装の疑いが濃い場合は所管の都道府県等に相談する
訴えられた側:表示義務違反や紛らわしい表示を指摘された場合:1. 指摘された設備の検査記録・合格証・表示の経緯(いつ、誰が、何を打ったか)を時系列で整理する2. 銘板の再製作などが原因なら、元の合格内容との同一性を示す資料をそろえ、検査機関に是正方法を相談する3. 営業資料のマークなら直ちに使用を停止し回収する4. 行政や捜査機関への対応は、高圧ガス保安法に詳しい弁護士と早めに方針を固める
時効(請求できる期限):第1項は「遅滞なく」とだけ定め、日数の期限はない。合格証の交付を受けた時点から義務が生じるため、出荷・据付の前に表示を済ませるのが実務の目安である。売買契約上の請求は特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条、種類・品質の不適合の場合)
- 高圧ガス保安法 第56条の3特定設備検査の受検義務
- 高圧ガス保安法 第56条の5合格証の交付、表示義務の前提
- 高圧ガス保安法 第56条の6の15本条第1項の準用場面(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第80条罰則規定群(該当号は要確認)
- 不正競争防止法 第2条品質等誤認表示の不正競争(号は要確認)
- 民法 第562条表示なき設備の契約不適合責任
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