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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第56条の6(特定設備検査合格証の返納)

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  1. 特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
  2. 一特定設備を失つたとき。
  3. 二特定設備を輸出したとき。
  4. 三特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
  5. 四特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。

この条文の基本情報

特定設備検査合格証の返納とは何ですか?

定義特定設備検査合格証の返納とは、高圧ガス保安法第56条の6に定められた規定で、「特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第56条の6(特定設備検査合格証の返納)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第56条の6の条文原文は「特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第56条の6は第二節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第56条の6の前の条は高圧ガス保安法第56条の5です。
  7. 高圧ガス保安法第56条の6の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の2です。
  8. 高圧ガス保安法第56条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法56条の7は、特定設備の滅失・輸出・くず化等の処分時や旧合格証の回復時に、特定設備検査合格証を遅滞なく交付元へ返納する義務を定める。

Q · 高圧ガスの特定設備をスクラップにしたら、検査合格証はどうすればいいの?

自分で破棄せず、交付元へ遅滞なく返納する

高圧ガス保安法56条の7により、特定設備をくず化するなど特定設備として使えないように処分したときは、合格証の交付を受けた者が遅滞なく返納しなければなりません。返納先は経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関で、実務上は交付元に返すのが通例です。シュレッダー等で自ら破棄しても返納義務を果たしたことにはなりません。滅失・輸出・旧合格証の回復も同じく返納事由です。

解説

特定設備検査合格証は、ただの紙ではない。高圧ガスの塔や槽が「検査に通った本物である」と示す、いわば設備の戸籍である。だから設備が消えたら、戸籍も消さなければならない。高圧ガス保安法56条の7は、合格証の交付を受けた者に、次の四つの場面で遅滞なく返納する義務を課している。一つ目は設備を失ったとき。二つ目は輸出したとき。三つ目はくず化するなど、特定設備として使えないように処分したとき。四つ目は、なくして再交付を受けたあとに古い合格証が出てきたときである。返納先は経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関で、実務上は交付元に返すのが通例である。工場の閉鎖、設備の海外売却、更新工事のどの場面でも、設備の処分と同じ日に合格証の行き先を決めておくこと。それを怠ると、書類だけが残った「幽霊設備」が社内の台帳に居座り続ける。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法56条の7は、特定設備検査合格証の返納義務を定める規定である。合格証の交付を受けた者は、特定設備の滅失、輸出、くず化その他使用不能とする処分、または再交付後に旧合格証を回復した場合の四事由のいずれかに該当したとき、遅滞なく経済産業大臣、協会または指定特定設備検査機関に合格証を返納しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分予定の特定設備と合格証を一覧化 工場閉鎖・設備更新・売却の計画段階で、対象となる特定設備ごとに合格証の有無、交付元、保管場所を一覧表にまとめる。銘板・刻印と合格証の記載が一致するかも確認する
  2. 2.設備ごとの処分区分を確定 撤去工事の発注前に、設備ごとに「くず化」「輸出」「その他」の区分を書面で決め、返納事由に該当するかを判定する。撤去業者・売却先との契約書にも区分を反映させる
  3. 3.処分事実の証拠を確保 くず化なら産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しや工事記録、輸出なら輸出関係書類、滅失なら被災記録など、返納事由の発生時期を示す資料を揃える
  4. 4.交付元へ合格証を返納 返納事由の発生後、遅滞なく合格証の原本を交付元(経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関)へ返納する。具体的な様式・方法は交付元に事前確認し、返納記録を社内台帳に残す

よくある質問 AI による整理

Q1特定設備検査合格証とは何ですか?

高圧ガス保安法に基づく特定設備検査に合格した塔・槽などの特定設備について交付される書面で、その設備が検査に合格したことを示します。

Q2特定設備検査合格証の返納先はどこ?

条文上は経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関の三者です。実務上は合格証を交付した機関に返納するのが通例です。

Q3特定設備検査合格証の返納 いつまで?

条文は「遅滞なく」と定めるのみで日数の定めはありません。返納事由が発生したら、正当な理由のない遅れなく速やかに手続きします。

Q4特定設備を工場閉鎖で撤去したら合格証は返納が必要?

撤去後にくず化など特定設備として使用できない処分をした場合は返納事由です。撤去のみで転用する場合の扱いは交付元に確認してください。

Q5特定設備を海外へ売却したら合格証はどうなる?

輸出した時点で56条の7第2号の返納事由に当たります。合格証は買い手に渡さず、日本の交付元へ遅滞なく返納するのが原則です。

Q6紛失した合格証が見つかったらどうする?

再交付を受けた後に旧合格証を回復したときは返納事由です(第4号)。見つかった古い方を遅滞なく交付元に返納します。

Q7災害で特定設備が流失した場合も返納が必要?

特定設備を失ったとき(第1号)に当たり返納事由となります。被災対応と並行して、合格証の所在を確認し交付元に返納します。

Q8合格証の返納を忘れていたら違法?

返納事由が生じたのに返納しないことは本条の義務違反です。罰則の有無は同法の罰則規定で確認し、発覚後は経緯書を添えて速やかに返納します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設備はもうスクラップにしちゃったんですが、合格証はシュレッダーにかけても大丈夫ですか?

大丈夫ではない。56条の7が求めているのは返納であり、自分で破棄することではない。破棄しても交付元の記録上は合格証が残ったままになる。くず化した事実がわかる工事記録やマニフェストと一緒に、交付元へ返納するのが確実である。実務のポイント:解体業者の産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、くず化の時期を示す証拠として使える。撤去時に写しをもらっておくと、返納時の説明が格段に楽になる

Q2中古のタンクを海外に売るとき、合格証は一緒に渡していいんですか?

輸出した時点で返納事由に当たるため、日本の合格証は原則として交付元に返納する(56条の7第2号)。輸出先では現地の法規に基づく検査や認証が別に必要になることが多い。実務のポイント:買い手が欲しいのは合格証の原本より、検査記録や設計図書、材料証明などの技術資料であることが多い。返納前に必要な記録の写しを整理して渡すと、交渉がスムーズに進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「設備を捨てたのだから、合格証も一緒に捨てればいい」と考える担当者は少なくない。だが条文が求めているのは廃棄ではなく返納である。シュレッダーにかけても義務を果たしたことにはならず、交付元の記録上は有効な合格証が残り続ける
  • 返納義務があることは知っていても、「再交付後に古い合格証が見つかった場合」まで含まれることは見落とされやすい。紛失したと思っていた一枚が出てきたとき、どちらも手元に置いておけば保険になると考えがちだが、法律から見れば一つの設備に二枚の合格証があること自体が是正の対象になる
  • 「輸出なら売った先の国の話だから日本の手続は関係ない」という発想は順番が逆である。輸出した瞬間に日本国内での特定設備としての役目が終わるので、日本側でけじめをつける義務が発生する。海外の買い手にとっても、日本の合格証が現地の許認可を保証するとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
対象56条の7:特定設備(塔・槽など)の検査合格証56条:容器(ボンベ等)のくず化等の処分
義務の内容合格証という書類を交付元へ返納する容器そのものを使用できないよう処分する
前提となる検査56条の3の特定設備検査に合格し合格証の交付を受けていること容器検査等の容器側の規律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危険性機械及設備安全検査規則

台湾では高圧ガス特定設備を危険性設備として検査合格を使用要件とする。合格証の返納手続の細部は日本と同一とは限らないため要確認

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス設備の検査制度を法律で定める。合格証返納の個別規定の有無は要確認

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツは圧力設備の使用前・定期検査を事業者の義務として規律する。証明書の返納という形式ではなく検査記録の管理が中心

アメリカ
ASME Boiler and Pressure Vessel Code

米国は民間規格を各州のボイラー・圧力容器法が採用する方式で、検査・登録の扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 老朽化した反応槽を更新工事で撤去し、スクラップ業者に引き渡した。工事完了報告は済ませたが、合格証は総務の金庫に入ったまま。三年後の監査でその一枚が見つかり、「この設備はどこにあるのか」と問われる。くず化した時点で返納義務は発生していた
  • 中古の貯槽をベトナムの取引先へ売却することが決まった。もし合格証を一緒に梱包して送ってしまったら、どうなる? 輸出した時点で、日本の合格証は返納の対象になる。海外では別の法制度による検査や認証が必要になり、日本の合格証はそのまま使える保証にはならない
  • 台風による浸水で、屋外の特定設備が流失し、使えなくなった。被災対応に追われ、書類のことは後回し。だが「失ったとき」は返納事由に当たる。復旧計画を出す前に、合格証の行方を整理しておくべきだ
  • 紛失したと思って再交付を受けた合格証。移転作業中、古いファイルの束から元の一枚が出てきた。重複したまま放置すれば、一つの設備に二枚の身分証がある状態になる。見つけた古い方を遅滞なく返納する
  • あなたは工場長として、来月末の工場閉鎖を任された。残り30日で、設備の売却先、くず化の範囲、合格証の返納先を一覧表にまとめなければならない。撤去業者の日程が決まる前に、設備ごとに処分方法を確定させること

取るべき行動

被害を受けた側:中古の特定設備を購入した側で、合格証と現物が一致しない、あるいは売り手が返納すべき合格証を流用していた疑いがある場合:1. 銘板・刻印と合格証の記載を写真で記録する2. 交付元(経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定特定設備検査機関)に合格証の有効性を照会する3. 売買契約の表明保証条項を確認し、売り手に是正と説明を書面で求める4. 設備を使用する前に都道府県の高圧ガス担当部署に相談する

訴えられた側:返納漏れを指摘された場合:1. 社内の設備台帳、撤去工事記録、輸出書類を突き合わせ、どの設備がいつ失われたか・処分されたかを特定する2. 該当する合格証を交付元に速やかに返納し、経緯書を添える3. 合格証を紛失している場合は交付元に処理方法を相談する4. 再発防止として、撤去・売却の稟議書に合格証の処理欄を設ける。罰則の適用の有無は同法の罰則規定で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、日数の定めはない。起算点は、設備を失ったとき、輸出したとき、くず化などの処分をしたとき、または紛失した合格証を回復したときである。特定の時効はないが、民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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