高圧ガス保安法 第56条の6の14(特定設備基準適合証)
- 登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。
- 2.経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。
- 3.特定設備基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。
- 4.第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。
この条文の基本情報
特定設備基準適合証とは何ですか?
定義特定設備基準適合証とは、高圧ガス保安法第56条の6の14に定められた規定で、「登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の6の14(特定設備基準適合証)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の14の条文原文は「登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の6の14は第二節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の6の14の前の条は高圧ガス保安法第56条の6の13です。
- 高圧ガス保安法第56条の6の14の次の条は高圧ガス保安法第56条の6の15です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の6の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_6_14