高圧ガス保安法 第56条の2の2(経済産業省令への委任)
この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、高圧ガス保安法第56条の2の2に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の2の2(経済産業省令への委任)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の2の2の条文原文は「この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の2の2は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の2の2の前の条は高圧ガス保安法第56条の2です。
- 高圧ガス保安法第56条の2の2の次の条は高圧ガス保安法第56条の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_2_2